育児時短就業給付金の申請書は?手続きと必要書類を幅広く調査!

育児と仕事の両立は、多くの子育て世帯にとって大きな課題となっています。フルタイムで働きたいけれど、子どもの保育や送迎の時間を考えると難しい、あるいは時短勤務を選択すると収入が大幅に減ってしまい生活が厳しくなる、といった悩みを抱えている方は少なくありません。

こうした状況を改善するため、2025年4月から「育児時短就業給付金」という新しい給付金制度が開始されました。この制度は、育児のために時短勤務を選択した労働者に対して、減少した賃金の一部を雇用保険から補填することで、経済的な不安を軽減し、仕事と育児の両立を支援するものです。

育児時短就業給付金を受給するためには、適切な申請手続きが必要です。特に申請書の作成と提出は、給付金を受け取るための最初の重要なステップとなります。しかし、新しい制度であるため、具体的にどのような申請書が必要なのか、どこで入手できるのか、どのように記入すればよいのかなど、わからないことも多いでしょう。

本記事では、育児時短就業給付金の申請書について、制度の基本情報から申請書の種類、記入方法、必要書類、提出手続きまで、詳しく解説していきます。これから申請を予定している方、制度について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

育児時短就業給付金の申請書に関する基本情報

育児時短就業給付金の申請書を理解するためには、まず制度全体の仕組みと、申請書が果たす役割について知る必要があります。ここでは、制度の概要から申請書の基本的な情報まで、詳しく解説していきます。

育児時短就業給付金制度の概要

育児時短就業給付金は、2025年4月1日に創設された雇用保険の新しい給付制度です。この制度の正式名称は「育児時短就業給付」といい、雇用保険法の改正により新たに設けられました。制度創設の背景には、少子化対策の強化と、男女ともに仕事と育児を両立できる環境づくりの推進があります。

この給付金の対象となるのは、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を行う雇用保険の被保険者です。従来の育児休業給付金は休業している期間が対象でしたが、育児時短就業給付金は働きながら受給できる点が大きな特徴です。これにより、完全に休業するのではなく、時短勤務で働き続けたいという労働者の選択肢が広がります。

給付の対象期間は、子どもが生後2歳に達するまでの間で時短勤務を行っている期間です。ただし、給付を受けられる期間には上限があり、子ども一人につき最大で10か月分(延長事由がある場合はさらに延長可能)となっています。この期間内であれば、連続して受給することも、断続的に受給することも可能です。

時短勤務の程度についても要件があります。通常の所定労働時間から一定割合以上短縮していることが必要で、具体的には週の所定労働時間が20時間以上30時間以下であることが原則的な条件とされています。これは、育児のための時短として実質的な効果があると認められる程度の短縮を意味します。

給付金の支給は2か月ごとに行われます。育児休業給付金と同様、支給単位期間という概念が用いられ、各支給単位期間について申請を行い、審査を経て給付金が支給されます。継続的に時短勤務を行う場合は、2か月ごとに申請手続きを繰り返すことになります。

この制度は、育児休業制度を補完する位置づけにあります。育児休業を取得せずに早期に職場復帰したい方、あるいは育児休業期間が終了した後も引き続き育児支援が必要な方にとって、重要な選択肢となります。また、男性の育児参加を促進する観点からも、父親が時短勤務を選択しやすくする効果が期待されています。

給付金の財源は雇用保険から支出されます。したがって、受給するためには雇用保険の被保険者であることが前提条件となります。雇用保険料を支払っていることで、この制度の恩恵を受ける権利が発生します。

制度の運用については、厚生労働省が主管し、各地のハローワーク(公共職業安定所)が実務を担当します。申請書の提出先もハローワークとなり、給付の可否判断や給付金の支給もハローワークが行います。企業の人事担当者を通じて手続きを行うことが一般的ですが、本人が直接手続きすることも可能です。

育児時短就業給付金は、企業の育児時短勤務制度と連動して機能します。企業が就業規則等で育児のための時短勤務制度を定めており、労働者がその制度を利用していることが前提となります。したがって、まず自社に時短勤務制度があるかどうか、利用条件は何かを確認することが重要です。

この制度により、時短勤務による収入減少が一定程度補填されるため、経済的な理由で時短勤務をためらっていた労働者にとって、大きな支援となります。子育て期の柔軟な働き方を促進し、キャリアの継続を支援する重要な施策として位置づけられています。

