子育て支援員は、保育や子育て支援の現場で重要な役割を担う専門職です。しかし、実際にどのような配置基準が定められているのか、保育士とどう違うのか、疑問に思う方も多いでしょう。子育て支援員の配置基準は、施設や事業の種類によって異なり、地域型保育事業や放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業など、それぞれに細かなルールが設けられています。本記事では、子育て支援員の配置基準について、施設類型ごとの具体的な要件や保育士との違い、資格取得の方法まで、詳しく解説していきます。
子育て支援員の配置基準とは?基本的な考え方と制度の概要
子育て支援員制度は、平成27年度に創設された比較的新しい制度です。保育や子育て支援の現場で必要な知識や技術を持つ人材を確保するため、国が定めた研修を修了した方に「子育て支援員」の資格が付与されます。この制度の背景には、待機児童問題の解消や多様な保育ニーズへの対応があります。
子育て支援員制度が創設された背景と目的
子育て支援員制度は、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育の受け皿拡大と質の確保を両立させるために設けられました。特に、小規模保育事業や家庭的保育事業など、地域型保育事業の拡充において、保育士だけでは人材確保が困難な状況がありました。そこで、一定の研修を受けた方を子育て支援の担い手として位置づけ、専門性を持った人材として活用する仕組みが整備されたのです。この制度により、子育て経験者や地域の人材が、適切な知識と技術を身につけて現場で活躍できるようになりました。
配置基準における子育て支援員の位置づけ
配置基準における子育て支援員の位置づけは、施設や事業の種類によって大きく異なります。基本的には、保育士を補助する役割として配置されることが多いですが、一部の事業では保育士に準じる扱いを受ける場合もあります。例えば、小規模保育事業のA型・B型では、保育士の配置が基本となりつつも、一定の条件下で子育て支援員を配置することが認められています。一方、C型の家庭的保育事業では、家庭的保育者として子育て支援員が中心的な役割を担うことができます。このように、配置基準は事業類型ごとに細かく設定されており、それぞれの事業の特性に応じた人員配置が求められています。
保育士と子育て支援員の違いと役割分担
保育士は国家資格であり、専門的な知識と技術を持つ保育の専門職です。一方、子育て支援員は都道府県等が実施する研修を修了することで得られる認定資格であり、保育士とは資格の性質が異なります。配置基準においても、保育士が中心的な役割を担い、子育て支援員は補助的な役割や特定の業務を担当することが一般的です。ただし、施設や事業によっては、子育て支援員が主たる担い手となる場合もあります。役割分担としては、保育士が保育計画の立案や専門的な判断を行い、子育て支援員が日常的な保育補助や環境整備、保護者対応の補助などを担うことが多いです。両者が協力することで、質の高い保育サービスの提供が可能になります。
子育て支援員研修の種類とコース別の活躍分野
子育て支援員研修には、基本研修と専門研修があります。基本研修は全てのコースに共通する内容で、子どもの発達や保育の基本、安全対策などを学びます。専門研修は、地域保育コース、地域子育て支援コース、放課後児童コース、社会的養護コースの4つに分かれており、それぞれの分野で必要な専門知識を習得します。地域保育コースでは小規模保育や家庭的保育事業での活動が可能になり、地域子育て支援コースでは子育て支援拠点事業や一時預かり事業で働けます。放課後児童コースは学童保育での補助員として、社会的養護コースは児童養護施設等での支援員としての活動が想定されています。このように、コースによって活躍できる分野が異なるため、自分の希望する働き方に合わせた研修を選択することが重要です。
子育て支援員の配置基準を施設・事業種別ごとに詳しく解説
子育て支援員の配置基準は、施設や事業の種類によって大きく異なります。ここでは、主要な保育施設や子育て支援事業における具体的な配置基準について、詳しく見ていきましょう。
小規模保育事業における配置基準の詳細
小規模保育事業は、定員6人から19人までの小規模な保育施設で、A型、B型、C型の3つの類型があります。A型は、保育所と同様の職員配置基準が適用され、全員が保育士資格を持つことが原則です。0歳児は3人に1人、1・2歳児は6人に1人の保育士配置が必要で、さらに常時2人以上の配置が求められます。B型では、保育士資格者を2分の1以上配置することが必要で、残りの2分の1は子育て支援員や保育士と同等の知識・経験を有する者でも可能です。配置人数の計算方法は、0歳児は3人に1人、1・2歳児は6人に1人で、常時2人以上の配置が必要です。C型は家庭的保育に近い形態で、家庭的保育者として子育て支援員(家庭的保育者研修修了者)が担当できます。0歳児から2歳児まで5人以下を1人の家庭的保育者が保育し、補助者を置く場合は0歳児から2歳児まで3人まで保育できます。
