育児休業給付金は、子どもを育てながら働く親にとって重要な経済的支援制度である。通常、子どもが1歳になるまで支給されるが、保育所に入所できないなどの事情がある場合は延長申請が可能となる。しかし、延長申請の際に育児休業給付金支給申請書をどのように記入すればよいのか、具体的な記入例がわからず困っている方も多いだろう。本記事では、育児休業給付金支給申請書における延長時の記入方法について、記入例を交えながら詳しく調査していく。延長申請の要件から具体的な記入方法、必要書類まで、幅広く解説していく。## 育児休業給付金支給申請書の記入例で延長時に必要な項目
育児休業給付金の支給期間を延長する場合、通常の申請書に加えて特定の項目を記入する必要がある。延長申請は、子どもが1歳または1歳6か月に達する時点で保育所に入所できないなどの理由がある場合に認められる制度である。ここでは、延長申請時に必要となる記入項目について詳しく解説していく。
延長申請における支給対象期間延長欄の記入方法
育児休業給付金支給申請書には、「26.支給対象となる期間の延長事由-期間」という欄が設けられている。この欄は、通常の申請では記入する必要がないが、育児休業を延長する場合には必須となる重要な項目である。
延長事由を記入する際は、まず延長の理由を明確に記載する必要がある。主な延長事由としては、保育所等における保育が実施されない場合、養育を予定していた配偶者が死亡した場合、養育を予定していた配偶者が病気やけがをした場合などが認められている。最も一般的なケースは、保育所に入所できないことを理由とした延長である。
延長期間については、子どもの年齢に応じて記入する期間が異なる。子どもが1歳に達する時点で延長する場合は、1歳から1歳6か月までの期間を記入する。さらに1歳6か月時点でも保育所に入所できない場合は、1歳6か月から2歳までの期間を記入することができる。記入例としては、「延長事由:保育所における保育が実施されないため」「延長期間:令和5年4月1日から令和5年10月1日まで」といった形式となる。
延長申請のタイミングも重要なポイントである。育児休業給付金の支給期間延長申請は、子の1歳誕生日(もしくは1歳6か月誕生日応当日)当日以降でなければ行うことができない。これは、実際に保育所に入所できなかったという事実が確定してから申請を行う必要があるためである。
支給単位期間について給付金を申請するタイミングが、子の1歳誕生日(もしくは1歳6か月誕生日の応当日)当日以降であれば、通常の支給申請と同時に延長申請を行うことができる。また、すべての支給単位期間について給付金の申請をした後に、延長欄のみを記入して単独で延長申請することも可能である。
延長事由欄の記入にあたっては、具体的かつ正確に記載することが求められる。曖昧な表現や不明確な理由では、審査に時間がかかったり、延長が認められなかったりする可能性がある。保育所に入所できない場合は、具体的な保育所名や申込日、入所保留となった日付などを明記することが望ましい。
延長が認められる具体的な事由と要件
育児休業給付金の支給期間延長が認められる事由は、育児・介護休業法および雇用保険法で明確に定められている。単に育児休業を継続したいという希望だけでは延長は認められず、法律で定められた特定の事由に該当する必要がある。
最も一般的な延長事由は、保育所等における保育が実施されない場合である。これは、子どもが1歳または1歳6か月に達する時点で、認可保育所や認定こども園などの保育施設に入所を希望しているにもかかわらず、入所できない状況を指す。この場合、市区町村から発行された入所保留通知書が必要となる。
保育所等の申込みにあたっては、いくつかの要件を満たす必要がある。まず、子どもが1歳(または1歳6か月)に達する日の前日までに、保育所等の利用申込みを行っていることが必要である。また、申込みは誠実に行われている必要があり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないことが求められる。
申込みをした保育所等の通所時間についても一定の基準がある。原則として、自宅から片道30分未満で通える保育所等に申込みをしている必要がある。ただし、30分未満で通える保育所等が存在しない場合や、児童虐待により行政指導を受けている施設であるため申込みを避けた場合など、正当な理由があれば例外として認められる。
養育を予定していた配偶者が死亡した場合も延長事由として認められる。この場合、住民票の写しと母子健康手帳を添付書類として提出する必要がある。配偶者の死亡により、当初予定していた養育体制が崩れ、育児休業の継続が必要となったことを証明する書類である。
養育を予定していた配偶者が病気やけがをした場合も延長事由となる。この場合は、医師の診断書を添付書類として提出する。診断書には、配偶者が子どもの養育が困難な状態にあることが明記されている必要がある。軽微な病気やけがでは延長が認められない可能性があるため、養育に支障をきたす程度の症状であることを示す必要がある。