申請書の種類と役割

育児時短就業給付金の申請に際しては、いくつかの申請書類が必要となります。それぞれの書類には異なる役割があり、給付を受けるためには全てを正確に作成・提出する必要があります。

最も基本となるのが「育児時短就業給付金支給申請書」です。これは、各支給単位期間ごとに作成・提出する申請書で、給付金の支給を請求するための中心的な書類です。この申請書には、申請者の基本情報、時短勤務の実態、当該期間の賃金支払状況などを記載します。

初回の申請時には、「育児時短就業給付受給資格確認票」も提出します。これは、申請者が育児時短就業給付金を受給する資格があるかどうかを確認するための書類です。雇用保険の加入状況、被保険者期間、子どもの生年月日、時短勤務の開始時期などの基本情報を記載します。受給資格の確認は一度だけ行われ、その後は支給申請のみを繰り返します。

「育児時短就業開始時賃金証明書」も重要な書類です。これは、時短勤務を開始する前の通常勤務時の賃金額を証明するための書類で、事業主が作成します。この書類により、時短勤務開始前の賃金が確定し、それを基準として給付額が計算されます。賃金台帳や給与明細などの資料を基に、正確に記入する必要があります。

これらの申請書は、ハローワークが定める様式に従って作成する必要があります。様式は厚生労働省やハローワークのウェブサイトからダウンロードできるほか、ハローワークの窓口でも入手できます。記入に際しては、記入例や記入の手引きを参照しながら、正確に記載することが重要です。

申請書の役割は、単に給付金を請求するだけではありません。申請書に記載された情報を通じて、ハローワークは給付要件を満たしているかどうかを審査します。時短勤務の実態、賃金の支払状況、労働時間の短縮度合いなど、詳細な情報が審査されます。したがって、申請書は給付の可否を決定する重要な判断材料となります。

申請書には、事業主が記入する欄と、本人が記入する欄があります。賃金の支払状況や労働時間の実績など、客観的な事実に基づく情報は事業主が証明し、本人の個人情報や銀行口座情報などは本人が記入します。両者の協力により、正確な申請書が完成します。

申請書の保管も重要です。提出用の正本とは別に、控えを作成して保管しておくことが推奨されます。後日、給付内容を確認する際や、税務処理、社会保険の手続きなどで参照が必要になる場合があります。また、万が一申請書に不備があった場合、控えを参照することで迅速な訂正が可能になります。

電子申請についても触れておきましょう。現在、雇用保険の一部の手続きは電子申請が可能になっています。育児時短就業給付金についても、将来的には電子申請が導入される可能性があります。電子申請が利用可能な場合、紙の申請書を作成・郵送する手間が省け、手続きが簡便になります。

申請書の記入ミスや不備は、給付の遅延や不支給の原因となります。特に、金額の記入、日付の記入、印鑑の押印などは、慎重に確認する必要があります。記入後、提出前に、事業主と本人の双方で内容を再確認することが重要です。

申請書には、個人情報や賃金情報など、機密性の高い情報が含まれます。したがって、取り扱いには十分な注意が必要です。申請書の作成や保管の際は、情報漏洩が起きないよう、適切な管理を行うことが求められます。

申請に必要な資格要件

育児時短就業給付金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、申請書を作成する前に確認しておくべき重要なポイントです。

まず、雇用保険の被保険者であることが前提条件です。一般被保険者または高年齢被保険者であることが必要で、パートタイム労働者であっても、一定の労働時間と雇用見込みがあれば被保険者となります。被保険者期間については、時短勤務開始日の前日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あることが原則的な要件です。

対象となる子どもの年齢要件も重要です。給付金の対象となるのは、2歳未満の子どもを養育している場合です。実子だけでなく、養子縁組している子どもも対象となります。双子など複数の子どもがいる場合は、それぞれの子どもについて給付を受けることができます。

時短勤務の実施要件として、週の所定労働時間が20時間以上30時間以下であることが求められます。これは、時短前の通常勤務時の所定労働時間から一定程度短縮されていることを意味します。あまりに短い労働時間では給付の対象とならず、また短縮の度合いが小さすぎる場合も対象外となります。