家庭的保育事業(保育ママ)での配置要件
家庭的保育事業、いわゆる保育ママ制度では、家庭的保育者1人あたり子ども3人までを保育することが基本です。家庭的保育者は、市町村長が行う家庭的保育者研修を修了した者、保育士資格を持つ者、または保育士と同等以上の知識と経験を有すると市町村長が認めた者である必要があります。子育て支援員の家庭的保育コースを修了した方も、この家庭的保育者として認められます。補助者を配置する場合は、0歳児から2歳児まで5人まで保育することができます。補助者については特別な資格要件はありませんが、市町村が実施する研修を受講することが望ましいとされています。家庭的保育事業は、保育者の自宅や専用の施設で少人数の子どもを保育するため、家庭的な雰囲気の中できめ細やかな保育ができる特徴があります。
事業所内保育事業の人員配置ルール
事業所内保育事業は、企業が従業員の子どものために設置する保育施設で、従業員枠と地域枠があります。定員が19人以下の場合は小規模保育事業に準じた配置基準が適用され、定員が20人以上の場合は保育所に準じた配置基準となります。小規模型の場合、0歳児は3人に1人、1・2歳児は6人に1人、3歳児以上は20人に1人の保育従事者が必要で、常時2人以上の配置が求められます。保育従事者のうち、2分の1以上は保育士資格を持つ者である必要があり、残りの2分の1は子育て支援員や一定の研修を修了した者でも可能です。保育所型の場合は、基本的に全員が保育士資格を持つことが原則ですが、一部の地域や条件下では特例措置が適用される場合もあります。事業所内保育施設では、企業の勤務時間に合わせた柔軟な保育時間の設定が可能なため、働く保護者にとって利用しやすい制度となっています。
放課後児童クラブ(学童保育)の配置基準
放課後児童クラブ、いわゆる学童保育では、放課後児童支援員の配置が基本となります。支援の単位(おおむね40人以下の集団)ごとに、放課後児童支援員を2人以上配置することが基準です。放課後児童支援員になるには、保育士資格や社会福祉士資格などの資格を持ち、かつ都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了する必要があります。子育て支援員の放課後児童コースを修了した方は、放課後児童支援員の補助者として配置することができます。補助者は、放課後児童支援員とともに児童の見守りや活動の支援を行いますが、単独で責任者となることはできません。近年、学童保育のニーズが高まる中で、人材確保が課題となっており、子育て支援員の活用が期待されています。また、2024年4月からは配置基準の一部が従うべき基準から参酌すべき基準に変更され、地域の実情に応じた柔軟な運用が可能になりました。
地域子育て支援拠点事業における人員要件
地域子育て支援拠点事業は、乳幼児とその保護者が気軽に集い、相談や情報交換ができる場を提供する事業です。この事業には一般型とひろば型があり、配置基準も異なります。一般型では、子育て支援に関する知識と経験を有する専任職員を2人以上配置することが求められます。このうち1人は、保育士資格や社会福祉士資格などの資格を持つか、子育て支援に関する活動に1年以上従事した経験を持つことが必要です。ひろば型では、同様の資格要件を満たす専任職員を1人以上配置することが基準となっています。子育て支援員の地域子育て支援コースを修了した方は、この専任職員として配置することが可能です。地域子育て支援拠点事業では、子育て相談や情報提供、親子の交流促進など、地域の子育て家庭を総合的に支援する役割が求められるため、コミュニケーション能力や相談対応スキルが重要になります。
一時預かり事業の職員配置について
一時預かり事業は、保護者の就労や病気、リフレッシュなどの理由で、一時的に子どもを預かる事業です。この事業には一般型、幼稚園型、余裕活用型などの類型があり、それぞれ配置基準が異なります。一般型の場合、保育する子どもの年齢や人数に応じて、0歳児は3人に1人、1・2歳児は6人に1人、3歳児以上は20人に1人の保育従事者が必要です。保育従事者のうち、2分の1以上は保育士資格を持つ者である必要があり、残りの2分の1は子育て支援員や一定の研修を修了した者でも可能です。ただし、常時2人以上の配置が求められます。幼稚園型では、幼稚園教諭免許を持つ者が中心となりますが、子育て支援員も補助者として活用できます。一時預かり事業は、利用者のニーズが多様で、急な預かり依頼にも対応する必要があるため、柔軟な人員配置と対応力が求められます。
