育児休業給付金支給申請書の初回記入例はどう書く?必要事項から注意点まで幅広く調査!

育児休業を取得する際、経済的な支援として重要な役割を果たすのが育児休業給付金です。この給付金を受給するためには、育児休業給付金支給申請書を正確に記入し、ハローワークへ提出する必要があります。特に初回の申請では、記入する項目が多く、どのように書けばよいのか戸惑う方も少なくありません。記入ミスや記載漏れがあると、給付金の支給が遅れたり、修正のために再提出を求められたりすることもあります。そのため、初回申請時には特に慎重な記入が求められます。本記事では、育児休業給付金支給申請書の初回記入例について、各欄の記入方法から注意すべきポイント、よくある質問まで、詳しく解説していきます。これから育児休業を取得する方、人事担当者として申請手続きをサポートする方にとって、実務に役立つ情報を提供します。正確な記入により、スムーズな給付金受給を実現しましょう。

育児休業給付金支給申請書の初回記入例における基本情報の書き方

育児休業給付金支給申請書の初回申請では、被保険者本人の基本情報を正確に記入することが最も重要です。ここでは、申請書の上部に記載する基本的な項目について、具体的な記入例とともに解説します。

被保険者番号と氏名の正確な記入方法

育児休業給付金支給申請書の最上部には、被保険者番号を記入する欄があります。被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号です。この番号は、ハローワークが個人を特定するための重要な識別番号であり、1桁でも誤ると申請が受理されない可能性があります。記入例としては、「1234-567890-1」のように、ハイフンを含めた形式で記載されている場合もありますが、申請書には数字のみを記入します。

被保険者番号の記入時には、雇用保険被保険者証の原本を必ず確認しながら記入することが重要です。記憶に頼って記入すると、数字の並びを誤る可能性が高くなります。特に「0」と「O」、「1」と「I」など、見間違えやすい文字には注意が必要です。また、被保険者証を紛失している場合は、会社の人事担当部署に問い合わせることで番号を確認できます。

氏名の記入欄には、戸籍に記載されている正式な氏名を記入します。通称名や旧姓ではなく、現在の戸籍上の氏名を使用することが原則です。結婚して姓が変わった場合は、必ず変更後の姓を記入します。また、氏名にふりがなを記入する欄がある場合は、漢字の読み方を平仮名で正確に記入します。「齋藤」「斎藤」「斉藤」など、同じ読み方でも漢字が異なる姓は多く存在するため、正確な漢字表記を心がけます。

氏名の記入で特に注意が必要なのは、旧字体や異体字を使用している場合です。例えば、「髙」と「高」、「﨑」と「崎」など、パソコンでは入力が難しい文字もあります。申請書が手書きの場合は正確な字体で記入し、電子申請の場合は入力可能な範囲で最も近い字体を選択し、備考欄に正確な表記を補足する方法もあります。

生年月日の記入欄には、西暦または和暦で正確な生年月日を記入します。多くの申請書では和暦での記入が求められますが、西暦でも受け付けられる場合があります。記入例としては、「平成5年4月15日」や「1993年4月15日」のように、年月日を省略せずに記入します。特に元号が変わる時期に生まれた方は、正確な元号を確認することが重要です。昭和64年は1月7日までであり、それ以降は平成元年となります。

出産年月日と育児休業開始日の記入における初回申請の注意点

育児休業給付金支給申請書の初回申請では、子どもの出産年月日と育児休業開始日の記入が重要なポイントとなります。これらの日付は、給付金の支給期間を決定する基準となるため、正確な記入が不可欠です。

出産年月日の欄には、給付金の対象となる子どもの生年月日を記入します。記入例としては、「令和6年3月10日」のように、和暦で年月日を明記します。双子や三つ子などの多胎出産の場合でも、出産年月日は同一として記入します。養子縁組による育児休業の場合は、実際の出生日ではなく、養子縁組が成立し、監護を開始した日を基準として記入する場合がありますが、この点は事前にハローワークへ確認することが推奨されます。

育児休業開始日は、実際に育児休業を開始した日を記入します。多くの場合、産後休業が終了した翌日が育児休業開始日となります。女性の場合、労働基準法により産後8週間(56日間)は就業が制限されているため、出産日の翌日から起算して57日目が育児休業開始日となることが一般的です。記入例としては、「令和6年5月6日」のように記入します。

