育児休業給付金の2回目以降の申請は簡単?手続きと注意点を幅広く調査!

第一子の出産時に育児休業給付金を受給した経験がある方にとって、第二子以降の出産で再び育児休業を取得する際の給付金申請は気になるポイントです。1回目の申請時と同じ手続きで良いのか、それとも何か違いがあるのか、疑問を持つ方は少なくありません。

育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に、一定期間給与の一部を補填する制度です。少子化対策の一環として、子育てと仕事の両立を支援する重要な役割を果たしています。2回目以降の出産でも、要件を満たせば再び給付金を受け取ることができます。

しかし、2回目以降の申請には1回目とは異なる注意点や、知っておくべきポイントがいくつか存在します。職場復帰後の雇用保険加入期間、給付金額の計算方法、必要書類の準備など、確認すべき事項は多岐にわたります。また、制度改正により手続きが変わっている可能性もあるため、最新の情報を把握することが大切です。

本記事では、育児休業給付金の2回目以降の申請について、基本的な知識から具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントまで幅広く解説します。これから第二子以降の出産を控えている方、すでに妊娠中で育児休業の計画を立てている方にとって、役立つ情報をお届けします。

育児休業給付金の2回目以降の申請とは?基本的な知識

育児休業給付金を2回目以降申請する際には、初回申請時とは異なる条件や計算方法が適用される場合があります。制度の基本を理解した上で、複数回の受給における特徴を把握することが重要です。

育児休業給付金の基本的な仕組みと受給要件

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。雇用保険法に基づいて運用されており、厚生労働省が管轄しています。給付金の支給は、育児休業期間中の収入減少を補い、安心して子育てに専念できる環境を整えることを目的としています。

受給するための基本要件として、まず雇用保険の被保険者であることが必須です。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトであっても、一定の条件を満たせば対象となります。具体的には、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが求められます。

また、育児休業期間中に勤務先から賃金が支払われないか、支払われても休業開始時賃金の80%未満であることも条件です。育児休業中に在宅勤務などで給与が発生する場合、給付金の支給額が調整されたり、場合によっては支給対象外になったりすることがあります。

さらに、育児休業終了後に同じ事業主のもとで就業を継続する意思があることも要件の一つです。育児休業中に退職が決まっている場合は、原則として給付金の対象外となります。ただし、やむを得ない事情で退職することになった場合は、それまでの期間について給付金が支給されることもあります。

給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長が可能です。2017年10月の制度改正により、延長期間が1歳6ヶ月から2歳に拡大され、より柔軟な対応ができるようになりました。

給付金の金額は、育児休業開始前の賃金を基準に計算されます。休業開始から180日目までは賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。ただし、上限額と下限額が設定されており、高所得者でも無制限に給付金が支払われるわけではありません。2024年8月以降の上限額は、67%の場合で月額約31万円、50%の場合で約23万円となっています。

2回目以降の申請で変わる点と変わらない点

育児休業給付金を2回目以降申請する場合、基本的な制度の枠組みは1回目と同じですが、いくつかの点で注意が必要です。最も重要なのは、雇用保険の加入期間の要件です。1回目の育児休業から復帰して、再び育児休業を取得するまでの間に、十分な雇用保険加入期間があるかを確認する必要があります。

具体的には、2回目の育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上なければなりません。1回目の育児休業期間は、この「2年間」に含まれません。つまり、1回目の育児休業期間を除いた期間で、12ヶ月以上の雇用保険加入実績が必要です。

例えば、1回目の育児休業が1年間で、復職後6ヶ月で2人目の妊娠が分かったとします。この場合、復職後6ヶ月しか雇用保険に加入していないため、原則として2回目の育児休業給付金は受給できません。ただし、救済措置として、育児休業開始日前4年間に遡って12ヶ月の実績があれば受給可能です。

給付金額の計算に使用される「休業開始時賃金」も、2回目以降では1回目と異なる可能性があります。復職後の給与が1回目の育児休業前と同じであれば変わりませんが、昇給や減給があった場合は、それに応じて給付金額も変動します。時短勤務で復職していた場合、フルタイム時よりも低い賃金を基準に計算されることになります。

一方で、変わらない点もあります。支給率は2回目以降でも、休業開始から180日目までが67%、それ以降が50%という点は同じです。支給期間も原則1歳までで、保育所に入所できない場合の延長制度も同様に利用できます。また、育児休業中の社会保険料免除も、回数に関係なく適用されます。

