「親が要介護認定を受けたほうがよいのかどうか迷っている」「要介護認定を申請するとデメリットはあるのだろうか」と悩んでいる方は少なくないかもしれません。
要介護認定は介護保険サービスを利用するために必要な手続きとされており、認定を受けることで訪問介護・デイサービス・福祉用具の貸与など、様々な介護サービスを自己負担1〜3割で利用できるようになる可能性があります。
一般的には「要介護認定を受けることは良いことだ」というイメージが強いかもしれませんが、実際には認定を受けることによって生じる可能性のある注意点や、場合によってはデメリットと感じられる側面も存在するとされています。
申請前にこれらの点をしっかり把握しておくことで、後悔のない選択ができる可能性が高まるといえるでしょう。
この記事では、要介護認定のデメリットや注意点について、心理的・経済的・手続き的・サービス利用上の各側面から幅広く調査した内容をお伝えします。
要介護認定の申請を検討している方や、すでに認定を受けた方の家族にとっても参考になれば幸いです。
要介護認定のデメリットとして挙げられる心理的・社会的な影響
要介護認定を受けることによって生じる可能性がある影響のうち、特に本人の心理面や社会的な立場に関わるものは見落とされやすいとされています。
ここでは、認定を受けることで起こりうる心理的・社会的なデメリットについて詳しく見ていきます。
「要介護」と認定されることによる心理的なダメージ
要介護認定を受けることによるデメリットのひとつとして、認定された本人が受ける心理的なショックが挙げられることがあるとされています。
「要介護」「要支援」という言葉は、「自分はもう一人では生活できない状態だ」という強いメッセージとして受け取られる場合があるとされており、これがプライドや自尊心に影響を与えることがあるとも考えられています。
特に、まだ自分でできることが多く残っているにもかかわらず認定を受けた方の中には、「介護が必要な人になってしまった」という喪失感や落ち込みを感じるケースがあるとも考えられています。
このような心理的な影響が意欲の低下につながることもあるとされており、リハビリへの取り組みや日常的な活動量が減少してしまうという悪循環が生じる可能性も否定できないとされています。
認定を受ける前には、本人にとって認定を受けることがどのような意味を持つかを丁寧に説明し、心理的な準備を整えてもらうことが大切といえるでしょう。
家族や周囲との関係性に生じる変化
要介護認定を受けることによるデメリットとして、家族関係や周囲との人間関係に変化が生じる可能性も挙げられることがあるとされています。
認定を受けた後、これまで自立していた方が急に「介護される立場」として扱われることで、家族間の力関係や役割分担が大きく変わる場合があるとされています。
「自分の意見が尊重されなくなった」「子どもに過度に干渉されるようになった」と感じる高齢者の方もいるとされており、認定後の関係性の変化がストレスやトラブルの原因になることも考えられるとされています。
また、近隣や地域コミュニティにおける関係についても、「要介護認定を受けた」ということが周囲に知られることで、見方が変わったり、距離を置かれるように感じたりするケースがあるとも考えられており、これが外出への意欲低下や社会的孤立につながる可能性も指摘されることがあるとされています。
認定はあくまでも必要なサービスを受けるための手続きであることを、本人と家族が共に理解したうえで、認定後も本人の尊厳を大切にした関係性を維持することが重要といえるでしょう。
「認定を受けることで病気が固定化される」という誤解の影響
要介護認定のデメリットとして、「認定を受けると回復できなくなる」「認定を受けると諦めることになる」という誤解が生じる可能性も挙げられることがあるとされています。
実際には要介護認定はあくまでも現在の状態に基づく評価であり、リハビリや生活習慣の改善によって状態が改善した場合には区分変更申請を行って認定区分が見直される仕組みが用意されているとされています。
しかし、このような誤解から「認定を受けたら終わりだ」という考え方が生まれ、リハビリへの意欲が失われたり、回復の機会を自ら手放してしまったりするケースがあるとも考えられています。
また、家族の側も認定後に「もう回復は難しい」と思い込んでしまい、本人が頑張ろうとする姿勢を支援する機会を逃してしまうことがあるとも考えられており、こうした心理的な硬直化が結果として状態の悪化を招く可能性もあるとされています。