その他、養育を予定していた配偶者が別居や離婚により子どもと同居しなくなった場合なども延長事由として認められる。いずれの場合も、当初予定していた養育体制が維持できなくなったことを客観的に証明できる書類が必要となる。
延長申請時に必要となる添付書類の詳細
育児休業給付金の延長申請を行う際は、延長事由を証明するための添付書類が必須となる。延長事由ごとに必要な書類が異なるため、自分のケースに該当する書類を正確に把握し、漏れなく準備することが重要である。
保育所等における保育が実施されない場合の添付書類としては、まず市区町村により発行された「保育所等への入所が保留となった旨の通知書」が必要である。この通知書には、申込みをした保育所名、申込日、入所保留となった理由などが記載されている。通知書の形式は市区町村によって異なるが、正式な公的機関発行の書類であることが重要である。
加えて、保育所等の利用申込書のコピー(全ページ)も提出する必要がある。申込書には、希望する保育所名、利用開始希望日、保護者の就労状況などが記載されており、実際に保育所への入所を希望していたことを証明する書類となる。
さらに、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」という書類も作成する必要がある。この申告書は、延長事由について詳細に記載する書類であり、保育所の申込み状況、通所時間、申込みに至った経緯などを具体的に記入する。
延長事由認定申告書には、育児休業の対象となる子についての基本情報、保育所の利用申込みについての詳細、申込みをした保育所等の情報などを記載する欄がある。特に重要なのは、自宅から最も近くにある申込み保育所等の名称と片道通所に必要となる時間数を記入する欄である。
片道通所時間が30分以上となる場合は、その理由を選択肢の中から選んで記入する必要がある。選択肢には、「30分未満で通える保育所等が存在しないため」「30分未満で通える保育所等が、児童虐待により行政指導を受けているため」などが含まれる。「その他」を選択した場合は、別途理由欄にその理由を具体的に記載しなければならない。
養育を予定していた配偶者が死亡した場合の添付書類は、住民票の写しと母子健康手帳となる。住民票の写しは、配偶者の死亡の事実と、育児休業取得者と子どもの関係を証明するために必要である。母子健康手帳は、子どもの出生日や健康状態を確認するために提出が求められる。
養育を予定していた配偶者が病気やけがをした場合は、医師の診断書が必要となる。診断書には、配偶者の病名、治療期間、子どもの養育が困難である旨の記載が含まれている必要がある。単なる通院歴を示す書類ではなく、養育能力に影響を及ぼす程度の症状であることを明記した診断書でなければならない。
これらの添付書類は、すべて原本または正式な写しである必要がある。コピーを提出する場合は、原本と相違ない旨を証明する必要がある場合もあるため、事前にハローワークに確認することが推奨される。書類に不備があると、延長申請が却下されたり、審査に時間がかかったりする可能性があるため、提出前に十分に確認することが重要である。
延長申請における注意すべきポイントと期限
育児休業給付金の延長申請を行う際には、いくつかの重要な注意点がある。これらを理解していないと、延長が認められなかったり、給付金の支給が遅れたりする可能性があるため、事前にしっかりと把握しておく必要がある。
まず最も重要なのは、延長申請のタイミングである。延長申請は、子どもが1歳(または1歳6か月)に達する日以降でなければ行うことができない。これは、実際に保育所に入所できなかったという事実が確定してからでなければ延長の必要性が認められないためである。誕生日前に申請しても受理されないため、注意が必要である。
一方で、あまり遅れて申請すると給付金の支給に空白期間が生じる可能性がある。そのため、子どもの誕生日(または1歳6か月応当日)になったら、速やかに延長申請の手続きを行うことが推奨される。通常の支給申請と同時に延長申請を行うことで、手続きを一度で済ませることができる。
延長申請に必要な書類は、事前に準備しておくことが重要である。特に市区町村から発行される入所保留通知書は、発行までに時間がかかる場合がある。保育所の申込みを行う際に、延長申請に必要な書類であることを市区町村の窓口に伝え、速やかに発行してもらえるよう依頼しておくとよい。
支給申請期間が育休期間の終了時期となる際、延長事由に必要な添付書類を添付せずに申請すると、自動的に育休が終了したとみなされる場合がある。これは非常に重要なポイントであり、延長を希望する場合は必ず必要書類を揃えて提出しなければならない。書類が揃わない場合は、一旦申請を保留にしてでも、すべての書類が揃ってから提出することが安全である。
延長手続きをする際は、従業員より必要書類を受領した段階で、早めに申請することが推奨されている。会社の担当者は、従業員から書類を受け取ったら速やかにハローワークに提出し、延長が確実に認められるようにサポートすることが重要である。
