子育て支援金は誰が払う?負担対象者と金額を幅広く調査!

2026年度から新たに始まる「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策を強化するための重要な制度として注目を集めています。この制度は、医療保険料に上乗せして徴収される新しい仕組みであり、多くの国民にとって家計への影響が気になるところです。

政府は「実質的な負担なし」と説明していますが、実際には誰がどのくらい負担することになるのでしょうか。独身者や子どもがいない世帯からも徴収されることから「独身税」とも呼ばれ、制度への賛否が分かれています。

本記事では、子育て支援金制度について、負担対象者、具体的な金額、計算方法、そして集められた資金がどのように使われるのかを詳しく解説します。2026年度の制度開始に向けて、正確な情報を把握しておくことが重要です。

子育て支援金を誰が払うのか?対象者の詳細

医療保険加入者全員が負担対象

子ども・子育て支援金は、日本の医療保険制度に加入しているすべての人が負担対象となります。日本は国民皆保険制度を採用しているため、基本的にすべての国民が何らかの医療保険に加入しています。つまり、年齢、職業、収入、家族構成にかかわらず、ほぼすべての国民が支援金の負担者となるのです。

具体的には、会社員や公務員が加入する被用者保険、個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険、そして75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度のすべてが対象となります。医療保険料とあわせて徴収される仕組みのため、医療保険に加入している限り、支援金の負担からは逃れられません。

この制度は「全世代・全経済主体で子育て世帯を支える」という理念に基づいて設計されています。少子化対策は社会全体で取り組むべき課題であり、特定の世代や立場の人だけに負担を求めるのではなく、広く薄く負担を分かち合う仕組みとなっています。

会社員と公務員の負担の仕組み

会社員や公務員など、被用者保険に加入している方の場合、支援金は労使折半で負担することになります。これは健康保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みです。つまり、本人が負担する金額と同額を、雇用主である企業や官公庁も負担します。

例えば、2028年度に月額800円の支援金が設定された場合、本人が400円、企業が400円をそれぞれ負担する計算になります。企業にとっても新たな人件費の増加要因となるため、経営への影響を考慮する必要があります。

給与所得者の場合、支援金は給与明細に記載され、医療保険料とあわせて天引きされます。ボーナスからも支援金が徴収されることになっており、この点も健康保険制度や厚生年金保険制度と同様の扱いとなります。

個人事業主とフリーランスの負担

国民健康保険に加入している個人事業主やフリーランスの方も、支援金の負担対象です。ただし、被用者保険とは異なり、労使折半の仕組みはありません。国民健康保険の加入者は、支援金の全額を自己負担することになります。

国民健康保険における支援金の計算方法は、医療保険料と同様に、所得割と均等割を組み合わせた仕組みとなっています。低所得者に対しては、医療保険と同様の軽減措置が適用されます。具体的には、所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減のいずれかが適用されます。

2028年度の試算によると、国民健康保険加入者の1人あたり平均負担額は月額約600円とされています。ただし、これは平均値であり、実際の負担額は世帯の所得や構成員数によって大きく異なります。

後期高齢者も負担対象に

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度においても、支援金の徴収が行われます。高齢者も医療保険の加入者である以上、支援金制度の対象となるのです。これは「全世代で子育て世帯を支える」という制度の理念を体現したものといえます。

ただし、後期高齢者の支援金負担額は、他の世代と比べて相対的に低く設定されています。2028年度の試算では、後期高齢者医療制度加入者の1人あたり平均負担額は月額約350円とされており、被用者保険の約800円や国民健康保険の約600円と比べて低い水準となっています。

これは、高齢者と現役世代の間には稼得能力に差があるという考え方に基づいています。所得を生み出す能力に応じて負担を分かち合うという原則から、医療保険料負担の割合に応じて支援金も按分される仕組みとなっています。

子育て世帯も負担する理由

子ども・子育て支援金は、子どもの有無にかかわらず徴収されます。つまり、児童手当などの給付を受ける子育て世帯も、支援金を負担することになります。この点について疑問を持つ方も多いでしょう。

政府の説明によれば、この制度には所得再分配機能が組み込まれています。支援金は概ね年収に比例して計算されるため、年収が高い世帯ほど負担額が多くなります。その結果、高所得の子育て世帯の場合、受け取る給付額よりも支払う支援金の方が多くなるケースも発生します。