要介護認定はサービス利用のスタートラインであり、認定後もリハビリや生活改善によって状態向上を目指せることを正しく理解しておくことが大切といえるでしょう。
運転免許や各種資格・手続きへの影響
要介護認定を受けることが、直接的にほかの権利や資格に影響を与えるわけではないとされていますが、認定の過程や認定後の状態変化によって間接的に影響が及ぶ場合があることに注意が必要とされています。
例えば、要介護認定の調査過程で認知症の程度が評価される場合があるとされており、認知症が一定程度進行していることが判明した場合には、医師の判断により運転免許の更新が難しくなる可能性があるとされています。
また、要介護認定の結果が生命保険や医療保険の申請・更新に影響するかどうかについては保険契約の内容によって異なるとされており、個別に保険会社に確認することが推奨されるとされています。
一方で、「要介護認定を受けたから〇〇ができなくなる」という一律のルールがあるわけではないとされており、認定を受けること自体がただちに何らかの権利を失うことにつながるとは限らないとされています。
ただし、認定の調査や医師の診断書作成の過程で新たな情報が明らかになることがあるとされており、それが他の手続きに影響する可能性は念頭に置いておくことが望ましいといえるでしょう。
要介護認定のデメリットとして挙げられる経済的な影響
要介護認定を受けることで介護サービスを利用できるようになりますが、それに伴う費用負担についても正確に理解しておくことが大切とされています。
ここでは、認定を受けることによって生じる可能性がある経済的なデメリットについて詳しく解説します。
自己負担費用が発生することによる経済的な影響
要介護認定のデメリットとして最初に挙げられることが多いのが、介護サービスを利用することで発生する自己負担費用とされています。
介護保険サービスの自己負担割合は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかとされており、利用するサービスの種類や量によっては月々相当な額の費用が発生する可能性があるとされています。
訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与・ショートステイなどを組み合わせて利用する場合、月に数万円〜十数万円の自己負担が発生するケースもあるとされており、年金収入だけで暮らしている方にとっては家計への大きな負担となる可能性があるとされています。
さらに、介護保険サービスだけではカバーできない部分について、介護保険外のサービスや生活支援サービスを別途利用する場合には、全額自己負担となるケースが多いとされており、トータルの費用負担がさらに増加する可能性があります。
区分支給限度額(要介護度ごとに定められた1か月あたりの利用上限額)を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となるため、サービス利用量の管理が重要とされています。
施設入所にかかる費用と経済的な準備の必要性
要介護認定を受けた後、自宅での生活が難しくなって施設への入所を検討する場合には、さらに大きな費用負担が生じる可能性があるとされています。
特別養護老人ホーム(特養)は費用が比較的抑えられるとされていますが、要介護3以上でないと入所できない原則があるとされており、また多くの施設で入所待ちが発生しているとされているため、すぐに入所できるとは限らない状況があるとされています。
介護老人保健施設(老健)・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などを利用する場合には、月額費用が10万円〜30万円以上になるケースもあるとされており、長期的な資金計画が必要になる可能性があります。
施設入所に伴う初期費用(入居一時金)が必要な施設もあるとされており、数十万円〜数百万円の初期費用が発生するケースも考えられるとされています。
このような経済的な負担に備えるために、要介護認定を申請する段階でファイナンシャルプランナーや地域の包括支援センターに相談して、将来的な費用の見通しを立てておくことが推奨されるとされています。
要介護認定申請・更新にかかる手間とコスト
要介護認定のデメリットとして、申請から認定まで・そして定期的な更新にかかる手間とコストも無視できないとされています。
要介護認定の申請には市区町村への書類提出・認定調査員による訪問調査・主治医の意見書の作成・認定審査会での判定など複数のステップがあるとされており、申請から認定まで原則30日程度かかるとされています。
