育児休業を取得する際には、会社に育児休業申出書を提出する必要があります。 この申出書には、休業する本人の情報や子どもの情報など、様々な項目を記入しなければなりません。 その中で、多くの方の記入方法に意欲のが「本人との続柄」という欄です。
「本人との続柄には何と書けばいいのか」 「長男・長女でいいのか、現実子と書くべきか」 「双子の場合はどうかいいのか」 といった疑問を持つ方はほとんどありません。 実際、インターネット上の質問サイトでも、この続柄欄の意見に関する相談がよく寄せられています。
正しく記入しないと、申請が受付されなかったり、手続きが遅れたりする可能性もあります。
この記事では、育児休業申請書本人との続柄について、基本的な記入方法から特殊なケースまで幅広く調査しました。 厚生労働省の標準様式を参考にしながら、実際の記入例や注意点を詳しく解説します。
育児休業申請書本人との続柄とは? 基本的な記入方法
本人との続柄欄の意味と記入の目的
育児休業申請書における「本人との続柄」欄は、育児休業を申請する本人から見た子どもとの関係性を記入する項目です。この欄は、育児休業の対象となる子どもが申請者とどのような関係になるのかを明確のために設けられています。
育児休業は、1歳に満たさない子を養育する労働者が取得できる制度です。 この「子」には、実子だけでなく、養子や特別養子縁組による子、里親として委託されている子なども含まれます。 そのため、申請者と子どもの関係性を正確に把握することが、制度の適切な運用のために必要となります。
本人との継続柄欄に記入された情報は、会社が育児休業の申請を受付処理する際の確認事項の一つとなります。
育児休業申出書は、育児・介護休業法に基づいて労働者が育児休業を取得する意志を会社に伝えるための正式な書類です。原則として書面で定めることが求められており、申出書に記載された情報の正確性が重要視されます。
本人との続柄欄は、子どもの氏名や悩みとともに「休業に係る子の状況」として記載される項目の一つです。これらの情報は、育児休業の対象となる子どもを特定し、休業期間を適切に管理するために必要となります。
会社は育児休業申請書を受理した際に、母子健康手帳の写しや住民票などが該当しますが、本人との継続柄欄に記入された内容と、これらの証明書類の内容が一致していることが確認されます。
したがって、本人との続柄欄は統一形式的な項目ではなく、育児休業制度を正しく利用するための重要な情報を記載する欄であるとしっかりと準備する必要があります。
長男・長女など出生順位による記入方法
育児休業申請書本人との継続欄には、一般的に「長男」「長女」「次男」「次女」といった出生順位を示す言葉を記入します。これが最も標準的でわかりやすい記入方法です。
長男とは、申請者の第一子の男子を気にします。第一子が男子である場合、柄欄には「長男」と記入します。同様に、第一子が女子である場合は「長女」と記入します。二番目の子については、男子の場合は「次男」「三男」、女子の場合は「次女」「三女」のように記入していきます。
例、以前長男がいて、今回二番目の男の子が生まれた場合は「次男」と記入します。第一子が長女で、二番目の子が男子の場合は「長男」と記入します。出生順位は、国家ごとではなく、全体の出生順を基準に判断します。
厚生労働省が提供している育児休業申請書記入例では、具体的に「長男」や「長女」といった表記が使用されています。これは、官公庁の書類において一般的に用いられる続柄の表記方法であり、多くの企業もこの方式を採用しています。
記入例としては、以下のようになります。申請者に子どもが1人で男子の場合は「長男」、申請者に子どもが1人で女子の場合は「長女」、申請者にすでに長男がいて第二子が男子の場合は「次男」、申請者にすでに長女がいて第二子が女子の場合は「次女」となります。
この記入方法のメリットは、子どもの性別と出生順位が一目でわかることです。 会社の人事担当者が申請書を確認する際にも申請し、自分の家族構成が把握しやすくなります。 また、複数回の育児休業申請がある場合にも、どの子についての申請があるのかが明確になります。
ただし、再婚などにより家族構成が複雑な場合は、記入方法に必ず起こります。例えば、再婚相手に連れ子がいる場合、その子どもを含めて出生順位を数えるのか、当面実子のみで数えるのかという問題が起こります。