賃金の減少についても要件があります。時短勤務により賃金が減少していることが前提ですが、一方で、賃金が全くのゼロになるわけではありません。時短勤務開始前の賃金と比較して、一定割合以上の賃金が支払われていることが条件となります。具体的な割合は制度の詳細により定められています。

事業主の育児時短勤務制度を利用していることも要件です。労使協定や就業規則に基づいて、正式に時短勤務が認められている必要があります。単に労働者の希望で勝手に労働時間を短くしているだけでは、給付の対象となりません。企業の制度として確立されていることが求められます。

育児休業給付金との関係も理解しておく必要があります。同一の子どもについて、育児休業給付金と育児時短就業給付金を同時に受給することはできません。ただし、育児休業終了後に時短勤務を開始した場合や、育児休業を取得せずに時短勤務を開始した場合は、育児時短就業給付金の対象となります。

給付の支給期間にも上限があります。子ども一人につき、原則として最大10か月分の給付が受けられます。ただし、保育所に入所できないなどの事情がある場合は、延長が認められることがあります。延長の際は、別途申請手続きが必要です。

雇用の継続見込みも要件の一つです。時短勤務期間終了後も引き続き雇用される見込みがあることが前提となります。時短勤務開始時点で、既に離職することが決まっている場合は、給付の対象となりません。育児後の職場復帰を支援する制度であるため、雇用継続が前提となっています。

国籍要件はありません。日本国籍を有しない外国人労働者であっても、雇用保険の被保険者であり、他の要件を満たしていれば、給付金を受給できます。在留資格の種類によっては就労が制限される場合があるため、在留資格と雇用形態の整合性は確認が必要です。

配偶者の就労状況は、原則として給付要件には影響しません。配偶者が働いているかどうか、配偶者の収入の多寡にかかわらず、本人が要件を満たしていれば給付を受けられます。ただし、世帯全体の収入状況は、企業の時短勤務制度の利用条件に影響する場合があります。

過去に育児時短就業給付金を受給したことがある場合、再度の受給も可能です。前の子どもについて給付を受けた後、次の子どもが生まれて再び時短勤務を行う場合、新たに要件を満たせば給付を受けられます。ただし、被保険者期間の要件は新たに満たす必要があります。

これらの要件を全て満たして初めて、給付金を受給する資格が認められます。申請書を作成する前に、自分が要件を満たしているかどうかを慎重に確認することが、スムーズな申請につながります。不明な点があれば、事業主の人事担当者やハローワークに相談することをお勧めします。

給付金の支給額と計算方法

育児時短就業給付金の支給額は、時短勤務前の賃金と、時短勤務中の賃金の差額を基に計算されます。申請書を作成する際には、この計算方法を理解しておくことが重要です。

給付額の基本的な考え方は、時短勤務による収入減少を一部補填することにあります。完全に補填するのではなく、一定割合を給付することで、働くインセンティブを維持しながら経済的支援を行うという制度設計になっています。

具体的な給付率は、時短勤務開始前の賃金(賃金月額)に対する割合で定められています。賃金月額とは、時短勤務開始前の6か月間の賃金総額を180で割った金額(賃金日額)に支給日数を乗じた金額です。この計算により、時短前の標準的な月収が算定されます。

給付額の計算式は、おおよそ次のようになります。(時短勤務開始前の賃金月額)×(給付率)−(時短勤務期間中の実際の賃金)です。給付率は制度の詳細により定められますが、一般的には10%程度とされています。ただし、実際の賃金が一定額を下回る場合や上回る場合は、給付額が調整されます。

支給額には上限と下限があります。上限額は、時短勤務開始前の賃金月額の一定割合(例えば80%)を超える場合、超えた部分については給付されません。これは、時短勤務をしているにもかかわらず、賃金が大きく減少していない場合に該当します。下限については、極端に低い賃金の場合、給付が行われないことがあります。

賃金の定義も重要です。ここでいう賃金には、基本給だけでなく、各種手当も含まれます。通勤手当、家族手当、住宅手当など、定期的に支払われる手当は賃金に含まれます。ただし、臨時に支払われる賞与や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、原則として含まれません。