ファミリーサポートセンター事業での活動範囲
ファミリーサポートセンター事業は、地域で子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と援助を行いたい人(提供会員)をマッチングする相互援助活動です。この事業では、センターに専任の職員(アドバイザー)を配置することが求められます。アドバイザーは、会員の募集や登録、マッチング、相談対応などを行います。子育て支援員の地域子育て支援コースを修了した方は、提供会員として活動することができます。提供会員になるには、センターが実施する講習会を受講する必要があります。活動内容は、保育施設までの送迎、保育施設の開始前や終了後の子どもの預かり、保護者の病気や急用時の預かり、冠婚葬祭や学校行事の際の預かりなど、多岐にわたります。ファミリーサポートセンター事業は、地域の相互扶助の精神に基づいており、提供会員と依頼会員の信頼関係が重要です。子育て支援員の知識と技術は、安全で質の高い援助活動を行う上で非常に役立ちます。
病児保育事業における子育て支援員の役割
病児保育事業は、病気の子どもを一時的に預かる事業で、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型などの類型があります。配置基準は類型によって異なりますが、基本的には看護師や保育士の配置が中心となります。病児対応型では、子ども10人につき看護師1人以上と保育士1人以上の配置が必要です。病後児対応型でも同様の基準が適用されます。体調不良児対応型は、保育所等に併設される形で、体調が悪くなった子どもを一時的に預かるもので、看護師や保育士が対応します。子育て支援員は、これらの看護師や保育士の補助者として配置されることがあります。ただし、病児保育では医療的な知識と判断が必要となるため、子育て支援員単独での対応は認められていません。子育て支援員の役割は、環境整備や食事の介助、遊びの見守りなど、看護師や保育士をサポートする業務が中心となります。病児保育は専門性が高い分野であり、子育て支援員として働く場合は、医療や看護の基礎知識を学ぶことが望ましいでしょう。
子育て支援員の配置基準に関するまとめと今後の展望
子育て支援員制度は、多様化する保育ニーズに対応し、地域の子育て支援体制を充実させるための重要な仕組みです。ここでは、配置基準のポイントと今後の課題について整理します。
子育て支援員の配置基準についてのまとめ
今回は子育て支援員の配置基準についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。
・子育て支援員制度は平成27年度に創設され、保育の受け皿拡大と質の確保を目的としている
・配置基準は施設や事業の種類によって大きく異なり、それぞれに細かなルールが設定されている
・保育士は国家資格であり、子育て支援員は研修修了による認定資格という違いがある
・小規模保育事業A型では保育士資格者の配置が原則だが、B型では2分の1以上が保育士であれば良い
・家庭的保育事業では子育て支援員が家庭的保育者として中心的な役割を担うことができる
・放課後児童クラブでは放課後児童支援員の補助者として子育て支援員が活躍できる
・地域子育て支援拠点事業では子育て支援員が専任職員として配置可能である
・一時預かり事業では保育従事者の2分の1まで子育て支援員を配置できる
・事業所内保育事業は定員規模によって小規模保育事業型と保育所型に分かれる
・ファミリーサポートセンター事業では提供会員として活動できる
・病児保育事業では看護師や保育士の補助者としての役割が中心となる
・子育て支援員研修には基本研修と4つの専門コースがあり、コースによって活躍分野が異なる
・配置基準における常時2人以上の配置要件は安全確保の観点から重要である
・地域の実情に応じた柔軟な配置基準の運用が一部で可能になっている
・子育て支援員と保育士が協力することで質の高いサービス提供が実現できる
子育て支援員の配置基準を理解することは、保育施設の運営や子育て支援事業に携わる方にとって非常に重要です。各事業の特性を踏まえた適切な人員配置により、子どもたちの安全と健やかな成長が守られます。子育て支援員として働くことを検討している方は、自分が目指す分野に応じた研修コースを選択し、専門性を高めていくことが大切です。これからも地域の子育て支援の担い手として、子育て支援員の活躍が期待されています。

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