主治医の意見書作成については、かかりつけ医に依頼する必要があるとされており、文書作成料として数千円〜1万円程度の費用が発生するケースが多いとされています。
認定は有効期間(初回は原則6か月・更新は原則12か月〜36か月)があるとされており、更新のたびに再調査・医師の意見書取得が必要になるとされているため、定期的な手間と費用が継続的に発生する可能性があります。
区分変更申請や不服申立てが必要になった場合には、さらに追加の手間や時間が必要になることも考えられるとされており、こうした手続きの煩雑さもデメリットのひとつとして認識しておくことが大切といえるでしょう。
高額介護サービス費の制度を知らないことで生じるデメリット
要介護認定に関連する経済的なデメリットのうち、知識不足によって損をしてしまうケースも考えられるとされています。
高額介護サービス費制度は、1か月に利用した介護保険サービスの自己負担が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される仕組みとされており、この制度を知らずに申請していないためにお金が戻ってこないというケースがあるとも考えられています。
また、世帯に複数の要介護者がいる場合に利用できる「高額医療・高額介護合算療養費制度」も、適切に申請しなければ恩恵を受けられないとされており、制度の存在を知らないことが経済的な損失につながる可能性があるとされています。
負担限度額認定証(食費・居住費の軽減)についても、所得・資産の条件を満たす方は申請することで施設利用時の費用を大幅に抑えられる可能性があるとされており、こうした制度を活用しないことがデメリットになり得るとされています。
これらの制度を正確に把握し活用するためには、担当ケアマネジャーや地域の包括支援センターに積極的に相談することが重要といえるでしょう。
要介護認定のデメリットとして挙げられるサービス・制度上の制約
要介護認定はメリットが大きい制度とされていますが、認定を受けることによって生じるサービスや制度上の制約も存在するとされています。
ここでは、認定後に感じる可能性があるサービス利用上の制約や不便さについて詳しく解説します。
認定区分によってサービスの利用範囲が制限される
要介護認定のデメリットとして、認定された区分(要支援1・2、要介護1〜5)によって利用できるサービスの種類と量が制限される点が挙げられるとされています。
区分支給限度額は認定区分ごとに設定されているとされており、要支援1・2の場合は要介護に比べて利用できるサービスの量が少なく、必要と感じるサービスがすべて賄えないケースが出てくることも考えられるとされています。
また、特定のサービス(特別養護老人ホームへの入所・重度訪問介護など)は一定以上の認定区分でなければ利用できない場合があるとされており、実際の状態に比べて認定区分が低く出てしまった場合に必要なサービスを受けにくくなるという問題が生じることもあるとされています。
認定調査の結果が実際の生活上の困難を正確に反映しない場合もあるとされており、調査当日の体調・環境・調査員との対話の内容などによって認定区分が変動する可能性があるとも考えられています。
認定結果に納得できない場合は不服申立て(審査請求)や区分変更申請を行うことができるとされており、これらの手続きについて事前に把握しておくことが推奨されるとされています。
要支援認定の場合に利用できるサービスが限られる
要介護認定において「要支援1」または「要支援2」と認定された場合には、「要介護1〜5」と比べてサービスの種類や内容が異なり、場合によってはデメリットを感じる側面があるとされています。
要支援の方は介護保険サービスではなく「介護予防サービス」または「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」の利用が中心となる場合が多いとされており、このサービス体系の違いが利便性に影響することがあるとも考えられています。
特に地域支援事業のサービスは市区町村によって内容・質・量が大きく異なるとされており、住んでいる地域によってサービスの充実度に差があるという問題が生じることがあるとされています。
介護予防訪問介護・介護予防デイサービスについては総合事業への移行が進んでいるとされており、地域ごとの事業者数や利用しやすさに違いが出ているという状況があるとも考えられています。