このような場合は、基本的に申請者本人の実子として出生順位を記入します。つまり、申請者にとって第一子であれば「長男」または「長女」と記入するのが一般的です。
また、前の相棒とその間に子どもがいる場合も同様に考えます。 今回申請する子どもが、申請者にとって何番目の子どもであるという基準に記入します。
実子と養子の違いと記入の違い
育児休業申請書本人との続柄欄において、「実子」という言葉を使うべきかどうかは、多くの方が注目ポイントです。 結論から言うと、通常の子の場合は「実子」という表記は使わず、「長男」「長女」といった出生順位による表記を置くのが一般的です。
「実子」という言葉は、養子と区別する必要がある場合に使用される用語です。 家族関係を法律的に厳密に表現する必要がある場面では使用されますが、育児休業申請書のような社内書類では、通常は必要ありません。
厚生労働省が提供している育児休業申請書標準様式でも、「本人との柄」という項目が設けられており、記入例では「長男」「長女」といった表記が示されています。これは、社内で管理する書類として、慣習的に使用されている表現に合わせているためです。
一方、養子の場合は、柄続の記入方法が実子とはいくつか異なります。養子であっても、基本的には「長男」「長女」といった出順位による表記を用います。 なお、育児休業申出書には「養子の場合、縁組成立の年月日」を記入する欄が別途設けられています。
具体的には、養子の場合は以下のように記入します。「本人との続柄」欄には「長男」または「長女」などと記入します、「養子の場合、縁組成立の年月日」欄には、養子縁組が成立した年月日を記入します。例えば「令和6年10月1日」といった形で記入します。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。 普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま、養親との親子関係も成立させる縁組です。
いずれの場合も、育児休業申出書における続柄の記入方法は同じです。「長男」「長女」などの表記を用いて、縁組成立日を別途記入します。
里親として委託されている子どもについても、育児休業の対象となります。この場合も、続柄は「長男」「長女」などと記入し、委託された日を「手続き完了日」欄に記入します。里親認定により養育している子どもであっても、法的には育児休業の対象となる「子」として認められています。
養子や里子の場合、戸籍上の表記と育児休業申出書表記が違うことに戸惑う方もいるかもしれません。 ただし、育児休業申出書は一時社内書類であり、家族関係を法的に証明する書類ではありません。
ただし、会社によっては独自のフォーマットを使用しております、柄続の記入方法が異なる場合があります。
出産予定日前の申し出における続柄の執筆
育児休業は、原則として子どもが生まれる後に制度を取得することもありますが、出産予定日より前に決めることも可能です。
出産予定日前に育児休業申出書を提出する場合、「本人と続柄」欄の記入方法が通常とは異なります。この場合、まだ子どもが生まれていないため、性別が確定していない可能性があります。
育児休業申出書には、「1人の子が生まれていない場合の出産予定の状況」という欄が設けられています。 この欄には、出産予定日や出産予定者の氏名とともに、本人との続柄を記入します。 出産予定日前の申出の場合、この欄の本人との続柄には「子」と記入するのが標準的です。
「1の子が生まれていない場合の出産予定の状況」の欄で、氏名には「申請者本人の氏名」を記入し、出産予定日には「令和7年11月15日」などと記入し、本人との続柄には「子」と記入します。
ただし、育児休暇申請書標準形式では、出産予定日前の申請における続柄は「子」と記入することが想定されています。
ただし、会社によっては、個人が迷っている場合は「長男」「長女」と記入することを認めている場合もあります。また、企業独自の形式では、出産予定日でも性別を記入する欄が設けられている場合もあります。
出産予定日前に申出書を提出した後、実際に出産した際には、考え方正確な情報を会社に報告する必要があります。出産後、子どもの氏名や判断、その他確定したら、会社の人事担当者に連絡し、必要に応じて申出書修正や追加の書類提出を行います。