この仕組みにより、社会全体で子育てを支えると同時に、子育て世帯の中でも所得再分配が行われることになります。低所得の子育て世帯は給付を多く受け、高所得の子育て世帯は社会全体への貢献を通じて制度を支える構図となっています。

企業の負担と影響

企業にとって、子ども・子育て支援金は新たな人件費負担となります。従業員が負担する支援金と同額を企業も負担することになるため、従業員数が多い企業ほど負担総額が大きくなります。

注意すべき点として、子ども・子育て支援金は、既存の「子ども・子育て拠出金」とは別の制度です。子ども・子育て拠出金は1971年度から存在する制度で、企業が全額負担する仕組みです。支援金制度が始まっても拠出金制度は継続するため、企業は両方を負担することになります。

企業にとっては人件費の増加要因となりますが、長期的な視点では、少子化対策の成功により将来の労働力確保につながるという側面もあります。持続可能な社会の実現のために、企業も一定の役割を担うことが期待されています。

子育て支援金は誰が払うのか?具体的な金額と計算方法

制度別・年度別の負担額の目安

子ども・子育て支援金は、2026年度から2028年度にかけて段階的に導入されます。全体の支援納付金総額は、2026年度が0.6兆円、2027年度が0.8兆円、2028年度が1兆円と、年々増加していく計画です。

医療保険加入者1人あたりの平均負担額(月額)は、以下のように試算されています。2026年度は約250円でスタートし、2027年度には約350円、2028年度には約450円まで段階的に引き上げられる予定です。

ただし、この金額は全加入者の平均であり、実際に保険料を負担する被保険者ベースで見ると金額は異なります。被保険者1人あたりで見た場合、2028年度の負担額は、被用者保険で月額約800円、国民健康保険で月額約600円、後期高齢者医療制度で月額約350円と試算されています。

被用者保険の場合は労使折半のため、本人負担分は約400円となります。企業も同額を負担するため、企業と従業員を合わせた総負担額が約800円という計算になります。

年収別の負担額シミュレーション

支援金の負担額は、年収によって大きく異なります。これは、支援金が標準報酬月額に基づいて計算されるためです。こども家庭庁が公表している2028年度の年収別負担額(会社員・公務員の本人負担分、月額)は以下の通りです。

年収200万円の場合、月額約350円の負担となります。年収400万円では月額約650円、年収600万円では月額約1,000円、年収800万円では月額約1,350円、年収1,000万円では月額約1,650円と試算されています。

年収600万円の会社員の場合を例に取ると、月額約1,000円の負担なので、年間では約1万2,000円の負担増となります。これに企業負担分を加えると、労使合計で月額約2,000円、年間で約2万4,000円の支援金が徴収される計算です。

個人事業主やフリーランスの場合、国民健康保険の仕組みに基づいて計算されます。年収800万円の個人事業主の場合、2028年度の負担額は月額約1,100円と試算されており、年間で約1万3,200円の負担となります。

支援金の計算方法の詳細

被用者保険における支援金の計算方法は、基本的に健康保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みです。標準報酬月額に支援金率を乗じて算出されます。標準報酬月額とは、毎月の給与や各種手当の合計を一定の区分に分けてまとめた金額のことです。

政府の試算では、2028年度の支援金率は年収の約0.4%程度とされています。労使折半の下では、本人負担分が約0.2%、企業負担分が約0.2%という計算になります。ただし、この率は賃上げの進展状況によって変動する可能性があります。

ボーナス(賞与)からも支援金が徴収されます。ボーナスから徴収される支援金も、標準賞与額に支援金率を乗じて計算されます。これは健康保険制度や厚生年金保険制度と同様の扱いです。

国民健康保険における支援金は、医療保険料と同様に所得割と均等割を組み合わせて計算されます。所得割は前年の所得に応じて計算され、均等割は被保険者の人数に応じて計算されます。具体的な計算方法は各市区町村によって若干異なる場合があります。

低所得者への軽減措置

国民健康保険と後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する負担軽減措置が設けられています。これは医療保険料と同様の軽減措置であり、所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減のいずれかが適用されます。

