育児休業を取得する際には、様々な書類の提出が必要となります。その中でも特に重要なのが「育児休業等取得者申出書」です。この書類は、健康保険・厚生年金保険の保険料免除を受けるために事業主が提出するもので、育児休業の取得時だけでなく、期間を延長する際にも提出が必要となります。多くの方が、最初は子どもが1歳になるまでの育児休業を予定していても、保育所が見つからないなどの理由で延長せざるを得ない状況に直面します。
育児休業の延長は、原則として1歳から1歳6か月まで、さらに必要に応じて1歳6か月から2歳まで延長することが可能です。また、企業によっては育児休業に準ずる休業として、1歳から3歳までの期間も保険料免除の対象となる場合があります。こうした延長を行う際には、その都度「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があり、正確な記入が求められます。書類の記入方法を誤ると、保険料免除の手続きが遅れたり、受けられなくなったりする可能性もあるため、注意が必要です。
しかし、育児休業申出書の延長時の記入方法は、新規申請時とは異なる部分があり、どこに何を記入すればよいのかわかりにくいという声も多く聞かれます。共通記載欄には何を書くのか、延長欄にはどのように記入するのか、取得区分とは何なのか、といった疑問を持つ方も少なくありません。また、記入例を見ても、自分のケースに当てはまるのかどうか判断に迷うこともあるでしょう。本記事では、育児休業申出書の延長時の記入例について、具体的な書き方や注意点、提出のタイミングなど、幅広く調査した情報をお届けします。人事労務担当者の方はもちろん、育児休業を取得する従業員の方にとっても役立つ内容となっています。
育児休業申出書の延長記入例の基本知識
育児休業等取得者申出書とは
育児休業等取得者申出書とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得または延長する際に必要となる書類のことです。この書類は従業員本人が作成するのではなく、被保険者から申し出を受けた事業主が作成し、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。この申出書を提出することで、育児休業等期間中の健康保険料と厚生年金保険料が、被保険者と事業主の両方について免除されます。
この書類は日本年金機構の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。エクセル形式のフォームも用意されており、必要事項を入力するだけで簡単に作成することが可能です。書類には共通記載欄と、新規申出・延長・終了それぞれの専用欄があり、申請の種類によって記入する箇所が異なります。正確な記入と適切なタイミングでの提出が、スムーズな保険料免除手続きの鍵となります。
育児休業等取得者申出書が対象とする育児休業等には、いくつかの種類があります。まず、1歳未満の子を養育するための育児休業があり、これには出生時育児休業(産後パパ育休)も含まれます。次に、保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業、同じく1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業があります。さらに、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業も対象となります。これらの区分ごとに申出が必要となるため、注意が必要です。
保険料が免除される期間は、原則として育児休業等開始年月日の属する月分から、育児休業等終了年月日の翌日の属する月の前月分までとなります。例えば、4月15日に育児休業を開始し、翌年3月20日に終了した場合、4月分から3月分までの保険料が免除されます。ただし、月末に終了する場合は、その月の保険料も免除されます。保険料の免除期間中も健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続しており、標準報酬月額に基づいて将来の年金額の計算が行われます。
この申出書の提出により、保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限られます。原則として、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申出はできません。また、育児休業等の取得時や延長時には、従業員から事業主への申し出が法律で定められた期限内に行われる必要があります。
育児休業延長が必要となるケース