出産予定日と実際の出産日がずれることもよくあります。予定日より早く生まれた場合も、遅く生まれた場合も、実際の出産日を基準に育児休業の開始日などが決定されます。そのため、出産後は急いで正確な情報を会社に伝えることが重要です。
また、出産予定日前の申出であっても、育児休業の開始予定日は子ども生日以降は承知しません。
出産予定日前の申出は、会社側にとっても事務調整の準備期間が長く取れるというメリットがあります。
ただし、出産予定日前の申出の場合、予定日と実際の出産日のズレや、万が一の事態に備えて、柔軟な対応が必要になる場合があります。会社の人事担当者とよく相談しながら、適切なタイミングで申出を行うことが大切です。
育児休業申請書本人との継続柄の記入における注意点
よくある記入ミスと正しい書き込み
育児休業申請書本人との続柄欄では、いくつかの典型的な記入ミスが見られます。これらのミスを気にして、申請手続きをスムーズに進めることができます。ここでは、よくある記入ミスとその正しい書き方について解説します。
最も多い記入ミスの一つは、「実子」と記入してしまうケースです。 前述の通り、通常の子供の場合は「実子」という表記は使用せず、「長男」「長女」といった出生順位による表記を用います。 「実子」という言葉は法律用語であり、育児休業申請書のような社内書類では一般的ではありません。
もう一つよくあるミスは、限定「子」とだけ記入してしまうケースです。出産予定日前の申出の場合は「子」と記入しますが、すでに子どもが生まれている場合は、より具体的に「長男」「長女」などと記入する必要があります。「子」とだけ記入すると、性別や出生順位が不明確になってしまいます。
また、「息子」「娘」といった表現を使ってしまうケースもあります。これらは日常会話では一般的な表現ですが、公的な文書では使用されません。育児休業申出書では、「長男」「長女」といった正式な続柄の表記を用います。
特に、出産で慌ただしい中で申出書を記入する場合、うっかりを間違えて記入してしまうことがあります。
出生順位の記入ミスもよくあります。例えば、第一子の女子については「次女」と記入してしまったり、次子の男子については「長男」と記入してしまったりするケースです。出生順位は、申請者本人の子どもとしての順番を正確に記入する必要があります。
記入欄を間違えるというミスもあります。 育児休業申請書には、子どもの氏名、意思、本人との関係など、複数の項目があります。これらの項目が混同して、異なる欄に記入してしまうことがございます。
漢字やひらがなの誤用を間違えるケースもあります。たとえば、「長男」を「ちょうなん」とひらがなで書いてしまう場合があります。基本的には続き、柄は漢字で記入するのが標準的です。ただし、会社によってはひらがなでも受け付ける場合もあります。
特に、手書きで記入する場合、小さな欄に無理に大きな文字で書いてしまい、判読困難になることが起こります。 読みやすい適切な文字で、丁寧に記入することが重要です。
訂正の方法を誤るというミスもよくあります。記入ミスに気付いて修正液や修正テープで消してしまうことがございますが、公的な書類では修正液・修正テープの使用は避けるべきです。間違った場合は、二重線で消して訂正印を押しか、新しい用紙に書き直すのが正しいです。
これらのミスを防ぐためには、記入前に記入例をよく確認すること、記入後に複数回チェックすること、不明な点があれば人事担当者に確認することが大切です。また、できれば親戚や家族など、第三者に確認してもらうことも有効です。
育児休業申請書は、育児休業を正式に申請するための重要な書類です。記入ミスがあると、申請が受付されなかったり、手続きが遅れたりする可能性があります。慎重に、正確に記入することを慎重に行いましょう。
双子や養子など特殊なケースの記入方法
育児休業申請書本人との続柄欄では、双子や三つ子といった多国籍の場合、養子の場合など、特殊なケースにおける記入方法に必ず起こります。
双子の場合、2人の子どもが同時に生まれるため、柄継続の記入方法に悩むことが多いです。 基本的には、双子であっても、先に作った方を「長男」または「長女」、後に作った方を「次男」または「次女」として扱います。
