育児休業給付金は2人目でもらえない場合がある?受給条件を幅広く調査!

育児休業給付金は、育児休業を取得する労働者にとって重要な経済的支援制度です。1人目の出産・育児の際に給付金を受け取った方の多くは、2人目の時も同様に受給できると考えているかもしれません。しかし、実際には2人目の育児休業給付金がもらえないケースが存在します。特に、1人目と2人目の出産間隔が短い場合や、1人目の育児休業後に十分な期間働いていない場合は、受給要件を満たさない可能性があります。

2人目の育児休業給付金がもらえない最も大きな理由は、雇用保険の加入期間要件を満たしていないことです。育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要です。1人目の育児休業が長期にわたった場合、復職してからこの要件を満たすまでに時間がかかり、2人目の妊娠・出産のタイミングによっては要件を満たせないことがあります。

また、1人目の育児休業から続けて2人目の育児休業に入る、いわゆる「連続育休」のケースでは、受給要件の判断が複雑になります。産前産後休業を挟んで育児休業が継続する場合、実質的に就労していない期間が長くなり、雇用保険の加入期間としてカウントされないことがあるのです。

本記事では、育児休業給付金が2人目でもらえない場合の具体的な条件、受給要件を満たすための方法、そしてもらえない場合の対処法について幅広く調査した内容をお伝えします。2人目の妊娠を考えている方、すでに妊娠中で給付金の受給が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

育児休業給付金が2人目でもらえない場合とは?

2人目の育児休業給付金がもらえないケースについて、具体的な条件や理由を詳しく解説します。受給要件を正確に理解することで、自分が該当するかどうかを判断できます。

育児休業給付金の基本的な受給要件

育児休業給付金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は1人目でも2人目でも同じですが、2人目の場合は特に注意が必要な点があります。

最も基本的な要件は、雇用保険の被保険者であることです。育児休業給付金は雇用保険制度の一環として支給されるため、雇用保険に加入していることが大前提となります。パートタイマーや契約社員であっても、一定の要件を満たして雇用保険に加入していれば、給付金の対象となります。

次に重要な要件が、被保険者期間の要件です。育児休業開始日の前日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月)が12か月以上必要です。この「2年間」という期間が、2人目の給付金がもらえるかどうかの重要なポイントになります。

賃金支払基礎日数とは、給与計算の対象となった日数のことです。通常、フルタイムで働いている場合は、毎月この要件を満たしていると考えられます。しかし、育児休業中は賃金が支払われないため、この日数にカウントされません。つまり、育児休業期間は被保険者期間にカウントされないのです。

育児休業給付金を受給するためには、育児休業を取得することも要件です。単に育児のために仕事を休んでいるだけでは給付金は支給されず、育児・介護休業法に基づく育児休業を正式に取得する必要があります。事業主に育児休業申出書を提出し、育児休業として認められることが必要です。

また、育児休業期間中に就業している日数にも制限があります。各支給単位期間(1か月)において、就業している日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)である必要があります。育児休業中に一部就労する場合は、この要件を満たすように調整する必要があります。

給付金の支給対象となる育児休業期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、保育所等に入所できない場合などは、最長2歳まで延長できます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、子どもが1歳2か月になるまで取得できます。

受給要件を満たしているかどうかは、ハローワークで確認できます。不安な場合は、妊娠が分かった時点で、事業主の人事担当者やハローワークに相談することをお勧めします。特に2人目の場合は、1人目の育児休業期間や復職後の就労期間を考慮して、要件を満たすかどうかを慎重に確認する必要があります。

1人目と2人目の間隔が短い場合

1人目と2人目の出産間隔が短い場合、育児休業給付金の受給要件を満たせないケースが多くあります。これは、被保険者期間の計算方法に起因します。

具体的なケースを見てみましょう。1人目を2022年4月に出産し、2023年9月まで育児休業を取得したとします。2023年10月に復職し、2024年3月に2人目を妊娠、2024年12月に出産予定というケースを考えます。

この場合、2人目の育児休業開始日(2024年12月頃)の前日までの2年間を見ると、2022年12月から2024年11月までとなります。しかし、この期間のうち、2022年12月から2023年9月までは1人目の育児休業期間であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある月にはカウントされません。

実際に就労していたのは、2023年10月から2024年11月までの約14か月間です。この間、産前休業(2024年10月頃から)を取得すると、実質的な就労期間はさらに短くなります。賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月に満たない可能性が高くなります。

特に注意が必要なのは、1人目の育児休業を2歳まで延長した場合です。2歳まで育児休業を取得すると、復職してから2人目の育児休業開始までの期間が極端に短くなり、被保険者期間の要件を満たすことがほぼ不可能になります。