育児休業の延長が必要となる主なケースは、保育所への入所を希望しているにもかかわらず入所できない場合です。これは「保育所待機」と呼ばれる状況で、育児休業延長の最も一般的な理由となっています。子どもが1歳になる時点で保育所に入れなければ、親は仕事に復帰することができません。このような場合、1歳から1歳6か月まで育児休業を延長することが認められています。さらに、1歳6か月になっても保育所に入れない場合は、2歳まで延長することも可能です。
配偶者の死亡や病気、負傷などにより子どもの養育が困難になった場合も、延長が認められる理由の一つです。例えば、育児休業中の配偶者が急に入院することになり、長期の療養が必要となった場合などが該当します。また、配偶者が子どもを養育できない特別な事情がある場合も延長の対象となります。こうした事情がある場合は、それを証明する書類の提出が求められることがあります。
パパ・ママ育休プラスを利用する場合も、通常とは異なる期間設定が可能です。これは父母ともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する制度です。ただし、父母それぞれが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は1年間となります。この制度を利用する場合、申出書の該当欄にチェックを入れる必要があります。
企業によっては、法定の育児休業期間を超えて、独自の育児支援制度を設けている場合があります。例えば、1歳から3歳までの期間について、育児休業に準ずる休業制度を設けている企業もあります。この場合も保険料免除の対象となるため、育児休業等取得者申出書の提出が必要です。企業の就業規則や育児休業規程を確認し、利用可能な制度を把握しておくことが重要です。
延長の申し出は、法律で定められた期限内に行う必要があります。1歳から1歳6か月までの延長、または1歳6か月から2歳までの延長を希望する場合、延長を開始する予定日の2週間前までに申し出る必要があります。期限を過ぎると延長が認められない可能性があるため、保育所の入所状況などを早めに確認し、必要であれば速やかに延長の手続きを進めることが大切です。事業主としても、従業員から延長の可能性について事前に相談を受けた場合は、適切にアドバイスすることが求められます。
延長時の記入が必要となる書類
育児休業を延長する際に記入が必要となる主な書類は「育児休業等取得者申出書」です。この書類には、新規申出時に使用する共通記載欄と、延長専用の「A.延長」欄があります。延長の場合は、共通記載欄に最初の育児休業申出時に記入した内容をそのまま記入し、さらに「A.延長」欄に延長後の情報を追加記入します。この書類1枚で延長の申請が完了するため、他に特別な書類を用意する必要は基本的にありません。
ただし、保育所待機を理由とする延長の場合、自治体から発行される「保育所入所保留通知書」などの証明書類が必要となることがあります。これは、実際に保育所への入所を申し込んだものの入所できなかったことを証明する書類です。健康保険組合によっては、この証明書類の添付を求められる場合があるため、加入している健康保険の規定を確認しておくことが重要です。協会けんぽの場合は基本的に添付書類は不要ですが、組合健保の場合は独自の規定がある場合があります。
育児休業給付金の延長を希望する場合は、別途ハローワークへの手続きも必要となります。育児休業給付金は雇用保険から支給されるものであり、育児休業等取得者申出書とは別の手続きです。育児休業給付金の延長には「育児休業給付金支給申請書」と「延長事由を証明する書類」の提出が必要です。保育所入所保留通知書や、配偶者の死亡を証明する書類などが該当します。これらの手続きは事業主を通じて行われることが一般的です。
企業内で提出が必要となる書類として、「育児休業申出書」があります。これは労働者が事業主に対して育児休業の取得を申し出る際に提出する書類で、育児休業等取得者申出書とは別のものです。厚生労働省がテンプレートを公開しており、企業はこれを参考に独自の様式を作成します。延長の場合も、当初の予定期間を変更する旨を記載した申出書を提出する必要があります。これにより、企業側も就業規則に基づいた適切な対応が可能となります。
提出期限を過ぎてしまった場合や、やむを得ない事情で期限内に提出できなかった場合は、理由書と被保険者が休業していることが確認できる書類(出勤簿、賃金台帳など)の添付が必要になります。このような事態を避けるため、延長の可能性がある場合は、早めに準備を進め、期限内に確実に提出できるよう心がけることが大切です。特に、保育所の入所結果が出るタイミングと延長申請の期限を照らし合わせ、計画的に手続きを進めることが重要です。
延長と新規申出の違い
育児休業等取得者申出書における延長と新規申出の最も大きな違いは、記入する欄が異なる点です。新規申出の場合は共通記載欄のみを記入すればよいのに対し、延長の場合は共通記載欄に加えて「A.延長」欄にも記入する必要があります。共通記載欄には、最初の育児休業申出時に記入した内容をそのまま記入します。つまり、延長後の情報ではなく、当初の育児休業開始年月日と終了予定年月日を記入するのです。