要支援認定を受けたにもかかわらず、利用したいサービスが地域に存在しない・利用できない状況が生じた場合には、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して代替手段を検討することが推奨されるとされています。
ケアプランの制約とケアマネジャーへの依存
要介護認定のデメリットとして、介護保険サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要となり、ケアマネジャーとの関係性が重要になるという側面があるとされています。
ケアプランはケアマネジャーが作成するものとされており、本人・家族の意向が十分に反映されない場合や、ケアマネジャーとの相性が合わない場合には、希望通りのサービスを受けにくくなることがあるとも考えられています。
担当ケアマネジャーが特定のサービス事業者に偏った紹介をするケース(いわゆる「囲い込み」の問題)も社会的に指摘されることがあるとされており、適切なサービスが紹介されているかどうかを本人・家族が確認する姿勢が重要とされています。
ケアマネジャーとの関係がうまくいかないと感じた場合は、担当者の変更を申請することができるとされており、遠慮せずに相談や変更の申し出を行うことが推奨されるとされています。
ケアプランは本人・家族が主体的に参加して作成するものとされており、「提案されたプランを受け入れるだけ」ではなく、希望や懸念点を積極的に伝えることが良いケアの実現につながると考えられるでしょう。
サービス利用に伴うプライバシーへの影響
要介護認定を受けてサービスを利用し始めることで、これまで自宅の中での生活が外部のサービス事業者に見られる状況が生まれる可能性があるとされており、プライバシーへの影響という観点からのデメリットも考えられるとされています。
訪問介護・訪問看護・訪問入浴などのサービスを利用する場合には、見知らぬスタッフが自宅に来て生活空間に入ることになるとされており、これに対して心理的な抵抗感や不快感を感じる方もいるとされています。
生活状況・身体の状態・家族関係などの個人情報がサービス提供事業者・ケアマネジャー・市区町村と共有されることになるとされており、「自分の情報がどこまで共有されるのか」という不安を感じる方も少なくないとされています。
プライバシーへの配慮はサービス事業者の基本的な義務とされていますが、実際には個人情報の取り扱いに対する感覚は事業者・スタッフによって異なる場合もあるとされており、信頼できる事業者を選ぶことが重要といえるでしょう。
要介護認定のデメリットを踏まえた賢い活用方法
要介護認定にはデメリットや注意点があるとされていますが、それらを事前に理解したうえで賢く活用することで、より良い介護生活を送れる可能性が高まるとされています。
ここでは、デメリットを最小化しメリットを最大化するための考え方と具体的な方法について詳しく解説します。
デメリットを軽減するための事前準備と情報収集の重要性
要介護認定のデメリットを最小化するためには、申請前から十分な情報収集と準備を行うことが非常に重要とされています。
地域包括支援センターへの相談は、要介護認定の申請から認定後のサービス利用まで無料で相談できる窓口として活用できる可能性があるとされており、まずここに相談することで地域の制度や利用可能なサービスの全体像を把握しやすくなるとされています。
認定調査の前には、普段の状態(特に「できない日」「困っている場面」)をメモに書き出して調査員に伝えられるよう準備しておくことが推奨されるとされており、これにより実際の状態に即した認定が得られる可能性が高まるとされています。
主治医への情報提供も重要とされており、日常生活での困難や変化を主治医に伝えておくことで、意見書の内容がより実態を反映したものになり、適切な認定区分が得られやすくなる可能性があるとされています。
経済的な面については、利用できる軽減制度・助成制度を事前にリストアップしておくことで、認定後にすみやかに申請できる準備を整えておくことが推奨されるとされています。
認定後のリハビリと機能維持でデメリットを克服する考え方
要介護認定を受けた後に「現状維持」または「状態の改善」を目指す積極的な取り組みが、長期的なデメリットの軽減につながる可能性があるとされています。
介護保険サービスの中にはリハビリテーションに特化したサービス(通所リハビリ・訪問リハビリなど)も含まれているとされており、これらを積極的に活用することで機能回復・維持が期待できる場合があるとされています。
状態が改善した場合には区分変更申請によって認定区分が見直される可能性があるとされており、自己負担費用の軽減や「卒業」に近い状態を目指すことが、経済的なデメリットの軽減にもつながり得るとされています。