出産間隔が2年未満の場合、多くのケースで受給要件を満たせません。1人目の育児休業を1歳で終了し、すぐに復職したとしても、復職後1年以内に2人目を妊娠・出産する場合、被保険者期間が12か月に満たないことが多いです。

ただし、雇用保険には特例措置があります。疾病、負傷、出産などのやむを得ない理由で引き続き30日以上就業できなかった場合、その期間を除いて被保険者期間を計算できます。この特例を適用すると、1人目の育児休業期間を除外し、それ以前の就労期間を算入できる可能性があります。

具体的には、育児休業開始日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合、2年間に疾病等で引き続き30日以上就業できなかった期間があれば、その期間を除外し、最大4年間まで遡って被保険者期間を計算できます。1人目の産前産後休業や育児休業がこの「やむを得ない理由」に該当するため、この特例が適用される可能性があります。

例えば、先ほどのケースで、1人目の産前産後休業と育児休業期間を除外すると、2020年12月から2022年3月頃までの就労期間を算入できる可能性があります。この期間に12か月以上の被保険者期間があれば、2人目の育児休業給付金を受給できます。

ただし、この特例の適用には、ハローワークでの確認が必要です。自己判断せず、必ず事業主の人事担当者やハローワークに相談し、正確な判断を仰ぐことが重要です。

復職期間が短い場合の影響

1人目の育児休業後に復職したものの、その期間が短い場合も、2人目の育児休業給付金がもらえない可能性があります。復職期間の長さが、受給要件に大きく影響するのです。

復職期間が短いとは、具体的には1年未満の場合を指します。1人目の育児休業を終えて復職し、復職後1年以内に2人目を妊娠・出産する場合、被保険者期間の要件を満たせないことが多くなります。

復職期間が6か月の場合を考えてみましょう。育児休業開始日前の2年間のうち、1人目の育児休業期間を除くと、実際に就労していたのは6か月程度です。被保険者期間として12か月必要なところ、半分の6か月しかないため、要件を満たしません。

ただし、前述の特例措置を適用できる場合があります。1人目の産前産後休業や育児休業期間を除外し、最大4年間まで遡って被保険者期間を計算することで、要件を満たせる可能性があります。この場合、1人目の妊娠前の就労期間が算入されるため、受給できる可能性が高まります。

復職期間中の就労状況も重要です。復職後、時短勤務を利用している場合でも、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、被保険者期間にカウントされます。逆に、復職後に欠勤が多かった場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が出てきて、被保険者期間が不足する可能性があります。

産前休業の開始時期も考慮する必要があります。産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。産前休業期間中は賃金が支払われないことが多いため、この期間は被保険者期間にカウントされません。復職期間が短い場合、産前休業の開始によって、さらに被保険者期間が減少することになります。

復職期間を確保するための計画的な出産間隔の調整も、一つの方法です。理想的には、1人目の育児休業後、少なくとも1年以上は復職してから2人目を妊娠することで、被保険者期間の要件を確実に満たすことができます。ただし、出産は計画通りにいかないこともあり、必ずしも理想的な間隔を空けられるとは限りません。

復職期間中に雇用保険の資格を喪失していないことも確認が必要です。転職した場合、新しい会社での雇用保険加入期間が要件に影響します。同じ会社で継続して働いている場合は問題ありませんが、転職を挟んでいる場合は、通算した被保険者期間で判断されます。

その他の受給できないケース

育児休業給付金が2人目でもらえないケースは、被保険者期間の不足以外にもいくつかあります。これらのケースを理解しておくことで、事前に対策を講じることができます。

まず、雇用保険に加入していない場合です。パートタイマーや契約社員として働いている場合、雇用保険の加入要件を満たしていない可能性があります。週の所定労働時間が20時間未満の場合、または31日以上の雇用見込みがない場合は、雇用保険に加入できません。1人目の育児休業後に働き方を変更し、これらの要件を満たさなくなった場合、2人目の給付金は受給できません。

事業主に育児休業の申し出をしていない場合も、給付金は支給されません。育児休業給付金は、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している場合に支給されるものです。単に仕事を休んでいるだけでは、給付金の対象にはなりません。必ず、育児休業申出書を事業主に提出し、正式に育児休業として認められる必要があります。

有期雇用契約の場合、契約期間の要件があります。育児休業開始予定日において、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること、かつ子どもが1歳6か月になる日までに労働契約が満了することが明らかでないことが要件です。契約更新の見込みが不明確な場合、育児休業を取得できず、結果として給付金も受給できません。

育児休業期間中に、次の職に就くことが決まっている場合も、給付金は支給されません。育児休業給付金は、育児休業後に同じ事業主のもとに復職することを前提とした制度です。育児休業期間中に退職や転職が決まっている場合は、給付金の支給対象外となります。

育児休業期間中の就業日数が多すぎる場合も、給付金が支給されないことがあります。各支給単位期間において、就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超える場合、その支給単位期間の給付金は支給されません。在宅勤務などで一部就労する場合は、この要件に注意が必要です。