時短勤務期間中に支払われた賃金の計算も正確に行う必要があります。支給単位期間中に実際に支払われた賃金の総額を確認し、それを申請書に記載します。残業代や休日出勤手当なども含めて計算します。ただし、時短勤務の趣旨から、恒常的に残業が発生している場合は、時短勤務の実態があるとは認められない可能性があります。

給付金は非課税です。所得税や住民税の課税対象とならないため、給付金を受け取っても税負担は増えません。これは、育児休業給付金と同様の扱いです。ただし、時短勤務期間中に支払われた賃金については、通常通り課税されます。

社会保険料の取り扱いも確認しておきましょう。育児休業中は社会保険料が免除されますが、時短勤務の場合は原則として免除されません。ただし、労働時間の短縮に伴い、社会保険の標準報酬月額が変更される場合があります。標準報酬月額の変更により、社会保険料の負担が軽減されることがあります。

給付金の支給は、2か月分ずつまとめて行われます。各支給単位期間終了後に申請を行い、審査を経て給付金が振り込まれます。申請から支給までの期間は、通常1~2週間程度ですが、初回の申請時や書類に不備がある場合は、それ以上かかることがあります。

給付額の計算例を示すと、理解が深まります。例えば、時短勤務前の賃金月額が30万円、時短勤務中の賃金が20万円の場合、(30万円×10%)−(30万円−20万円)の差額、つまり3万円−10万円=−7万円となり、この場合は給付は行われません。一方、時短勤務中の賃金が15万円の場合、3万円−15万円=−12万円で給付は行われませんが、複雑な計算式により一定の給付が行われる設計になっています。

実際の給付額は、個々のケースにより異なります。賃金の額、時短勤務の程度、支給単位期間の日数などにより変動します。正確な給付額を知りたい場合は、ハローワークに試算を依頼することができます。また、事業主の人事担当者も、給付額の概算を示すことができる場合があります。

給付額の計算を正確に行うためには、申請書に記載する賃金額が正確である必要があります。賃金台帳や給与明細を基に、誤りのないよう慎重に記入することが重要です。計算ミスや記入ミスは、給付額の誤りや、給付の遅延につながる可能性があります。

育児時短就業給付金の申請書作成と提出方法

申請書の基本情報を理解したら、次は実際に申請書を作成し、提出する段階に進みます。ここでは、具体的な申請書の入手方法から記入、必要書類の準備、そして提出手続きまで、詳しく解説していきます。

申請書の入手方法と記入項目

育児時短就業給付金の申請書は、いくつかの方法で入手することができます。最も一般的なのは、事業主を通じて入手する方法です。企業の人事・総務部門がハローワークから申請書の様式を入手し、従業員に配布します。企業によっては、時短勤務の申請時に、給付金の申請書も一緒に渡される場合があります。

ハローワークの窓口でも申請書を入手できます。最寄りのハローワークに出向き、育児時短就業給付金の申請書が欲しい旨を伝えれば、必要な書類一式を受け取ることができます。その際、記入方法についての説明を受けることもできるため、初めて申請する方には特に有用です。

厚生労働省やハローワークのウェブサイトからダウンロードすることも可能です。PDFファイルとして提供されている申請書を、自分のパソコンで表示し、印刷して使用します。ダウンロードの際は、必ず最新版の様式であることを確認してください。様式が改訂されている場合、古い様式では受け付けてもらえないことがあります。

申請書の様式には、いくつかの種類があります。初回申請時に使用する「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」と、2回目以降に使用する「育児時短就業給付金支給申請書」があります。初回は受給資格の確認と給付申請を同時に行うため、書類が統合されています。

申請書の記入項目について、詳しく見ていきましょう。まず、被保険者に関する基本情報の欄があります。氏名、生年月日、性別、マイナンバー、雇用保険被保険者番号などを記入します。これらの情報は、雇用保険の記録と照合するために使用されます。

事業所に関する情報も記入します。事業所の名称、所在地、事業所番号などです。この情報は事業主が記入する場合が多いですが、本人が記入する欄に設定されている場合もあります。雇用保険の適用事業所であることが前提となります。

子どもに関する情報の記入も重要です。子どもの氏名、生年月日、続柄などを記載します。対象となる子どもが2歳未満であることを証明するための情報です。複数の子どもについて給付を受ける場合は、それぞれについて記入します。