ただし、出産日当日が産後休業の1日目としてカウントされるのか、翌日から1日目となるのかは、解釈が分かれる場合があります。一般的には、出産日の翌日を産後休業の1日目とし、そこから56日後の翌日が育児休業開始日となる計算方法が用いられます。例えば、令和6年3月10日に出産した場合、産後休業は3月11日から5月5日までとなり、育児休業開始日は5月6日となります。

男性の場合、産後休業はないため、育児休業開始日は本人が選択した日となります。出産予定日前から育児休業を取得することはできませんが、出産日当日または出産日以降であれば、任意の日から育児休業を開始できます。初回申請の記入例としては、「令和6年3月15日」のように、実際に休業を開始した日を記入します。

また、パパ・ママ育休プラスを活用する場合や、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合は、育児休業開始日の記入がより複雑になります。産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる制度であり、通常の育児休業とは別の制度です。初回申請時に産後パパ育休を申請する場合は、その開始日を記入し、別途通常の育児休業を申請する際には、新たに申請書を提出することになります。

育児休業の終了予定日も記入する必要があります。原則として、子が1歳に達する日の前日までが育児休業期間となります。子が令和6年3月10日生まれの場合、1歳に達する日は令和7年3月10日であり、その前日である令和7年3月9日が育児休業終了予定日となります。記入例としては、「令和7年3月9日」と記入します。ただし、保育所に入所できない場合などの要件を満たせば、1歳6か月まで、さらには2歳まで延長することが可能です。

事業所情報と賃金支払状況の記入例

育児休業給付金支給申請書の初回記入では、勤務先の事業所情報と、育児休業期間中の賃金支払状況を正確に記入する必要があります。これらの情報は、給付金の支給額を計算する上で重要な要素となります。

事業所名称の欄には、正式な会社名または事業所名を記入します。略称ではなく、登記簿に記載されている正式名称を使用することが原則です。記入例としては、「株式会社○○商事」「○○株式会社」のように、株式会社などの法人格も省略せずに記入します。支店や営業所で勤務している場合は、「株式会社○○商事大阪支店」のように、所属する事業所名まで明記します。

事業所所在地には、勤務先の住所を都道府県から記入します。郵便番号も忘れずに記入し、ビル名や階数なども正確に記載します。本社と勤務地が異なる場合は、実際に勤務している事業所の所在地を記入します。記入例としては、「〒100-0001東京都千代田区千代田1-1-1○○ビル5階」のように詳細に記入します。

事業所番号は、労働保険の適用事業所ごとに付与される番号です。この番号は雇用保険関係の各種届出に使用され、ハローワークが事業所を特定するための重要な情報です。11桁または13桁の番号であり、会社の人事担当部署に確認して正確に記入します。被保険者番号と混同しないよう注意が必要です。

賃金支払状況の欄は、初回申請において特に重要な項目です。育児休業期間中に会社から賃金が支払われているかどうか、支払われている場合はその額を記入します。育児休業給付金は、休業期間中の賃金が休業開始時賃金日額の80%未満である場合に支給されるため、この情報が給付金の支給可否と支給額を左右します。

賃金支払額の記入例としては、「0円」または実際に支払われた金額を記入します。多くの企業では育児休業期間中は無給としていますが、一部の企業では基本給の一部を支給したり、賞与を支給したりする場合があります。その場合、支給された金額を正確に記入します。また、有給休暇を使用した日がある場合、その日数分の賃金も記入する必要があります。

支払基礎日数の欄には、当該支給単位期間において賃金支払いの基礎となった日数を記入します。完全月給制の場合は、暦日数がそのまま支払基礎日数となります。例えば、4月1日から4月30日までの支給単位期間であれば、「30日」と記入します。時給制や日給制の場合は、実際に勤務した日数または賃金が支払われた日数を記入します。育児休業期間中で勤務していない場合は、「0日」または賃金が支払われた日数を記入します。

金融機関口座情報の正確な記入方法

育児休業給付金の振込先となる金融機関口座の情報は、給付金を確実に受け取るために最も重要な記入事項のひとつです。口座情報に誤りがあると、給付金の振込ができず、修正手続きが必要となり、受給が遅れる原因となります。