育児休業給付金の申請を忘れた場合も、給付金を受け取れません。申請には期限があり、育児休業を開始した日から4か月を経過する日の属する月の末日までに、最初の支給申請を行う必要があります。この期限を過ぎると、給付金の受給権が消滅する可能性があります。

事業主が倒産や廃業した場合、給付金の申請が困難になることがあります。通常、事業主を通じて申請を行うため、事業主が存在しない場合、手続きが複雑になります。ただし、この場合でも、ハローワークに相談すれば、代替的な手続き方法を教えてもらえる可能性があります。

育児休業給付金の2人目でもらえない場合の対処法は?

2人目の育児休業給付金がもらえない、または受給が難しい場合でも、いくつかの対処法や代替手段があります。ここでは、具体的な対応策について詳しく解説します。

受給要件を満たすための計画的な働き方

2人目の育児休業給付金を確実に受給するためには、1人目の育児休業後の働き方を計画的に考える必要があります。被保険者期間の要件を満たすための具体的な方法を紹介します。

最も確実な方法は、1人目の育児休業後、少なくとも1年以上は復職して働くことです。フルタイムで1年間働けば、12か月の被保険者期間を確保でき、2人目の育児休業給付金の要件を満たすことができます。出産間隔を調整できる場合は、この方法が最も安全です。

時短勤務を利用する場合でも、賃金支払基礎日数を確保することが重要です。時短勤務で週4日勤務の場合でも、月に11日以上出勤すれば、その月は被保険者期間にカウントされます。欠勤を最小限に抑え、毎月確実に11日以上出勤することで、被保険者期間を積み上げることができます。

育児休業の期間を短縮することも一つの方法です。1人目の育児休業を2歳まで延長せず、1歳または1歳6か月で終了すれば、復職してから2人目の妊娠・出産までの期間を長く確保できます。保育園に入所できるよう調整し、早めに復職することで、被保険者期間を確保しやすくなります。

パパ・ママ育休プラスを活用することも効果的です。配偶者と交代で育児休業を取得することで、母親の育児休業期間を短縮し、早期復職を実現できます。母親が早く復職すれば、2人目の妊娠までの被保険者期間を確保しやすくなります。

特例措置の適用を確認することも重要です。前述の通り、1人目の産前産後休業や育児休業期間を除外し、最大4年間まで遡って被保険者期間を計算できる特例があります。この特例が適用されれば、1人目の妊娠前の就労期間を算入でき、要件を満たせる可能性が高まります。

ハローワークで事前相談を行うことも推奨されます。妊娠が分かった時点で、ハローワークに相談し、被保険者期間の計算をしてもらいます。要件を満たしているかどうかを事前に確認できれば、安心して育児休業を取得できます。要件を満たしていない場合でも、どのくらい働けば要件を満たせるかを教えてもらえます。

雇用保険の加入状況を定期的に確認することも大切です。給与明細で雇用保険料が控除されているかを確認し、確実に雇用保険に加入していることを確かめます。転職した場合は、新しい会社でも雇用保険に加入しているかを確認します。

事業主との良好なコミュニケーションも重要です。2人目の妊娠を考えていることや、育児休業給付金の受給を希望していることを、人事担当者に早めに伝えます。会社側も協力的に対応してくれる可能性が高く、必要な手続きや就労調整についてアドバイスを受けられます。

パパ・ママ育休プラスの活用

パパ・ママ育休プラス制度は、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業期間を延長できる制度です。この制度を活用することで、2人目の育児休業給付金の受給につながる場合があります。

パパ・ママ育休プラス制度では、両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月になるまで育児休業給付金を受給できます。通常は1歳までですが、この制度を利用すれば2か月延長されます。ただし、一人当たりの育児休業期間は最大1年間という制限があります。

この制度の活用方法として、母親が出産直後から育児休業を取得し、父親が母親の育児休業終了直前から取得を開始するパターンがあります。母親が1歳で復職し、父親が1歳から1歳2か月まで育児休業を取得することで、母親の復職期間を確保できます。

母親が早期復職することで、2人目の妊娠までの被保険者期間を確保しやすくなります。1人目が1歳の時に復職し、2歳の時に2人目を妊娠・出産する場合、復職期間は約1年となり、被保険者期間の要件を満たせる可能性が高まります。

父親が育児休業を取得することで、母親の職場復帰をサポートできます。保育園の送迎や子どもの病気の際の対応など、父親が柔軟に対応できる体制を整えることで、母親が安定して就労を継続できます。これにより、被保険者期間を確実に積み上げることができます。

パパ・ママ育休プラスを利用するための要件もあります。配偶者が子どもが1歳になるまでに育児休業を取得していること、本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること、本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業初日以降であることが要件です。