具体的には、双子の男女で、男子が先に生まれた、女子が後に生まれた場合、男子は「長男」、女子は「長女」になります。 双子の男子で、最初に生まれた方が「長男」、後に生まれた方が「次男」になります。 双子の女子も同様に、最初が「長女」、後が「次女」です。
双子の場合、育児休業申出書を2枚作成する必要があります。1枚の申出書につき1人の子どもについて記入するため、双子の場合は2人分、約2枚の申出書を提出します。それぞれの申出書に、該当する子どもの氏名、一時、続柄を記入します。
三つ子や四つ子などの前向きの場合も、考え方は同じです。 次に順番に応じて、「長男」「次男」「三男」、または「長女」「次女」「三女」といった続柄を記入します。申請書も、子どもの人数分だけ作成・提出します。
養子の場合の記入方法については前述しましたが、適宜整理します。養子であっても、続柄欄には「長男」「長女」などと記入します。 なお、「養子の場合、縁組成立の年月日」欄に、養子縁組が成立した年月日を記入する必要があります。
養子縁組をした子どもが、申請者の第一子である場合は「長男」または「長女」と記入します。 すでに実子がいる状態で養子を迎えた場合は、全体の出生順位に応じて「次男」「次女」などと記入します。
特別養子縁組の場合は、「特別養子縁組や里親として委託されている子の場合、手続き完了日」欄に、特別養子縁組の審判確定日を記入します。特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立するため、審判確定日が手続き完了日となります。
里親として委託されている子どもの場合も、続柄は「長男」「長女」などと記入します。里親委託の場合は、委託契約が成立した日を「手続き完了日」欄に記入します。里親制度により養育している子どもも、育児休業の対象となることが法律で認められています。
再婚により配偶者と養子縁組をしている場合は、養子として扱い、縁組成立日を記入します。養子縁組をしていない場合は、法律上の親子関係がないため、原則として育児休業の対象とはなりません。
ただし、会社によっては、法律上の親子関係がなくても、実質的に養育している場合に育児休業を認める場合があります。このような企業独自の制度がある場合は、会社の規律に従って手続きを行います。人事担当者に確認することが重要です。
婚で子どもを出産した場合も、特殊なケースと言えます。この場合でも、記入方法は通常と同じで、「長男」「長女」などの続柄を記入します。婚姻関係の有無は、育児休業の取得要件とは関係ありません。
出産や遺留分を提供する代理人による出生など、生殖補助医療により生まれた子どもの場合も、法律上の親子関係が成立していれば、通常と同じように育児休業の対象となります。 柄の記入方法も、通常の実子と同じです。
これらの特殊なケースでは、会社や人事担当者にも対応することになります。不明な点がある場合は、遠慮なく人事担当者に相談し、必要に応じて労働局や社会保険労務士などの専門家の助言を求めることを推奨します。
会社によるフォーマットの違いと対応方法
育児休業申請書フォーマットは、法律で統一的な様式が定められているわけではありません。 厚生労働省が標準的な様式を提供していますが、各企業はこれを参考にしながら、独自のフォーマットを作成・使用することができます。
厚生労働省の標準様式では、「休業に関わる子の状況」として、子供の氏名、意思、本人との続柄を記入する欄が設けられています。
一部の企業では、続柄欄がより詳細に分かれている場合があります。例えば、「続柄」と「性別」を別々の欄に分けている形式もあります。この場合、続柄欄には「第一子」「第二子」のような出順位のみを記入し、性別欄には「男」「女」と記入することになります。
逆に、簡略化された形式を使用している企業もあります。 続柄欄は省略され、子供の氏名と同意のみを記入する形式のこともあります。 この場合、氏名から判断できることが前提となっています。
企業独自のフォーマットでは、記入例が添付されていることが多くあります。記入例がある場合は、それに準ずる記入のが最も確実です。特に、続柄欄の記入方法については、会社によって「長男」「長女」を求める場合と、「子」のみで良い場合があるため、記入例を確認することが重要です。