申請手続きの流れも基本的には変わりません。会社を通じてハローワークに申請し、2ヶ月ごとに支給申請を行います。ただし、2回目以降の場合、会社側も手続きに慣れているため、1回目よりもスムーズに進むケースが多いです。必要書類の準備や提出タイミングについても、1回目の経験を活かせます。

雇用保険の加入期間と給付金受給の関係

育児休業給付金を受給するための最も重要な要件の一つが、雇用保険の加入期間です。この要件は1回目でも2回目以降でも適用されますが、複数回の育児休業を取得する場合は、より慎重な確認が必要になります。

基本的なルールとして、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。「賃金支払基礎日数」とは、給与計算の対象となった日数のことで、通常は出勤日数に有給休暇の取得日数を加えたものです。月給制の場合は、暦日数が賃金支払基礎日数となることが一般的です。

2回目以降の育児休業では、1回目の育児休業期間が「2年間」から除外されます。これは、育児休業中は雇用保険料を支払っていないため、加入期間としてカウントされないためです。したがって、実質的には、1回目の育児休業前の期間と、1回目の復職後から2回目の育児休業開始までの期間を合算して、12ヶ月以上の実績が必要です。

ここで問題になるのが、いわゆる「年子」や「2歳差」で出産する場合です。1回目の育児休業が1年間で、復職後すぐに2人目を妊娠すると、2回目の育児休業開始時点で雇用保険の加入期間が不足する可能性があります。このようなケースでも受給できるよう、救済措置が設けられています。

救済措置として、育児休業開始日前の4年間に遡って、12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、給付金を受給できます。この場合も、1回目の育児休業期間は除外されますが、より長い期間で計算できるため、受給資格を満たしやすくなります。ただし、4年を超えて遡ることはできません。

時短勤務で復職した場合の取り扱いも重要です。時短勤務であっても、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その月は雇用保険加入期間としてカウントされます。したがって、フルタイムに戻らずに時短勤務のまま2回目の育児休業に入っても、加入期間の要件は満たせます。

パートタイムや契約社員として復職した場合も、週20時間以上勤務し、31日以上雇用される見込みがあれば、雇用保険の被保険者となります。雇用形態が変わっても、継続して同じ事業主のもとで働いていれば、加入期間は通算されます。ただし、転職した場合は、新しい職場での加入期間で判断されるため、注意が必要です。

給付金額の計算方法と2回目以降の変化

育児休業給付金の金額は、「休業開始時賃金日額」を基準に計算されます。休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月間の総支給額を180で割った金額です。この金額に支給日数を乗じ、さらに支給率(67%または50%)を掛けて、実際の給付金額が算出されます。

2回目以降の育児休業では、1回目の育児休業前の賃金ではなく、2回目の育児休業開始前6ヶ月間の賃金が計算の基準になります。したがって、復職後に昇給していれば給付金額は増加し、時短勤務などで給与が減少していれば給付金額も減少します。

例えば、1回目の育児休業前の月給が30万円で、フルタイムで復職後に昇給して月給が32万円になった場合、2回目の給付金は32万円を基準に計算されます。逆に、時短勤務で月給が24万円に減少した場合は、24万円が計算の基礎となります。このように、復職後の働き方によって給付金額が大きく変わる可能性があります。

ボーナスの取り扱いも重要です。休業開始前6ヶ月間に支給されたボーナスは、賃金総額に含まれます。ただし、ボーナスは年2回の支給が一般的なので、どの時期に育児休業を開始するかによって、ボーナスが計算に含まれるかどうかが変わります。育児休業の開始時期を調整できる場合は、ボーナス支給後に開始すると給付金額が増える可能性があります。

残業代や各種手当も、賃金総額に含まれます。復職後に残業を控えていた場合、残業代が減少し、それに伴って給付金額も減少します。一方、役職手当や住宅手当などの固定的な手当は、金額に変動がなければ給付金にも反映されます。

給付金には上限額と下限額が設定されています。2024年8月時点の上限額は、賃金日額が15,430円(月額換算で約46.3万円)で、給付率67%の場合は月額約31万円、50%の場合は約23万円です。高所得者でも、この金額以上は支給されません。一方、下限額は賃金日額が2,746円で、給付率にかかわらず月額約5万円です。

2回目以降の育児休業で、時短勤務から復職していた場合、給付金額が1回目より大幅に減少する可能性があります。時短勤務での給与が月20万円だった場合、給付金は最初の180日間で月額約13.4万円、それ以降は約10万円になります。家計への影響を考慮して、復職時の働き方を検討することも重要です。

