育児時短就業給付はいつから?制度開始時期と支給条件を幅広く調査!

育児と仕事の両立は多くの働く保護者にとって大きな課題です。2025年4月から、新たに「育児時短就業給付」という制度が始まることをご存じでしょうか。この給付制度は、子育てのために短時間勤務を選択した労働者を経済的に支援するもので、雇用保険から給付金が支給されます。しかし、具体的にいつから申請できるのか、どのような条件で受給できるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「育児時短就業給付 いつから」というテーマに焦点を当て、制度の開始時期、申請のタイミング、支給期間、受給要件など、気になる情報を網羅的に解説していきます。これから出産を控えている方、すでに育児中で短時間勤務を検討している方にとって、重要な情報となるはずです。

育児時短就業給付はいつから開始?制度の概要と実施時期

育児時短就業給付は、2025年4月1日から正式にスタートする新しい給付制度です。この制度の開始時期と基本的な仕組みについて、詳しく見ていきましょう。

2025年4月からスタートする新しい給付制度

育児時短就業給付の開始時期は、2025年4月1日と明確に定められています。この日以降に育児のための短時間勤務を開始した労働者が対象となります。制度の実施主体は厚生労働省であり、雇用保険制度の一環として運用されます。

具体的には、2025年4月1日以降に子どもが2歳未満の期間において短時間勤務を開始した場合に給付金の支給対象となります。それ以前から短時間勤務をしていた場合でも、2025年4月1日時点で子どもが2歳未満であれば、その時点から給付を受けられる可能性があります。

申請手続きについては、勤務先の事業主を通じて行うことが基本となります。ハローワークが窓口となり、申請書類の審査や給付金の支給が実施されます。申請は短時間勤務を開始してから一定期間内に行う必要があるため、事前に勤務先の人事担当者と相談しておくことが重要です。

給付金の支給開始時期は、申請手続きが完了してから通常2~3か月程度かかると見込まれています。初回の支給までには時間がかかることを想定しておきましょう。また、給付金は2か月ごとに支給される仕組みとなっており、継続的に短時間勤務を行っている間は定期的に受け取ることができます。

育児時短就業給付が創設された背景

この給付制度が創設された背景には、日本における深刻な少子化問題と、育児と仕事の両立の難しさがあります。多くの女性が出産後に仕事を辞めざるを得ない状況や、育児休業から復帰しても経済的な理由でフルタイム勤務を選択せざるを得ないケースが問題視されてきました。

従来の制度では、育児休業中は育児休業給付金が支給されますが、職場復帰後に短時間勤務を選択した場合の経済的支援はありませんでした。その結果、給与が減少することを避けるため、本当は短時間勤務を希望していても、フルタイムで働き続ける保護者が多かったのです。

政府は「こども未来戦略」の一環として、育児期の柔軟な働き方を経済的に支援する必要性を認識しました。育児時短就業給付の創設により、労働者が安心して短時間勤務を選択できる環境を整え、出生率の向上と女性の継続就業率の向上を目指しています。

また、企業側にとっても、優秀な人材の流出を防ぎ、育児中の従業員が働きやすい環境を提供することで、人材の定着率向上につながると期待されています。働き方の多様性を認め、ワークライフバランスを重視する社会的な流れの中で、この制度は重要な意味を持っているのです。

従来の育児休業給付金との違い

育児時短就業給付と育児休業給付金は、どちらも育児を支援する雇用保険の給付制度ですが、対象となる状況や支給条件が大きく異なります。その違いを理解しておくことが重要です。

育児休業給付金は、育児休業を取得して仕事を完全に休んでいる期間に支給される給付金です。原則として子どもが1歳になるまで(延長の場合は最長2歳まで)受給できます。給付率は育児休業開始から180日目までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%となります。

一方、育児時短就業給付は、職場に復帰して短時間勤務をしている期間に支給される給付金です。完全に仕事を休むのではなく、勤務時間を短縮して働きながら給付金を受け取ることができます。対象期間は子どもが2歳になるまでで、給付率は短縮した勤務時間に応じて計算されます。

つまり、育児休業給付金は「仕事を休んでいる期間」の給付、育児時短就業給付は「短時間で働いている期間」の給付という位置づけです。多くの場合、まず育児休業を取得して育児休業給付金を受給し、その後職場復帰して短時間勤務を選択した際に育児時短就業給付に切り替わるという流れになります。