金融機関名の欄には、口座を開設している銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協などの正式名称を記入します。記入例としては、「○○銀行」「○○信用金庫」「○○信用組合」のように、金融機関の種類も含めて正確に記入します。ゆうちょ銀行の場合は、「ゆうちょ銀行」と記入しますが、特有の記号・番号を他の金融機関で使用する店番・口座番号に変換する必要がある場合があります。

支店名の記入では、口座を開設している支店の正式名称を記入します。「本店」「○○支店」「○○出張所」など、支店の種類も正確に記入します。インターネット専業銀行の場合、支店名が「本店」のみであったり、「第一支店」のように番号で管理されていたりする場合があります。通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面で確認しながら正確に記入します。

口座の種別には、「普通」「当座」「貯蓄」などがあります。一般的な給与振込口座は「普通預金」であることが多いため、記入例としては「普通」と記入します。当座預金は主に事業用に使用される口座であり、個人の給付金受取口座としては通常使用されません。貯蓄預金は残高に応じた金利優遇がある口座ですが、給付金の振込先として使用できるかは金融機関により異なります。

口座番号は、7桁の数字で記入することが一般的です。口座番号が7桁に満たない場合は、不足分を先頭に「0」を付けて7桁にします。例えば、口座番号が「123456」の6桁の場合、「0123456」と記入します。ゆうちょ銀行の口座は、記号・番号の体系が他の金融機関と異なるため、振込用の店番・口座番号への変換が必要です。ゆうちょ銀行のホームページや窓口で変換後の番号を確認できます。

口座名義人の欄には、口座の名義人をカタカナで記入します。通帳に記載されている名義と完全に一致させる必要があります。旧姓の口座を使用している場合は、申請書の氏名欄に記載した現在の氏名と口座名義が異なることになりますが、その場合は備考欄にその旨を記載するか、事前に口座名義を変更しておくことが推奨されます。記入例としては、「ヤマダハナコ」のように、姓と名の間にスペースを入れずに記入するのが一般的ですが、金融機関によっては間にスペースが入っている場合もあるため、通帳の記載通りに記入します。

金融機関口座は、原則として被保険者本人名義のものでなければなりません。配偶者名義や親名義の口座は使用できないため、必ず本人名義の口座を用意します。また、外国銀行の国内支店の口座や、インターネット専業銀行の一部の口座など、給付金の振込に対応していない金融機関もあるため、事前に確認することが重要です。不明な場合は、ハローワークに問い合わせることで、使用可能な金融機関を確認できます。

育児休業給付金支給申請書の初回記入例における支給単位期間と添付書類

初回申請時には、支給単位期間の考え方を理解し、正確に記入することが重要です。また、申請に必要な添付書類を漏れなく準備することで、スムーズな審査と支給につながります。

支給単位期間の計算方法と初回申請での記入例

育児休業給付金は、「支給単位期間」ごとに支給されます。支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算して1か月ごとに区切った期間のことです。初回申請では、この支給単位期間を正確に計算し、申請書に記入する必要があります。

支給単位期間の起算日は、育児休業開始日です。例えば、令和6年5月6日に育児休業を開始した場合、第1支給単位期間は5月6日から6月5日まで、第2支給単位期間は6月6日から7月5日までとなります。このように、育児休業開始日を起点として、1か月ごとに期間が設定されます。ただし、月末日を含む場合の計算には注意が必要です。

5月31日に育児休業を開始した場合を考えてみましょう。この場合、第1支給単位期間は5月31日から6月29日まで、第2支給単位期間は6月30日から7月29日までとなります。これは、各月の日数が異なるため、育児休業開始日の日付を基準に1か月を計算する「応当日方式」が採用されているためです。ただし、応当日が存在しない月の場合、例えば1月31日開始であれば、第1支給単位期間は1月31日から2月28日(閏年は2月29日)まで、第2支給単位期間は3月1日から3月30日までとなります。

初回申請時の記入例としては、第1支給単位期間の開始日と終了日を明記します。育児休業開始日が令和6年5月6日の場合、「支給単位期間の初日:令和6年5月6日」「支給単位期間の末日:令和6年6月5日」のように記入します。この期間内に賃金支払いがあったかどうか、あった場合はその金額を、先述の賃金支払状況の欄に記入します。

初回申請では、通常、最初の2か月分の支給単位期間をまとめて申請します。そのため、第1支給単位期間と第2支給単位期間の両方について記入する場合があります。第2支給単位期間の記入例としては、「支給単位期間の初日:令和6年6月6日」「支給単位期間の末日:令和6年7月5日」のように記入します。それぞれの期間について、賃金支払状況を個別に記入する必要があります。