延長が認められた後も、通常どおり2か月ごと(または1か月ごと)に継続して支給申請を行う必要がある。延長申請を行ったからといって、その後の継続申請が不要になるわけではない。延長期間中も、定期的に育児休業給付金支給申請書を提出し、就業状況や賃金の支払い状況を報告する必要がある。
育児休業給付金支給申請書記入例における延長手続きの具体的な流れ
育児休業給付金の延長手続きは、通常の給付金申請手続きと並行して行う必要がある。ここでは、延長手続きの具体的な流れと、実際の記入例を詳しく解説していく。適切な手続きを行うことで、スムーズに給付金を受け取ることができる。
初回申請から延長申請までの全体的な流れ
育児休業給付金の手続きは、初回申請、継続申請、そして必要に応じて延長申請という流れで進んでいく。全体の流れを理解することで、延長申請のタイミングや必要な準備を適切に行うことができる。
育児休業給付金の初回申請は、育児休業開始日の翌日から4か月以内に行う必要がある。初回申請では、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する。これらの書類により、従業員が育児休業給付金の受給資格を有しているかどうかが確認され、初回分の給付金が支給される。
初回申請が承認されると、ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」が事業所宛に届く。この通知書には、次回の支給申請期間や支給期間末日などが記載されている。2回目以降の申請は、この通知書に記載された期間に基づいて行うことになる。
継続申請は、原則として2か月ごとに行う。ただし、従業員が希望すれば1か月ごとの申請も可能である。継続申請では、「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」を使用し、支給対象期間中の就業状況や賃金の支払い状況を報告する。
子どもが1歳に達する時点で保育所に入所できないなどの事由が発生した場合、延長申請の手続きが必要となる。延長申請は、通常の継続申請と同時に行うことができる。具体的には、継続申請書の「26.支給対象となる期間の延長事由-期間」欄に必要事項を記入し、延長事由を証明する書類を添付して提出する。
延長申請のタイミングは、子どもの1歳誕生日(または1歳6か月応当日)以降である。誕生日前に延長申請を行っても受理されないため、誕生日を迎えてから速やかに手続きを行う必要がある。保育所の入所保留通知書などの必要書類は、誕生日前から準備しておくことで、スムーズに申請を進めることができる。
延長が認められた場合、1歳6か月(または2歳)まで育児休業給付金の支給が継続される。延長期間中も、通常どおり2か月ごと(または1か月ごと)に継続申請を行い、就業状況や賃金の支払い状況を報告する必要がある。延長期間が終了する時点で、さらに延長が必要な場合(1歳6か月時点で2歳までの延長を希望する場合)は、再度延長申請の手続きを行う。
延長申請書の具体的な記入例と書き方のコツ
育児休業給付金支給申請書の延長申請欄を記入する際は、正確かつ具体的に記載することが重要である。ここでは、実際の記入例を示しながら、書き方のコツを解説していく。
「26.支給対象となる期間の延長事由-期間」欄の記入例としては、まず延長事由を明記する。保育所に入所できない場合は、「保育所等における保育が実施されないため」と記入する。配偶者が病気やけがをした場合は、「養育を予定していた配偶者が疾病により養育困難となったため」などと記入する。
延長期間については、具体的な開始日と終了日を記入する必要がある。子どもが1歳から1歳6か月まで延長する場合の記入例は、「令和5年4月1日から令和5年10月1日まで」となる。ここで注意が必要なのは、延長期間の開始日は子どもの1歳誕生日であり、終了日は1歳6か月に達する日の前日となる点である。
具体的な記入例を示すと、子どもの誕生日が令和4年4月2日の場合、1歳から1歳6か月までの延長申請では、「延長事由:保育所等における保育が実施されないため」「延長期間:令和5年4月2日から令和5年10月1日まで」と記入する。さらに1歳6か月から2歳までの延長を希望する場合は、「延長期間:令和5年10月2日から令和6年4月1日まで」と記入する。
記入にあたっては、黒のボールペンを使用し、丁寧に読みやすい字で記入することが重要である。修正液や修正テープの使用は避け、誤って記入した場合は二重線で訂正し、訂正印を押すことが望ましい。書類の信頼性を保つため、きれいで正確な記入を心がける必要がある。
延長事由欄の記入と併せて、必要な添付書類を確実に添付することが重要である。書類が不足していると、延長申請が受理されなかったり、審査に時間がかかったりする可能性がある。チェックリストを作成し、すべての必要書類が揃っているか確認してから提出することが推奨される。