ただし、両方の給付金を同時に受給することはできません。育児休業を終了して職場復帰した時点で、育児休業給付金の支給は終了し、短時間勤務を開始すれば育児時短就業給付の対象となります。どちらの働き方を選択するかは、家庭の状況や経済的な事情、職場の環境などを総合的に考慮して決める必要があります。

制度の実施スケジュールと申請開始時期

育児時短就業給付の実施スケジュールについて、時系列で整理しておきましょう。制度設計の段階から実際の申請開始まで、段階的に進められています。

2024年末までに、厚生労働省から詳細な制度内容や申請方法に関する通知が事業主やハローワークに発出されました。これにより、企業の人事担当者は制度の内容を把握し、社内での周知や申請体制の準備を進めることができます。

2025年1月から3月にかけては、各企業で就業規則の改定や社内説明会の実施など、制度導入のための準備期間となります。労働者に対しても、育児時短就業給付の内容や申請方法について情報提供が行われる時期です。すでに育児中で短時間勤務を検討している方は、この期間に勤務先の人事担当者に相談しておくとよいでしょう。

2025年4月1日が制度の正式なスタート日です。この日以降に育児のための短時間勤務を開始した場合、または既に短時間勤務中で子どもが2歳未満の場合に、給付金の申請が可能となります。

申請手続きは、短時間勤務を開始した日から一定期間内に行う必要があります。具体的には、短時間勤務開始から4か月以内に初回の申請を完了させることが求められる見込みです。申請が遅れると給付金を受け取れない期間が生じる可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

実際の給付金支給は、申請受理から2~3か月後となる見込みです。2025年4月に短時間勤務を開始して速やかに申請した場合、初回の給付金振込は6月から7月頃になると想定されます。その後は2か月ごとの定期支給となりますので、継続的な収入として計画に組み込むことができます。

育児時短就業給付はいつからいつまで受給できる?支給期間と条件

育児時短就業給付を実際に受け取るためには、いつからいつまでの期間が対象となるのか、どのような条件を満たす必要があるのかを正確に理解しておく必要があります。

給付金を受け取れる期間の詳細

育児時短就業給付の支給対象期間は、原則として子どもが2歳になるまでです。より具体的には、子どもが2歳に達する日の前日までが給付金を受け取れる期間となります。

支給開始のタイミングは、実際に短時間勤務を開始した日からとなります。例えば、育児休業から復帰して2025年5月1日から短時間勤務を始めた場合、その日から給付の対象となります。ただし、実際の給付金振込までには申請手続きと審査期間が必要なため、5月分の給付金が実際に振り込まれるのは7月頃になる見込みです。

支給終了のタイミングは、子どもが2歳の誕生日を迎える前日です。例えば、子どもの誕生日が2026年8月15日の場合、2026年8月14日までが給付対象期間となります。この日までに短時間勤務を継続していれば、給付金を受け取ることができます。

ただし、途中でフルタイム勤務に戻した場合や、退職した場合、育児休業を再度取得した場合などは、その時点で給付金の支給が終了します。また、2か月ごとの支給サイクルの途中で支給終了となった場合は、日割り計算で給付金が支払われます。

なお、第二子以降の出産があった場合は、それぞれの子どもについて2歳まで給付を受けることができます。例えば、第一子が1歳の時に第二子を出産した場合、第一子については残りの1年間、第二子については新たに2年間、合計で最大3年間にわたって給付を受けられる可能性があります。ただし、複数の子どもについて同時に給付を受ける場合の取り扱いについては、制度の詳細が明らかになり次第、確認する必要があります。

支給対象となる労働者の要件

育児時短就業給付を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、雇用保険の被保険者であることが大前提です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員など、雇用保険に加入していれば対象となります。

雇用保険の加入期間についても要件があります。短時間勤務を開始する前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。これは育児休業給付金と同様の要件です。ただし、病気や妊娠などやむを得ない理由で働けなかった期間がある場合は、その期間を除いて計算される特例措置があります。

育児の対象となる子どもについても条件があります。実子だけでなく、養子も対象となります。また、配偶者の子ども(いわゆる連れ子)を養育する場合も、一定の条件を満たせば給付対象となる可能性があります。子どもの年齢要件は2歳未満であることが必須です。

勤務先の企業規模や業種による制限は特にありません。中小企業でも大企業でも、公務員以外であれば対象となります。ただし、公務員については別途の制度が適用されるため、育児時短就業給付の対象外となります。