延長の定義も明確に定められています。延長とは、「0〜1歳」「1〜1歳6か月」「1歳6か月〜2歳」「1歳〜3歳」という4つの取得区分のそれぞれの期間内で終了予定日を延長する場合を指します。例えば、当初は生後57日目から8か月までの期間を申し出ていたが、生後57日目から1歳の誕生日の前日まで延長する場合は「延長」となります。同じ区分内での期間変更が延長であり、区分をまたぐ場合は新規申出となる点に注意が必要です。
区分をまたぐ場合は新規申出として扱われます。例えば、1歳の誕生日前日までの育児休業を申し出ていた方が、引き続き1歳6か月まで育児休業を取得する場合、これは「0〜1歳」の区分から「1〜1歳6か月」の区分への移行となるため、延長ではなく新規の申出として処理されます。この場合は、共通記載欄に新たな取得区分の情報を記入し、「A.延長」欄は記入しません。各取得区分ごとに申出が必要となるため、複数回の申請が必要になることもあります。
提出のタイミングも異なります。新規の育児休業申出は、原則として休業開始予定日の1か月前までに行う必要があります。一方、延長の申し出は、1歳から1歳6か月または1歳6か月から2歳への延長の場合、延長を開始する予定日の2週間前までとなっています。同一区分内での延長の場合は、変更が判明した時点でできるだけ早く申し出ることが望ましいとされています。期限を守ることで、スムーズな手続きと保険料免除の適用が可能となります。
申出書の様式自体は新規も延長も同じものを使用します。つまり、1枚の書類の中に新規申出用の欄と延長用の欄が両方含まれており、状況に応じて該当する欄を記入する仕組みになっています。このため、書類の見た目だけでは新規か延長かを判断することは難しく、記入内容を確認する必要があります。人事労務担当者は、従業員からの申し出内容を正確に把握し、適切な欄に記入することが求められます。
育児休業申出書の延長記入例と具体的な書き方
共通記載欄の記入方法
育児休業の延長申請を行う際、まず記入するのが共通記載欄です。ここで重要なのは、共通記載欄には最初の育児休業申出時に提出した内容をそのまま記入するという点です。延長後の情報ではなく、当初の申出内容を記入します。この原則を理解していないと、誤った記入をしてしまう可能性があるため、十分に注意が必要です。共通記載欄は、最初の提出から終了までずっと同じ内容を記入し続けることになります。
提出日の欄には、事業主が被保険者から育児休業延長の申し出を受け、年金事務所や事務センターへ提出する日を記入します。これは延長申請を行う日付であり、最初の申出日ではありません。事業所整理記号には、年金事務所から送付される納入告知書や標準報酬月額決定通知書などに記載されている記号を正確に記入します。この記号を誤ると、書類が正しく処理されない可能性があるため、慎重に確認することが大切です。
被保険者の個人情報を記入する欄では、氏名、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号などを正確に記入します。氏名はフリガナも記入し、読み間違いがないようにします。個人番号の記入が困難な場合は基礎年金番号を記入することも可能ですが、できる限り個人番号を記入することが推奨されています。生年月日は元号を正確に記入し、西暦との混同がないよう注意が必要です。
養育する子の情報として、子の氏名と生年月日を記入します。複数の子を養育している場合は、今回の育児休業の対象となる子の情報を記入します。子の生年月日は、育児休業の取得可能期間を判断する重要な情報となるため、正確な記入が求められます。また、資格取得年月日欄には、被保険者が健康保険・厚生年金保険の資格を取得した日を記入します。これは通常、入社日となりますが、転職などで変更がある場合は正確な日付を確認する必要があります。
育児休業等開始年月日と終了予定年月日の欄が、延長申請において最も注意が必要な部分です。ここには、最初に育児休業の申出を提出した際に記入した開始年月日と終了予定年月日をそのまま記入します。延長後の終了予定年月日ではありません。例えば、当初4月1日から翌年3月31日までの育児休業を申し出ていた場合、延長申請の際もこの日付を共通記載欄に記入します。延長後の新しい終了予定年月日は、「A.延長」欄に記入することになります。
A.延長欄の記入方法
延長申請の核心となるのが「A.延長」欄の記入です。この欄には、変更後の育児休業等終了予定年月日を記入します。ここで記入する日付が、延長後の新しい終了予定日となります。記入する日付は、取得区分に応じた制限があります。例えば、子が1歳未満の区分で延長する場合は1歳の誕生日の前日以前の日付を、パパ・ママ育休プラスに該当する場合は1歳2か月に到達する日以前の日付を記入します。