フォーマットに記入例が添付されていない場合や、記入方法が不明確な場合は、人事労務担当者に確認することをおすすめします。電話やメール、対面など、連絡しやすい方法で問い合わせましょう。担当者も、従業員が正確に記入できるようサポートする責任がありますので、遠慮する必要はありません。
会社によっては、電子申請システムを導入している場合もあります。 オンラインで育児休業を申請するシステムでは、続柄を選択肢から選ぶ形式になっていることがあります。 「長男」「長女」「次男」「次女」といった選択肢が用意されており、該当するものを選択するだけで記入が完了します。
電子申請システムの禁止は、入力ミスを防ぐことです。選択肢から選ぶだけなので、漢字の間違いや記入欄の間違いといったミスがなかなか起こりません。また、必須項目が未入力の場合はエラーが表示されるため、記入漏れも防ぐことができます。
一方、電子申請システムでは、システムに用意されていない選択肢を選ぶことができないということもあります。 例えば、養子や里子など、特殊なケースの場合、適切な選択肢がない場合もあります。 このような場合は、システム上で最も近い選択肢を選ぶ、備考欄に詳細を記入するか、担当者に直接連絡する必要があります。
会社のフォーマットが古い場合、最新の法改正に対応していないこともあります。例えば、2022年の法改正で新設された生後育児休業(産後パパ育休)については、古いフォーマットでは対応していない可能性があります。このような場合は、人事担当者に最新のフォーマットがないか確認しましょう。
また、会社によっては、複数のフォーマットを使い分けている場合があります。 通常の育児休業用、出生時育児休業用、育児休業の延長用など、目的に応じて異なるフォーマットが用意されていることがあります。
フォーマットの違いに迷わず、記入すべき基本的な情報は共通しています。 の氏名、意思、本人との続柄といった情報は、どのフォーマットでも必要とされます。 これらの情報を正確に記入することが、最も重要なポイントです。
会社の意思決定途中、不明点があれば積極的に姿勢を確認するが、スムーズな育児休業申請につながります。担当者とのコミュニケーションを大切にし、必要な情報を正確に伝えることを心がけましょう。
まとめ:育児休業申請書本人との続柄についてのまとめ
育児休業申請書本人との続柄の記入方法のまとめ
今回は育児休業申請書本人との今後の進め方について伝えました。以下に、今回の内容を要約します。
・育児休業申請書「本人との続柄」欄は申請者から見た子どもとの関係性を記入する項目である
・一般的には「長男」「長女」「次男」「次女」といった出生順位を示す言葉を記入する
・「実子」という表記は養子と区別する必要がある場合に使う言葉であり、通常の子の場合は使用しない
・厚生労働省の標準様式でも「長男」「長女」といった表記が記入例として示されている
・出産予定日前に登録する場合は未確定のため「子」と記入する
・双子の場合は作った順番に応じて「長男」「次男」または「長女」「次女」と記入し、申出書も2枚作成する
・養子の場合も「長男」「長女」などと記入し、別途「縁組成立の年月日」欄に縁組日を記入する
・特別養子縁組や里親の場合は「手続き完了日」欄に審査確定日や委託日を記入する
・よくある記入ミスとして「実子」と書く、限定「子」とだけ書く、「息子」「娘」と書くなどがある
・ 国内や出生順位の記入間違いも多いため、注意に確認する必要がある
・会社によって形式が異なる、続柄欄の形式も様々である
・記入例が添付されている場合はその後、不明点がある場合は人事担当者に確認することが重要である
・電子申請システムでは選択肢から選ぶ形式となっており入力ミスを防げるがある
・養子や里子など特殊なケースでは適切な選択肢がない場合があるため担当者への確認が必要である
・フォーマットの違いに判断せず、子供の氏名、意思、本人との続柄といった基本情報を正確に記入することが最も重要である
育児休業申請書本人との続柄欄は、一見簡単な項目ですが、正確に記入することが重要です。基本的には「長男」「長女」などの出生順位を記入し、特殊なケースでは追加の情報を記載します。
記入にパスポートをとった場合は、ご遠慮なく人事担当者に確認しましょう。正確な記入がスムーズな育児休業取得につながります。

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