「要介護認定を受けたことで諦めるのではなく、認定を活用して回復・維持を目指す」という前向きな姿勢を持つことが、本人の意欲・生活の質の維持にも影響する可能性があるとされており、家族や周囲のサポートがこの姿勢を支えるうえで重要な役割を担うとも考えられています。
担当ケアマネジャーとの関係をうまく築くためのポイント
要介護認定後のサービス利用において、担当ケアマネジャーとの関係の質がサービスの満足度に大きく影響する可能性があるとされており、良好な関係を築くためのポイントを知っておくことが重要とされています。
希望や不満・気になることがあればためらわずにケアマネジャーに伝えることが基本とされており、「言いにくい」「プロに任せればいい」という姿勢よりも、本人・家族が主体的にコミュニケーションを取る姿勢が良いケアプランの作成につながるとされています。
サービス担当者会議(本人・家族・各サービス事業者・ケアマネジャーが集まる会議)には可能な限り参加し、ケアの方針や目標について確認・意見を伝える機会として活用することが推奨されるとされています。
担当ケアマネジャーへの不満や不信感がある場合は、率直に相談するか、担当変更を申し出ることが可能とされており、利用者の権利として遠慮なく利用することが推奨されるとされています。
要介護認定を申請しないという選択肢とその検討
要介護認定のデメリットを考えた場合、状況によっては「要介護認定を申請しない」「申請を先送りにする」という選択も検討の余地があるとされており、この選択肢についても理解しておくことが重要とされています。
要介護認定を受けなくても利用できるサービスとして、市区町村が提供する介護予防事業・生活支援サービス・配食サービス・移送支援サービスなどが存在する地域もあるとされており、これらで対応できる軽度の状態であれば認定申請を急がない選択も合理的な場合があるとされています。
ただし、要介護認定を受けずにいることで、必要なサービスが適切なタイミングで受けられなくなるリスクがある点も忘れてはならないとされており、「困ったときにすぐ申請できる」という準備をしておくことが重要といえるでしょう。
要介護認定の申請は本人または家族・後見人などが行えるとされており、申請したからといって必ずサービスを利用しなければならないわけではないとされているため、「まず状況を知るために申請してみる」という選択も有効である場合があるとされています。
要介護認定のデメリットについてのまとめ
今回は要介護認定のデメリットについてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。
・要介護認定を受けることで本人が「介護が必要になった」という心理的ショックや喪失感を感じる場合がある
・認定後に家族関係や周囲との人間関係が変化し、本人のプライドや自尊心に影響が及ぶ可能性がある
・「認定を受けると回復できない」という誤解がリハビリへの意欲低下につながることがある
・認知症の評価過程で運転免許の更新や他の手続きに間接的な影響が出る可能性がある
・介護保険サービスの自己負担費用(1〜3割)は月々相当な額になることがあり家計への影響が生じる可能性がある
・施設入所を検討した場合には月額10万円以上の費用が必要になるケースがあり長期的な資金計画が必要とされる
・申請・更新に伴う主治医の意見書費用や手続きの手間が定期的に発生する
・高額介護サービス費や負担限度額認定など軽減制度を知らずに申請しないことで損をする可能性がある
・要支援認定の場合は利用できるサービスが限られ地域によってサービスの充実度に差がある
・ケアプランを通じたケアマネジャーへの依存度が高まりケアマネジャーとの関係性が重要になる
・訪問介護などのサービス利用で自宅にスタッフが入ることになりプライバシーへの影響が生じる場合がある
・認定区分が実際の状態を正確に反映しない場合があり不服申立てや区分変更申請の手続きが必要になることがある
・申請・認定・更新に関わる手続きの煩雑さが家族の負担になることがある
要介護認定にはさまざまなデメリットや注意点がありますが、事前に十分な情報収集を行い制度を正しく理解することで、これらの影響を最小限に抑えられる可能性があります。
地域包括支援センターやケアマネジャーとのコミュニケーションを大切にしながら、本人と家族が納得した形で制度を活用していただければ幸いです。
この記事が、要介護認定の申請を検討している方や介護に関わる方の参考になれば嬉しいです。

コメント