支給単位期間の途中で育児休業が終了する場合、最後の支給単位期間は1か月に満たないこともあります。この場合でも、実際の休業日数に応じて日割りで給付金が計算されます。ただし、支給単位期間の途中で職場復帰し、その後再び育児休業を取得する場合は、新たな支給単位期間として計算が開始されるため、記入方法が変わります。

また、育児休業の延長申請を行う場合、子が1歳に達する日の翌日から新たな支給単位期間が開始します。この場合、延長申請書を別途提出する必要があり、支給単位期間の計算方法も通常の申請と同様に1か月ごとの区切りで設定されます。延長事由に該当することを証明する書類も添付する必要があるため、事前の準備が重要です。

初回申請時に必要な添付書類とその記入例

育児休業給付金支給申請書の初回申請時には、本人確認や育児休業の事実を証明するための添付書類が必要です。これらの書類が不足していると、申請が受理されなかったり、追加提出を求められたりするため、事前に確実に準備することが重要です。

最も基本的な添付書類は、雇用保険被保険者証のコピーです。雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類であり、被保険者番号が記載されています。初回申請時には、この被保険者証のコピーを添付することで、申請者が雇用保険の被保険者であることを証明します。被保険者証を紛失している場合は、会社の人事部門に再発行を依頼するか、ハローワークで再交付の手続きを行います。

賃金台帳や給与明細書のコピーも重要な添付書類です。これらの書類は、育児休業開始前の賃金額を確認するために使用されます。給付金の額は、休業開始前の賃金を基に計算されるため、直近数か月分の給与明細書が必要となります。通常、育児休業開始前6か月分の給与明細書を準備します。給与明細書には、基本給、各種手当、総支給額、控除額などが記載されており、これらの情報から給付金の額が算定されます。

出勤簿またはタイムカードのコピーも添付書類として求められる場合があります。これらは、育児休業開始前の勤務実態を証明するために使用されます。特に、支給要件である「休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある」ことを確認するために、出勤簿等で勤務日数を確認します。

母子健康手帳のコピーも必要な添付書類です。具体的には、出産予定日が記載されているページと、実際の出産年月日が記載されているページのコピーを提出します。母子健康手帳は、子の出生を公的に証明する書類のひとつであり、出産年月日を確認するために使用されます。養子縁組による育児休業の場合は、母子健康手帳ではなく、養子縁組を証明する書類が必要となります。

振込先口座の確認書類として、通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピーを添付します。通帳の場合は、表紙と1ページ目(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が記載されているページ)をコピーします。インターネット銀行など、通帳が発行されない口座の場合は、インターネットバンキングの画面を印刷したものや、金融機関が発行する口座情報の証明書を添付します。

本人確認書類も添付が必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピーを提出します。これらの書類には、氏名、生年月日、現住所が記載されており、申請者の本人確認に使用されます。マイナンバーカードのコピーを提出する場合は、表面のみのコピーを提出し、裏面(マイナンバーが記載されている面)はコピーしないよう注意します。

事業主が作成する書類として、「休業開始時賃金月額証明書」があります。これは、育児休業開始前の賃金額を事業主が証明する書類であり、給付金の額を計算する基礎資料となります。この証明書には、事業主の記名押印が必要であり、事業所の所在地、名称、事業主氏名、被保険者の氏名、被保険者番号、休業開始前6か月間の賃金額などが記載されます。

2回目以降の申請との相違点と初回記入の重要性

育児休業給付金の申請は、初回だけでなく、その後も2か月に1回の頻度で継続的に行う必要があります。初回申請と2回目以降の申請では、記入する内容や添付書類に違いがあるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

初回申請の最大の特徴は、被保険者の基本情報や育児休業の開始に関する情報を全て詳細に記入する必要がある点です。氏名、生年月日、被保険者番号、事業所情報、出産年月日、育児休業開始日など、給付金の受給資格を確認するための基本的な情報を漏れなく記入します。また、初回申請時には、前述の通り多くの添付書類が必要となり、これらを揃えて提出することで、初めて給付金の支給が開始されます。