育児休業給付金を2回目以降申請する際の手続きと流れ

2回目以降の育児休業給付金申請は、基本的な流れは1回目と同じですが、事前の準備や確認事項に注意が必要です。スムーズな手続きのために、タイミングや必要書類について理解しておくことが大切です。

申請のタイミングと必要書類の準備

育児休業給付金の申請は、育児休業開始日から4ヶ月以内に行う必要があります。この期限は1回目でも2回目以降でも同じですが、2回目以降の場合、妊娠が分かった時点から早めに準備を始めることをおすすめします。会社の人事担当者との連携も重要で、育児休業の予定を早めに伝えることで、スムーズな手続きが可能になります。

申請に必要な主な書類は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書です。これらは会社が記入する部分と、本人が記入する部分があります。会社側で準備する書類には、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿などが含まれます。

本人が準備する書類として、母子健康手帳のコピーが必要です。具体的には、出産予定日が確認できるページと、実際の出生日が記載されているページのコピーを提出します。2回目以降でも、新しい子どもの母子健康手帳が必要です。1回目の母子健康手帳を流用することはできません。

また、本人確認書類や振込先口座の情報も必要です。1回目と同じ口座を使用する場合でも、改めて口座情報を確認されることがあります。通帳のコピーやキャッシュカードのコピーを準備しておくと、スムーズに手続きが進みます。マイナンバーカードまたは通知カードのコピーも、本人確認のために求められることがあります。

2回目以降の申請で特に注意すべき点は、雇用保険の加入期間を証明する書類です。1回目の育児休業期間が長かった場合や、復職後の期間が短い場合は、雇用保険の加入期間が足りているかを確認するための追加書類が必要になることがあります。会社の人事担当者に相談し、必要な書類を事前に確認しておくことが重要です。

産前産後休業から育児休業に移行する場合、産前産後休業中は健康保険の出産手当金を受給していることが多いため、育児休業給付金との重複受給がないよう、移行時期を明確にする必要があります。産後8週間の産後休業期間が終了した翌日から、育児休業期間が始まります。

会社を通じた申請手続きの具体的な流れ

育児休業給付金の申請は、原則として会社を通じてハローワークに行います。個人が直接ハローワークに申請することも可能ですが、会社が一括して手続きを行うのが一般的です。2回目以降の申請でも、この流れは変わりません。

まず、妊娠が分かったら、できるだけ早く会社に報告します。法律上は、産前休業の6週間前までに申請すれば良いのですが、実務上は妊娠初期に報告しておくと、引き継ぎや業務調整がスムーズに進みます。特に2回目以降の場合、1人目の子どもの保育園や学校の調整も必要になるため、早めの報告が推奨されます。

会社の人事担当者と面談し、育児休業の開始予定日や復職予定日を相談します。この際、育児休業給付金の受給要件を満たしているかも確認してもらいます。雇用保険の加入期間が不足している場合は、救済措置の適用について相談します。また、復職後の働き方(フルタイムか時短勤務か)についても、この時点で話し合っておくと良いでしょう。

産前休業に入る前に、育児休業給付金の申請に必要な書類を会社から受け取ります。育児休業給付受給資格確認票には、本人が記入する欄があるので、間違いのないように記入します。特に、振込先口座の情報は、口座番号を間違えると振込が遅れる原因になるため、慎重に確認します。

出産後、母子健康手帳に出生日が記載されたら、そのページのコピーを会社に提出します。郵送でも良いですし、家族に会社まで届けてもらうこともできます。会社は、この書類と会社側で準備した書類をまとめて、ハローワークに提出します。通常、育児休業開始日から4ヶ月以内に初回の申請を行います。

ハローワークでの審査が完了すると、育児休業給付金の受給資格が確認され、支給決定通知書が発行されます。この通知書は会社を通じて本人に渡されます。初回の給付金は、申請から約1〜2ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。2回目以降の申請であっても、初回の振込までにはこの程度の期間がかかります。

初回の給付金が支給された後は、2ヶ月ごとに継続の申請を行います。育児休業給付金支給申請書に、就労状況や賃金の支払い状況を記入し、会社を通じてハローワークに提出します。この継続申請は、育児休業が終了するまで、または子どもが1歳(延長の場合は2歳)になるまで繰り返されます。

2回目以降の申請で注意すべきポイント

2回目以降の育児休業給付金申請では、1回目の経験があるため手続きには慣れていますが、それゆえに見落としやすい注意点もあります。まず、雇用保険の加入期間の確認は必須です。1回目の育児休業期間が長く、復職後の期間が短い場合、受給要件を満たさない可能性があります。