時短勤務の期間と内容を記入する欄があります。時短勤務の開始日と終了予定日、週の所定労働時間、時短前の所定労働時間などを記載します。これにより、時短勤務の実態と、要件を満たしているかどうかが審査されます。正確な労働時間を記入することが重要です。

賃金に関する情報の記入欄も重要です。時短勤務開始前の賃金月額、当該支給単位期間中に支払われた賃金額などを記載します。賃金額は、賃金台帳や給与明細を基に、正確に記入する必要があります。交通費などの非課税の手当を含めるかどうかは、制度の規定に従います。

出勤状況を記入する欄もあります。当該支給単位期間中の出勤日数、欠勤日数、休日数などを記載します。病気や怪我で欠勤した日数も正確に記入します。出勤状況により、給付額が調整される場合があります。

給付金の振込先口座情報も記入します。金融機関名、支店名、口座種別(普通・当座)、口座番号、口座名義人を正確に記載します。原則として本人名義の口座である必要があります。口座番号の誤りは、振込エラーの原因となるため、特に注意が必要です。

申請日と申請者の署名・押印欄があります。申請書を提出する日付を記入し、本人が署名または記名押印します。代理人が提出する場合でも、本人の署名・押印が必要です。印鑑は、認印で構いませんが、シャチハタなどのスタンプ印は避けるべきです。

事業主記入欄もあります。事業主が、賃金の支払状況や労働時間の実績を証明するために記入します。事業主の証明印(会社の角印など)の押印も必要です。事業主記入欄の内容は、申請者本人が勝手に記入することはできず、必ず事業主に記入してもらう必要があります。

記入に際しては、いくつかの注意点があります。まず、黒のボールペンまたは万年筆で記入します。鉛筆や消せるボールペンは使用できません。修正液や修正テープの使用も原則として認められないため、間違えた場合は二重線で訂正し、訂正印を押します。

数字や文字は、読みやすく丁寧に記入します。特に、金額や日付は誤読されないよう、明確に書く必要があります。金額は、カンマを付けて桁を明確にすると良いでしょう。日付は、年月日の形式に従い、西暦または元号を統一します。

記入漏れがないか、提出前に必ず確認します。必須項目が空欄になっていると、申請書が受理されなかったり、再提出を求められたりします。チェックリストを作成して、項目ごとに確認すると、漏れを防ぐことができます。

申請書の様式は、変更される可能性があります。法改正や制度の見直しにより、様式が更新されることがあるため、常に最新の様式を使用するよう注意が必要です。古い様式を使用すると、受付を拒否される場合があります。

添付書類と証明書類の準備

育児時短就業給付金の申請書を提出する際には、申請書本体だけでなく、いくつかの添付書類も併せて提出する必要があります。これらの書類は、申請内容を証明し、受給資格を確認するために使用されます。

最も重要な添付書類の一つが、母子健康手帳のコピーです。具体的には、子どもの出生を証明するページ、つまり出生届出済証明のページや、子どもの氏名・生年月日が記載されているページのコピーが必要です。これにより、対象となる子どもが2歳未満であることを証明します。

本人確認書類も必要です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、公的な身分証明書のコピーを提出します。マイナンバーカードのコピーを提出する場合、表面のみで構いません。裏面(個人番号が記載されている面)のコピーは、個人情報保護の観点から不要とされる場合があります。

振込先口座を確認できる書類も添付します。通帳の表紙と、口座番号が記載されているページを開いた状態のコピー、またはキャッシュカードのコピーを提出します。インターネットバンキングの場合は、口座情報が表示された画面を印刷したものでも可能な場合があります。

賃金台帳のコピーも重要な添付書類です。時短勤務開始前の賃金と、時短勤務期間中の賃金を証明するために使用されます。通常は事業主が保管している賃金台帳から、該当期間のページをコピーします。給与明細でも代用できる場合がありますが、公式な賃金台帳の方が証明力が高いとされます。

出勤簿またはタイムカードのコピーも必要になる場合があります。実際の労働時間や出勤状況を証明するための書類です。時短勤務の実態を示す重要な証拠となります。勤怠管理システムで管理している場合は、該当期間の勤怠データを印刷したものを提出します。

就業規則や労使協定など、事業所の時短勤務制度を定めた書類のコピーが求められることもあります。特に初回申請時には、企業が正式な時短勤務制度を有していることを証明するために必要です。該当部分のページのみをコピーすれば十分です。