2回目以降の申請では、基本情報の多くはすでにハローワークに登録されているため、記入する項目が大幅に減少します。主に記入が必要なのは、当該支給単位期間における賃金支払状況のみとなります。具体的には、その期間に会社から賃金が支払われたかどうか、支払われた場合はその金額、支払基礎日数などを記入します。育児休業期間中は通常無給であるため、多くのケースでは「賃金支払額:0円」「支払基礎日数:0日」と記入することになります。

添付書類についても、2回目以降は初回に比べて少なくなります。通常、賃金台帳のコピーなど、賃金支払状況を証明する書類のみを添付すれば足ります。母子健康手帳や本人確認書類などは、初回申請時にすでに提出しているため、再度の提出は不要です。ただし、氏名や住所に変更があった場合、口座情報を変更する場合などは、変更内容を証明する書類を追加で提出する必要があります。

初回申請の記入が特に重要である理由は、ここで登録された情報が2回目以降の申請の基礎となるためです。初回申請で誤った情報を記入してしまうと、その誤りが継続して影響を及ぼす可能性があります。例えば、被保険者番号を誤って記入すると、本人の雇用保険記録と紐付けができず、給付金が支給されません。また、振込先口座情報を誤って記入すると、給付金の振込ができず、全ての支給が遅れることになります。

初回申請時の審査には、2回目以降よりも時間がかかる傾向があります。ハローワークでは、提出された書類を基に、受給資格の確認、賃金額の計算、給付金額の決定などを行います。このプロセスには通常2週間から1か月程度を要するため、初回の給付金が振り込まれるまでには、申請から相当の期間が必要となることを理解しておく必要があります。

初回申請を確実に成功させるためには、事前の準備と確認が不可欠です。申請書の各欄について、記入すべき内容を理解し、必要な情報を事前に収集しておきます。添付書類も余裕を持って準備し、コピーの鮮明さや必要なページが揃っているかを確認します。不明な点がある場合は、申請前にハローワークや会社の人事担当者に確認することで、記入ミスや書類不備を防ぐことができます。

育児休業給付金支給申請書の初回記入例についてのまとめ

初回記入例のポイントと注意事項のまとめ

今回は育児休業給付金支給申請書の初回記入例についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・育児休業給付金支給申請書の初回申請では被保険者の基本情報を正確かつ詳細に記入することが最も重要である

・被保険者番号は雇用保険被保険者証を確認しながら11桁の数字を正確に記入し、1桁でも誤ると申請が受理されない

・氏名は戸籍上の正式な氏名を記入し、旧字体や異体字を使用している場合は特に注意して正確な字体で記入する

・出産年月日と育児休業開始日は給付金の支給期間を決定する基準となるため正確な日付を和暦で記入する

・女性の場合は産後休業終了の翌日が育児休業開始日となり、出産日の翌日から57日目が一般的な開始日である

・事業所情報は登記簿に記載されている正式名称を使用し、事業所番号も会社の人事部門に確認して正確に記入する

・賃金支払状況の欄には育児休業期間中に支払われた賃金額と支払基礎日数を正確に記入し、無給の場合は0円と記入する

・振込先口座情報は給付金を確実に受け取るための最重要事項であり、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人を通帳等で確認しながら正確に記入する

・支給単位期間は育児休業開始日から1か月ごとに区切った期間であり、初回申請では通常最初の2か月分をまとめて申請する

・初回申請時には雇用保険被保険者証、給与明細書、母子健康手帳、通帳、本人確認書類など多くの添付書類が必要となる

・休業開始時賃金月額証明書は事業主が作成する書類で、給付金額の計算基礎となる重要な証明書である

・2回目以降の申請では記入項目と添付書類が大幅に減少し、主に賃金支払状況のみを記入すれば足りる

・初回申請で登録された情報が2回目以降の基礎となるため、初回の記入ミスは継続的に影響を及ぼす可能性がある

・初回申請の審査には2週間から1か月程度を要するため、給付金の振込まで相当の期間が必要となる

・申請前に不明点をハローワークや人事担当者に確認することで記入ミスや書類不備を防ぐことができる

育児休業給付金支給申請書の初回記入は、給付金を受給するための第一歩となる重要な手続きです。本記事で解説した記入例と注意点を参考に、正確な申請書作成を心がけましょう。適切な準備と確認により、スムーズな給付金受給を実現し、安心して育児に専念できる環境を整えていただければ幸いです。

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