給付金を受け取るためには、継続して雇用される見込みがあることも重要です。短時間勤務期間終了後も同じ職場で働き続ける意思があり、雇用契約も継続される予定であることが求められます。短時間勤務終了と同時に退職することが決まっている場合は、給付の対象とならない可能性があります。

また、労働者本人が申請する意思を持ち、必要な書類を提出できることも要件の一つです。勤務先の協力を得て、適切な時期に申請手続きを完了させる必要があります。

短時間勤務の時間要件と賃金条件

育児時短就業給付を受けるためには、「短時間勤務」の定義を満たす必要があります。具体的にどの程度勤務時間を短縮すれば対象となるのか、また賃金との関係はどうなっているのかを見ていきましょう。

短時間勤務の時間要件としては、通常の所定労働時間よりも短い勤務時間であることが基本です。育児・介護休業法では、短時間勤務制度として1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を事業主に義務付けていますが、育児時短就業給付の対象となる短時間勤務は、必ずしもこの6時間に限定されません。

具体的には、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ通常の所定労働時間よりも短縮されていることが要件となる見込みです。例えば、通常週40時間勤務だった人が週30時間に短縮した場合や、週35時間に短縮した場合などが該当します。

短縮できる時間の上限についても規定があります。あまりに短い勤務時間では給付の対象とならない可能性があります。具体的な基準は制度開始時に明確化される予定ですが、一般的には所定労働時間の2割以上の短縮が目安となるでしょう。

賃金との関係では、短時間勤務によって賃金が低下していることが前提となります。給付金の額は、短縮前の賃金と短縮後の賃金の差額を基に計算されます。具体的には、短縮された時間に相当する賃金の一定割合が給付金として支給される仕組みです。

給付率については、現時点では10%が基準となると見込まれています。つまり、短縮された労働時間に相当する賃金の10%が給付金として支給されます。例えば、月給40万円で週40時間勤務していた人が週32時間勤務(20%短縮)に変更し、月給が32万円になった場合、差額8万円の10%である8,000円が毎月の給付額となります。ただし、この給付率は政策的な判断で変更される可能性もあるため、正式な発表を待つ必要があります。

また、賃金が一定額以上低下していない場合は給付対象とならないという基準も設けられる見込みです。実質的に勤務時間短縮の効果が賃金に反映されていない場合は、給付金を受け取ることができません。

短時間勤務の形態については、毎日の勤務時間を短縮する方法だけでなく、週の勤務日数を減らす方法も認められる見込みです。例えば、1日8時間勤務を週4日にするといった働き方も、条件を満たせば給付対象となる可能性があります。

まとめ:育児時短就業給付のいつから始まるかについてのポイント

育児時短就業給付の開始時期についてのまとめ

今回は育児時短就業給付のいつから開始されるかについてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・育児時短就業給付は2025年4月1日から正式にスタートする新しい給付制度である

・2025年4月1日以降に子どもが2歳未満の期間で短時間勤務を開始した労働者が対象となる

・申請手続きは勤務先の事業主を通じてハローワークで行う仕組みである

・給付金の支給開始は申請完了から2~3か月程度かかり、その後は2か月ごとに支給される

・制度創設の背景には少子化問題と育児と仕事の両立支援の必要性がある

・育児休業給付金は仕事を休んでいる期間の給付、育児時短就業給付は短時間で働いている期間の給付という違いがある

・給付対象期間は子どもが2歳になるまでで、2歳の誕生日の前日が支給終了日となる

・雇用保険の被保険者で、短時間勤務開始前の2年間に12か月以上の被保険者期間が必要である

・短時間勤務は週20時間以上の勤務で通常の所定労働時間より短縮されていることが要件である

・給付率は短縮された労働時間に相当する賃金の10%程度が見込まれている

・第二子以降の出産があった場合はそれぞれの子どもについて2歳まで給付を受けられる

・2025年1月から3月は企業の準備期間で、就業規則の改定や社内説明会が実施される

・短時間勤務開始から4か月以内に初回申請を完了させる必要がある

・途中でフルタイム勤務に戻したり退職した場合はその時点で給付金の支給が終了する

・公務員は別途の制度が適用されるため育児時短就業給付の対象外である

育児時短就業給付は、働きながら子育てをする保護者にとって大きな支援となる制度です。2025年4月からの制度開始に向けて、ご自身の状況が給付対象となるか確認し、必要な準備を進めておくことをおすすめします。勤務先の人事担当者とも早めに相談して、スムーズに申請できるよう準備しておきましょう。

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