この制度を活用する際は、夫婦で十分に話し合い、計画的に育児休業の取得時期を決めることが重要です。両方の職場の状況、経済的な事情、保育園の入所時期などを総合的に考慮し、最適なプランを立てます。

会社によっては、男性の育児休業取得を推進している場合もあります。育児休業給付金に加えて、会社独自の給付や手当がある場合もあるため、福利厚生制度を確認することをお勧めします。

もらえない場合の代替支援制度

2人目の育児休業給付金がもらえない場合でも、他の支援制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。ここでは、代替的な支援制度について紹介します。

出産育児一時金は、すべての出産に対して支給される給付金です。健康保険または国民健康保険から、1児につき50万円(2023年4月以降)が支給されます。育児休業給付金が受給できなくても、この給付金は受け取れるため、出産費用の負担を軽減できます。

児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している方に支給される手当です。3歳未満の場合、月額15,000円が支給されます(所得制限あり)。2人目の子どもについても、この手当を受け取ることができます。育児休業給付金と併せて、または給付金がない場合の補填として活用できます。

自治体独自の子育て支援制度も確認すべきです。多くの自治体では、出産祝い金、育児用品の購入補助、保育料の減免など、様々な支援制度を設けています。居住している自治体のウェブサイトや窓口で、利用できる制度を確認することをお勧めします。

企業の福利厚生制度も見逃せません。一部の企業では、育児休業中の社員に対して、独自の給付や手当を支給しています。また、育児休業給付金を受給できない場合の救済措置を設けている企業もあります。人事部門に確認してみましょう。

税制上の優遇措置も活用できます。配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などを適用することで、世帯全体の税負担を軽減できます。育児休業中で収入が減少している場合、これらの控除を最大限活用することが重要です。

社会保険料の免除制度も重要です。育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。この免除は、育児休業給付金を受給しているかどうかにかかわらず適用されるため、給付金がもらえない場合でも、社会保険料の負担は軽減されます。

生活福祉資金貸付制度など、低所得世帯向けの支援制度もあります。育児休業給付金が受給できず、経済的に困窮する場合、社会福祉協議会が実施する貸付制度を利用できる可能性があります。無利子または低利子で借り入れができるため、一時的な生活費の確保に役立ちます。

配偶者の収入でカバーする方法も検討すべきです。配偶者がフルタイムで働いている場合、その収入で生活費をまかない、育児休業給付金がなくても生活を維持できる可能性があります。家計の見直しや節約を行うことで、給付金なしでも乗り切れるかもしれません。

早期復職を検討することも一つの選択肢です。認可外保育施設やベビーシッターを利用して早期に復職すれば、給与収入を得ることができます。育児休業給付金の給付率は67%(または50%)ですので、早期復職によって収入を確保する方が、経済的に有利な場合もあります。

まとめ:育児休業給付金2人目でもらえない場合について

育児休業給付金の2人目受給に関するまとめ

今回は育児休業給付金が2人目でもらえない場合についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・育児休業給付金を受給するには育児休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要である

・1人目と2人目の出産間隔が短い場合、被保険者期間の要件を満たせず給付金がもらえない可能性が高い

・1人目の育児休業期間は賃金が支払われないため被保険者期間にカウントされない

・復職期間が1年未満の場合、被保険者期間が12か月に満たず給付金を受給できないことがある

・やむを得ない理由による特例措置を適用すれば最大4年間まで遡って被保険者期間を計算できる

・雇用保険に加入していない場合や事業主に育児休業の申し出をしていない場合も給付金は受給できない

・1人目の育児休業後に少なくとも1年以上復職して働くことで2人目の受給要件を確実に満たせる

・パパ・ママ育休プラスを活用して母親の復職を早めることで被保険者期間を確保しやすくなる

・給付金がもらえない場合でも出産育児一時金や児童手当などの代替支援制度を活用できる

・育児休業中は社会保険料の免除が適用されるため給付金の有無にかかわらず負担が軽減される

・妊娠が分かった時点でハローワークや事業主に相談し被保険者期間の計算を確認すべきである

・時短勤務でも賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間にカウントされる

・育児休業給付金の申請期限を守らないと受給権が消滅する可能性がある

・企業独自の福利厚生制度や自治体の子育て支援制度も確認すべきである

・早期復職や認可外保育施設の利用も経済的な選択肢の一つとして検討できる

2人目の育児休業給付金がもらえるかどうかは、1人目の育児休業後の働き方や出産間隔によって大きく左右されます。受給要件を正確に理解し、計画的に働くことで、給付金を受け取れる可能性を高めることができます。不安な場合は、早めにハローワークや事業主に相談し、自分の状況を確認することが大切です。給付金がもらえない場合でも、代替的な支援制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら、安心して子育てに専念できる環境を整えていきましょう。

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