育児時短就業開始時賃金証明書も添付書類の一つです。これは、厳密には添付書類というより、申請書と一体となって提出する書類です。事業主が作成し、時短勤務開始前の賃金を証明します。この書類により、給付額の基礎となる賃金が確定します。

延長給付を申請する場合は、保育所の入所不承諾通知書など、延長事由を証明する書類が必要になります。保育所に入所を申し込んだが入所できなかったことを証明する市区町村発行の通知書などが該当します。延長事由によって、必要な書類が異なります。

外国籍の方の場合、在留カードのコピーが必要になる場合があります。就労が認められる在留資格であることを証明するためです。在留期間が給付期間をカバーしていることも確認されます。

代理人が申請を行う場合は、委任状が必要です。本人が病気などで申請手続きができない場合、配偶者や親族が代理で申請することができますが、その際は本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類が必要になります。

添付書類は、全て原本ではなくコピーで構いません。ただし、ハローワークによっては、初回申請時などに原本の提示を求められる場合があります。その場合は、原本を持参し、窓口で確認を受けた後、コピーを提出します。

コピーを作成する際の注意点として、A4サイズに統一することが推奨されます。小さな書類は拡大コピーし、大きな書類は縮小コピーして、A4サイズに収めます。複数のページにわたる場合は、ページ番号を振っておくと、整理しやすくなります。

コピーは鮮明であることが重要です。文字や数字が読み取れないコピーは、再提出を求められる原因となります。カラーコピーが望ましいですが、白黒コピーでも、十分に読み取れる品質であれば受け付けられます。

添付書類の不足や不備は、申請の遅延につながります。提出前に、必要な書類が全て揃っているか、チェックリストで確認することが重要です。事業主の人事担当者と協力して、漏れなく準備することをお勧めします。

書類の準備には時間がかかる場合があります。特に、事業主に作成を依頼する書類は、依頼から完成まで数日~1週間程度かかることがあります。支給申請の期限に間に合うよう、余裕を持って準備を開始することが大切です。

申請手続きの流れと提出先

育児時短就業給付金の申請手続きは、いくつかの段階を経て進められます。ここでは、具体的な手続きの流れと、申請書の提出先について詳しく解説します。

申請手続きの第一段階は、時短勤務の開始です。企業の時短勤務制度を利用して、実際に労働時間を短縮します。時短勤務の開始日は、後の給付申請において重要な基準日となるため、正確に記録しておく必要があります。就業規則に基づく正式な手続きを経て、時短勤務を開始することが重要です。

次の段階は、受給資格の確認です。初回の申請時には、育児時短就業給付金を受給する資格があるかどうかの確認が必要です。この確認は、最初の支給申請と同時に行われます。受給資格確認票に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。

申請書の作成は、通常、支給単位期間が終了した後に行います。支給単位期間は2か月ごとに設定されており、各期間終了後に、その期間についての給付を申請します。申請書には、当該期間の労働実績や賃金支払状況を正確に記入する必要があります。

申請書の提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。企業が複数の事業所を持つ場合、どのハローワークが管轄かは、雇用保険の適用を受けている事業所の所在地によって決まります。管轄が不明な場合は、企業の人事担当者に確認するか、最寄りのハローワークに問い合わせてください。

提出方法には、いくつかの選択肢があります。最も一般的なのは、事業主を通じて提出する方法です。従業員が記入した申請書を事業主に提出し、事業主が事業主記入欄を記入した上で、ハローワークに提出します。この方法が標準的であり、多くの企業で採用されています。

本人が直接ハローワークに提出することも可能です。この場合、事業主に申請書の事業主記入欄を記入してもらい、証明印をもらった上で、本人がハローワークの窓口に持参します。窓口では、書類の不備がないか確認され、受理されます。受付印が押された控えを受け取ることができます。

郵送による提出も認められています。申請書と添付書類一式を封筒に入れ、管轄のハローワークに郵送します。郵送の場合、配達記録が残る方法(簡易書留やレターパックなど)を利用することが推奨されます。書類の紛失リスクを避けるためです。郵送の場合、返信用封筒を同封しておくと、受理の通知や控えを返送してもらえます。