取得区分ごとの上限を理解することが重要です。「0〜1歳」の区分では1歳の誕生日の前日が上限、「1〜1歳6か月」の区分では1歳6か月に到達する日が上限、「1歳6か月〜2歳」の区分では2歳の誕生日の前日が上限、「1歳〜3歳」の区分では3歳の誕生日の前日が上限となります。これらの上限を超える日付を記入することはできません。もし上限を超える期間の育児休業を希望する場合は、新規申出として別の区分の申請を行う必要があります。
育児休業等開始年月日と育児休業等終了予定年月日の翌日が同月内の場合は、変更後の育児休業等取得日数も記入する必要があります。これは月の途中で育児休業を開始し、同じ月の途中で終了する場合や、延長により月をまたがずに終了する場合などに該当します。取得日数の計算方法は、終了予定年月日から開始年月日を引いた日数に1日を加えた日数となります。正確な日数を計算して記入することが求められます。
記入例を具体的に見てみましょう。例えば、当初は令和6年4月1日から令和7年3月15日までの育児休業を申し出ていた従業員が、令和7年8月31日まで延長する場合を考えます。共通記載欄の育児休業等開始年月日には「令和6年4月1日」、終了予定年月日には「令和7年3月15日」と記入します。そして、A.延長欄の変更後の終了予定年月日には「令和7年8月31日」と記入します。これにより、4月1日から8月31日までの期間、保険料免除が適用されることになります。
複数回の延長を行う場合、その都度新しい申出書を提出する必要があります。例えば、最初は1歳まで延長し、その後さらに1歳6か月まで延長する場合、1歳までの延長で1回、1歳6か月までの延長でもう1回、合計2回の申出書提出が必要となります。ただし、2回目の延長は新しい取得区分への移行となるため、新規申出として扱われることもあります。このような複雑なケースでは、年金事務所や健康保険組合に事前に確認することをおすすめします。
同月内に育児休業を取得する場合の記入方法
育児休業等開始年月日と育児休業等終了予定年月日の翌日が同じ月内にある場合は、特別な記入が必要となります。これは、月の途中で育児休業を開始し、同じ月の途中で終了する、または終了予定である場合に該当します。このような場合、共通記載欄の「育児休業等取得日数」と「就業予定日数」の欄を必ず記入する必要があります。これらの情報は、保険料免除の適用を正確に判断するために重要です。
育児休業等取得日数は、実際に育児休業を取得する日数を記入します。計算方法は、終了予定年月日から開始年月日を引き、それに1日を加えた日数となります。例えば、4月10日に開始し4月25日に終了予定の場合、25-10+1=16日となります。就業予定日数は、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する場合で、休業期間中に就業する予定がある場合に記入します。通常の育児休業では就業予定がないため、この欄は空欄またはゼロとなります。
同月内に複数回の育児休業を取得する場合は、さらに詳細な記入が必要です。この場合、共通記載欄の育児休業等開始年月日には初回の開始年月日を、終了予定年月日には最終回の終了予定年月日を記入します。その上で、「C.育休等取得内訳」欄に、それぞれの育児休業の開始日、終了日、取得日数、就業予定日数を詳細に記入します。これにより、複数回に分割された育児休業の全体像が把握できるようになります。
記入例を示すと、例えば4月中に2回の育児休業を取得する場合を考えます。1回目が4月5日から4月12日まで、2回目が4月20日から4月28日までとします。共通記載欄の開始年月日には「令和○年4月5日」、終了予定年月日には「令和○年4月28日」と記入します。そして、C.育休等取得内訳欄に、1回目:開始日4月5日、終了日4月12日、取得日数8日、就業予定日数0日、2回目:開始日4月20日、終了日4月28日、取得日数9日、就業予定日数0日と記入します。
同月内の育児休業の場合、保険料免除の取り扱いが通常と異なる場合があります。基本的には、月末時点で育児休業中であれば、その月の保険料は全額免除されます。しかし、月末時点で育児休業が終了している場合は、免除の対象とならないことがあります。このため、育児休業の開始日と終了日の設定は、保険料免除の観点からも重要です。人事労務担当者は、従業員に対してこうした点についてもアドバイスできるよう、知識を持っておくことが望ましいでしょう。
パパ・ママ育休プラスに該当する場合の記入方法
パパ・ママ育休プラスとは、父母ともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長できる制度です。この制度を利用する場合、育児休業等取得者申出書の「パパママ育休プラス該当区分」欄にチェックを入れる必要があります。該当する場合は「該当」欄に☑を入れ、該当しない場合は「非該当」欄に☑を入れます。この記入を忘れると、制度の適用を受けられない可能性があるため注意が必要です。