特に、1回目の育児休業を延長して子どもが2歳になるまで取得し、復職後数ヶ月で2人目を妊娠した場合、雇用保険の加入期間が不足するケースがあります。この場合、育児休業開始日前4年間に遡って12ヶ月以上の加入期間があるかを確認する必要があります。不安な場合は、会社の人事担当者やハローワークに事前に相談することをおすすめします。

時短勤務で復職していた場合、給付金額が1回目より減少することを理解しておくことも重要です。家計の計画を立てる際、1回目と同じ金額を前提にしていると、実際の給付金額との差に驚くことがあります。育児休業前6ヶ月間の賃金を基準に、事前に概算を計算しておくと良いでしょう。

上の子どもの保育園の継続利用についても注意が必要です。多くの自治体では、育児休業中でも「既に保育を利用している子どもがいる」などの理由で保育園の継続利用が認められますが、条件は自治体によって異なります。育児休業給付金の受給と保育園の利用を両立させる場合は、自治体の規定を事前に確認しましょう。

配偶者の扶養に入っていた期間がある場合も注意が必要です。1回目の育児休業後に一時的に扶養に入り、その後扶養を外れて復職した場合、雇用保険の加入状況が複雑になることがあります。扶養に入っていた期間は雇用保険の被保険者ではないため、加入期間にカウントされません。

また、1回目と会社が変わっている場合は、新しい会社での雇用保険加入期間で判断されます。転職後すぐに妊娠した場合、新しい会社での加入期間だけでは受給要件を満たさない可能性があります。ただし、前の会社での離職票があれば、前職の加入期間も通算できる場合がありますので、ハローワークに相談してください。

育児休業給付金の申請期限も重要です。育児休業開始日から4ヶ月以内という期限は厳格で、これを過ぎると給付金を受給できなくなる可能性があります。出産直後は慌ただしく、手続きを忘れがちですが、期限内に必ず申請するよう注意してください。会社の人事担当者と連携し、リマインドしてもらうことも有効です。

最後に、制度改正の確認も忘れずに行いましょう。育児休業給付金の制度は、数年ごとに改正されることがあります。1回目の申請から数年経っている場合、支給率や上限額、延長の条件などが変わっている可能性があります。厚生労働省のウェブサイトやハローワークで、最新の情報を確認することをおすすめします。

育児休業給付金の2回目以降申請についてのまとめ

育児休業給付金の2回目以降申請に関するまとめ

今回は育児休業給付金の2回目以降の申請についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・育児休業給付金は2回目以降の出産でも要件を満たせば受給可能であり、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育する際に支給される

・受給要件として育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要である

・2回目以降の申請では1回目の育児休業期間が2年間から除外されるため、復職後の雇用保険加入期間の確認が重要である

・救済措置として育児休業開始日前4年間に遡って12ヶ月以上の加入期間があれば受給できる

・給付金額は休業開始前6ヶ月間の賃金を基準に計算され、復職後の昇給や時短勤務による給与変動が2回目の給付金額に影響する

・支給率は休業開始から180日目までが67%、それ以降が50%で、2回目以降でも変わらない

・支給期間は原則1歳までで、保育所に入所できない場合は最長2歳まで延長可能である

・申請は育児休業開始日から4ヶ月以内に会社を通じてハローワークに行う必要がある

・必要書類には雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、母子健康手帳のコピーなどがある

・時短勤務で復職した場合、フルタイム時より低い賃金を基準に給付金が計算されるため、1回目より金額が減少する可能性がある

・2回目以降の申請で特に注意すべきは雇用保険の加入期間不足、給付金額の変化、上の子の保育園継続利用の条件である

・初回の給付金振込は申請から1〜2ヶ月後で、その後は2ヶ月ごとに継続申請を行う

・配偶者の扶養に入っていた期間や転職した場合は雇用保険の加入状況が複雑になるため事前確認が必要である

・制度改正により手続きや条件が変わっている可能性があるため、最新情報を厚生労働省のウェブサイトやハローワークで確認すべきである

・育児休業中の社会保険料免除は回数に関係なく適用され、家計負担の軽減につながる

育児休業給付金の2回目以降の申請は、基本的な流れは1回目と同じですが、雇用保険の加入期間や給付金額の計算など、注意すべきポイントがいくつか存在します。特に、復職後の期間が短い場合や時短勤務で働いていた場合は、事前に受給要件や給付金額を確認しておくことが重要です。制度を正しく理解し、適切に活用することで、安心して子育てと仕事の両立を実現できるでしょう。

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