パパ・ママ育休プラス制度を利用している場合は、「27.配偶者育休取得」欄や「28.配偶者の被保険者番号」欄にも記入が必要となる。配偶者が育児休業を取得している場合は、その情報も正確に記入し、必要に応じて配偶者の育児休業を証明する書類を添付する。
記入が完了したら、被保険者本人が申請書に署名する必要がある。署名は必ず本人が直筆で行い、会社の担当者が代筆することは認められない。ただし、被保険者から申請等に係る同意書が提出されている場合は、被保険者の記名を省略でき、申請者氏名欄には「申請について同意済み」と記載することができる。
延長申請後の審査と給付金支給までのプロセス
育児休業給付金の延長申請を提出した後は、ハローワークによる審査が行われる。審査のプロセスと給付金が支給されるまでの流れを理解しておくことで、安心して手続きを進めることができる。
延長申請書と添付書類がハローワークに提出されると、まず書類の形式的な確認が行われる。必要な項目がすべて記入されているか、必要な添付書類が揃っているか、記入内容に明らかな誤りがないかなどがチェックされる。書類に不備がある場合は、追加の書類提出や修正が求められることがある。
形式的な確認が完了すると、延長事由が法律で定められた要件に該当するかどうかの実質的な審査が行われる。保育所に入所できないことを理由とする場合は、入所保留通知書の内容、保育所の申込み状況、申込みをした保育所の通所時間などが詳細に確認される。
審査の過程で、市区町村や保育所に対して事実確認が行われることもある。特に、申込みが誠実に行われたかどうか、入所保留を積極的に希望していないかどうかなどについては、厳格に審査される。不正な手段で延長を受けようとした場合は、延長が認められないだけでなく、これまで受給した給付金の返還を求められる可能性もある。
審査に問題がなければ、延長が承認され、育児休業給付金の支給が継続される。延長が承認された旨は、育児休業給付金支給決定通知書によって事業所に通知される。この通知書には、延長後の支給期間や次回の申請期限などが記載されている。
給付金の支給は、通常の継続申請と同様に、申請から約1〜2か月後に被保険者本人名義の口座に振り込まれる。延長申請を行ったことによって支給のタイミングが大きく遅れることは通常ないが、書類に不備があったり審査に時間がかかったりすると、支給が遅れる可能性がある。
延長期間中も、引き続き2か月ごと(または1か月ごと)に継続申請を行う必要がある。延長申請を一度行えば、その後の継続申請は通常の手続きと同じになる。ただし、1歳6か月時点でさらに2歳までの延長を希望する場合は、再度延長申請の手続きが必要となる。
延長期間が終了する時点で職場復帰する場合は、職場復帰日を育児休業給付金支給申請書の「25.職場復帰年月日」欄に記入する必要がある。職場復帰日を記入することで、育児休業が終了したことがハローワークに伝わり、給付金の支給も終了する。
まとめ:育児休業給付金支給申請書記入例における延長手続きの重要ポイント
育児休業給付金支給申請書の延長記入例についてのまとめ
今回は育児休業給付金支給申請書の記入例における延長手続きについてお伝えした。以下に、今回の内容を要約する。
・育児休業給付金の延長申請は申請書の「26.支給対象となる期間の延長事由-期間」欄に記入する
・延長が認められる主な事由は保育所に入所できない場合、配偶者の死亡、配偶者の病気やけがなどである
・延長期間は子どもが1歳から1歳6か月まで、さらに1歳6か月から2歳までの2段階で延長可能である
・延長申請は子どもの1歳誕生日(または1歳6か月応当日)以降でなければ行うことができない
・保育所に入所できない場合は市区町村発行の入所保留通知書が必須の添付書類となる
・保育所の利用申込書のコピーと育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書も提出が必要である
・申込みをした保育所は原則として自宅から片道30分未満で通える施設である必要がある
・配偶者の死亡を理由とする場合は住民票の写しと母子健康手帳を添付する
・配偶者の病気やけがを理由とする場合は医師の診断書を添付する
・延長申請は通常の継続申請と同時に行うことができる
・延長事由に必要な添付書類を添付せずに申請すると育休終了とみなされる場合がある
・延長が認められた後も2か月ごと(または1か月ごと)に継続申請が必要である
・延長申請書の記入は黒のボールペンを使用し丁寧に読みやすい字で記入する
・被保険者本人が申請書に直筆で署名する必要がある
・延長申請の審査では保育所の申込み状況や通所時間などが詳細に確認される
育児休業給付金の延長申請は、正確な記入と必要書類の準備が成功の鍵となる。本記事で紹介した記入例やポイントを参考に、適切な手続きを行うことで、スムーズに給付金を受け取ることができるだろう。不明な点があれば、会社の担当者やハローワークに相談し、確実に手続きを進めていくことをおすすめする。

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