パパ・ママ育休プラスに該当するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、子が1歳に到達するまでに配偶者が育児休業を取得していることが必要です。次に、本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日より前であることが求められます。さらに、本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であることも要件となります。これらの要件をすべて満たす場合に、パパ・ママ育休プラスが適用されます。
パパ・ママ育休プラスを利用する場合、育児休業等終了予定年月日には、子が1歳2か月に到達する日以前の日付を記入することができます。通常の育児休業では1歳の誕生日の前日までしか取得できませんが、この制度を利用することで最大2か月間延長することが可能となります。ただし、父母それぞれが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は1年間となっているため、注意が必要です。
記入例を示すと、例えば子の誕生日が令和6年4月1日の場合、通常は令和7年3月31日までしか育児休業を取得できません。しかし、パパ・ママ育休プラスに該当する場合、令和7年5月31日(1歳2か月に到達する日)まで取得することが可能となります。申出書には、パパママ育休プラス該当区分の「該当」欄にチェックを入れ、育児休業等終了予定年月日には「令和7年5月31日」以前の日付を記入することができます。
配偶者の育児休業取得状況を証明する書類の提出を求められることがあります。健康保険組合によっては、配偶者が実際に育児休業を取得していることを確認するため、配偶者の勤務先が発行する育児休業取得証明書などの提出を求める場合があります。パパ・ママ育休プラスの適用を受ける場合は、事前に加入している健康保険組合や年金事務所に、必要な書類について確認しておくことをおすすめします。また、配偶者の勤務先とも連携し、必要な証明書を準備しておくことが、スムーズな手続きにつながります。
まとめ:育児休業申出書の延長記入例を理解するために
育児休業申出書の延長記入例に関する重要ポイントのまとめ
今回は育児休業申出書の延長記入例の書き方や手続きについてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。
・育児休業等取得者申出書とは、健康保険・厚生年金保険の保険料免除を受けるために事業主が提出する書類であり、延長時にも提出が必要である
・延長時の記入では共通記載欄に最初の申出時の内容をそのまま記入し、A.延長欄に変更後の終了予定年月日を記入する点が重要である
・育児休業には4つの取得区分があり、それぞれの区分内での期間変更が延長、区分をまたぐ場合は新規申出として扱われる
・延長が必要となる主なケースは保育所待機であり、1歳から1歳6か月、さらに2歳まで延長することが可能である
・延長の申し出は延長開始予定日の2週間前までに行う必要があり、期限を守ることが重要である
・パパ・ママ育休プラスを利用する場合、子が1歳2か月に到達する日まで延長できるが、該当区分欄へのチェックが必要である
・育児休業等開始年月日と終了予定年月日の翌日が同月内の場合は、取得日数と就業予定日数の記入が必要となる
・複数回の延長を行う場合は、その都度新しい申出書を提出する必要がある
・保険料免除の期間は育児休業等開始年月日の属する月分から終了年月日の翌日の属する月の前月分までとなる
・提出先は協会けんぽの場合は日本年金機構、組合健保の場合は日本年金機構と健康保険組合の両方となる場合がある
・提出期限を過ぎた場合は理由書と休業を証明する書類の添付が必要となるため、期限内の提出が重要である
・育児休業給付金の延長手続きはハローワークへの別途手続きが必要であり、延長事由を証明する書類の提出が求められる
・共通記載欄の内容は最初の提出から終了まで変更せず、延長後の情報はA.延長欄に記入するという原則を守る必要がある
育児休業の延長は、保育所待機などの社会的な事情により必要となることが多く、適切な手続きを行うことで保険料免除を継続して受けることができます。記入方法を正確に理解し、期限内に提出することで、スムーズな延長手続きが可能となります。人事労務担当者の方も従業員の方も、本記事の内容を参考に、適切な手続きを進めていただければと思います。

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