提出期限も重要です。各支給単位期間について、その期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに申請する必要があります。この期限を過ぎると、原則として給付を受けられなくなるため、注意が必要です。事業主を通じて提出する場合、社内での処理時間も考慮して、余裕を持って提出することが大切です。

申請書を提出した後、ハローワークで審査が行われます。審査では、受給資格の有無、時短勤務の実態、賃金の支払状況などが確認されます。書類に不備がなければ、通常1~2週間程度で審査が完了します。

審査の結果、支給が決定されると、「育児時短就業給付金支給決定通知書」が発行されます。この通知書には、支給が決定された金額や、振込予定日などが記載されています。通知書は、本人に郵送されるか、事業主を通じて交付されます。

給付金は、指定した金融機関の口座に振り込まれます。振込名義は「コヨウホケン」や「ハローワーク」などとなっており、育児時短就業給付金であることが明記される場合もあります。振込が完了したら、通帳記帳などで金額を確認します。

もし審査の結果、不支給と決定された場合は、「育児時短就業給付金不支給決定通知書」が発行されます。不支給の理由が記載されており、要件を満たしていなかった点が明らかになります。決定に不服がある場合は、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができます。

2回目以降の申請は、初回よりも簡略化されます。受給資格の確認は初回のみで済むため、2回目以降は支給申請書のみを提出します。ただし、添付書類は毎回必要です。継続的に時短勤務を行う場合、2か月ごとに申請を繰り返すことになります。

申請手続きの記録は、しっかりと保管しておくことが重要です。提出した申請書の控え、支給決定通知書、振込記録などは、全て保管しておきます。後日、税務申告や、社会保険の手続き、あるいは次の申請の際の参考資料として必要になる場合があります。

手続きに不明な点があれば、遠慮なくハローワークに問い合わせることが大切です。電話での相談も受け付けていますし、窓口で直接相談することもできます。正確な情報に基づいて手続きを進めることが、スムーズな給付につながります。

育児時短就業給付金申請書の手続きに関するまとめ

育児時短就業給付金の申請書手続きのまとめ

今回は育児時短就業給付金の申請書と手続きについてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・育児時短就業給付金は2025年4月から開始された雇用保険の新制度で2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を行う労働者を対象とする

・給付対象期間は子どもが2歳に達するまでで最大10か月分の給付が受けられ、週の所定労働時間が20時間以上30時間以下であることが条件である

・申請書には育児時短就業給付金支給申請書、受給資格確認票、賃金証明書などがあり各支給単位期間ごとに申請が必要である

・申請書の入手方法は事業主を通じる方法、ハローワーク窓口での入手、厚生労働省やハローワークのウェブサイトからのダウンロードがある

・申請書の記入項目には被保険者情報、事業所情報、子どもの情報、時短勤務期間、賃金情報、出勤状況、振込先口座情報などが含まれる

・添付書類として母子健康手帳のコピー、本人確認書類、振込先口座確認書類、賃金台帳のコピー、出勤簿のコピーなどが必要である

・受給資格要件として雇用保険被保険者であること、被保険者期間が12か月以上あること、企業の時短勤務制度を利用していることが求められる

・給付額は時短勤務前の賃金月額に給付率を乗じた金額から時短勤務中の実際の賃金を差し引いて計算され非課税である

・申請書の提出先は事業所所在地を管轄するハローワークで、事業主を通じて提出する方法が一般的である

・提出期限は各支給単位期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日までで期限を過ぎると給付を受けられなくなる

・審査は通常1~2週間程度で完了し、支給が決定されると支給決定通知書が発行され指定口座に振り込まれる

・2回目以降の申請は初回より簡略化されるが添付書類は毎回必要で2か月ごとに継続して申請を行う

・申請書の記入は黒のボールペンで行い修正液は使用せず、数字や日付は読みやすく明確に記入する

・書類の準備には時間がかかる場合があるため支給申請期限に間に合うよう余裕を持って準備を開始することが重要である

・不明な点があれば遠慮なくハローワークに問い合わせ正確な情報に基づいて手続きを進めることがスムーズな給付につながる

育児時短就業給付金は、子育てと仕事の両立を支援する重要な制度です。申請書の作成と提出は、給付を受けるための必須の手続きであり、正確かつ期限内に行うことが求められます。この記事を参考に、適切な手続きを進めていただければ幸いです。

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