具体的な例として、夫婦と子ども1人の3人世帯(夫の給与収入のみ)で国民健康保険に加入している場合、2028年度の1人あたり支援金額(月額)は以下のように試算されています。年収80万円の世帯では約50円(7割軽減)、年収160万円では約200円(5割軽減)、年収200万円では約250円(2割軽減)、年収300万円では約400円(2割軽減)となります。

これらの軽減措置により、所得が低い世帯の負担が過度に重くならないよう配慮されています。軽減措置の適用基準や軽減率は、現行の医療保険制度に準じた形で実施されます。

また、賦課上限(負担額の上限)も設けられる予定です。これにより、高所得世帯であっても支援金の負担額には一定の上限が設定されることになります。

育児期間中の免除措置

企業で働く従業員が育児休業を取得している期間中は、支援金の負担が免除されます。これは医療保険料や厚生年金保険料と同様の取扱いです。育児期間中は収入が減少することが多いため、この免除措置により経済的負担が軽減されます。

ただし、この免除措置は被用者保険に加入している方が対象です。国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者には、このような免除措置は設けられていません。

育児休業給付金を受給している期間も、支援金は免除されます。出産や育児で休業している方の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するための措置です。

子育て支援金を誰が払って何に使われるのか?制度の使途

児童手当の抜本的拡充

集められた支援金の主要な使途の一つが、児童手当の拡充です。2024年10月から実施されている児童手当の拡充には、支援金が充当されています。拡充の内容は大きく4つのポイントがあります。

まず、支給期間が延長されました。従来は中学生までだった支給対象が、高校生年代(18歳年度末)まで延長されています。これにより、1人の子どもあたり3年間分の給付が追加で受けられることになります。

次に、所得制限が完全に撤廃されました。以前は主たる生計者の年収が一定額を超えると減額や支給停止となっていましたが、この制限が撤廃され、すべての子育て世帯が所得にかかわらず児童手当を受け取れるようになりました。

第3子以降の子どもに対する支給額も大幅に増額されています。年齢にかかわらず、第3子以降は月額3万円が支給されます。多子世帯への手厚い支援により、複数の子どもを持つことへの経済的不安を軽減する狙いがあります。

さらに、支払回数も年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されました。これにより、より細かいペースで給付を受けられるようになり、家計管理がしやすくなっています。

こども誰でも通園制度の創設

支援金のもう一つの重要な使途が、「こども誰でも通園制度」です。この制度は、保護者の就労要件を問わず、すべての子どもが保育所等を利用できる画期的な仕組みです。

対象となるのは、保育所等に通っていない生後6ヵ月から満3歳未満の子どもです。月10時間の枠内で、時間単位で柔軟に保育施設を利用できます。2024年度から一部地域で試験的に実施され、2026年度からは全国の自治体で本格実施される予定です。

この制度により、専業主婦(夫)の家庭や、パートタイムで働く保護者の家庭でも、定期的に保育サービスを利用できるようになります。子どもにとっては、家庭とは異なる環境で他の子どもたちと交流する機会が得られ、社会性の発達が促進されます。

保護者にとっては、育児の負担感が軽減され、リフレッシュの時間を確保できるメリットがあります。また、求職活動や通院など、一時的に保育が必要な場面でも利用できるため、柔軟な子育て支援が実現します。

共働き・共育てを推進する経済支援

子ども・子育て支援金は、共働き・共育てを推進するための各種給付にも充当されます。具体的には、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、妊婦のための支援給付などが含まれます。

出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された制度です。産後の一定期間、男性が育児休業を取得した場合に給付金が支給されます。男性の育児参加を促進し、母親の負担を軽減することが目的です。

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に支給される給付金です。時短勤務により賃金が低下した分の一部を補填することで、育児と仕事の両立を経済的に支援します。原則として、時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。

妊婦のための支援給付は、2024年度に実施されていた「出産・子育て応援交付金事業」を2025年度から制度化したものです。妊娠・出産時に10万円相当の給付金が支給され、妊娠期から出産後の経済的負担を軽減します。

給付改善額の試算

こども家庭庁の試算によると、支援金制度の創設により、子ども1人あたりで高校卒業までに受けられる給付が約146万円増加するとされています。これは、従来の児童手当の拡充分や新たな給付制度を合算した金額です。

現行の児童手当の平均給付額は約206万円とされています。これに支援金充当事業による給付改善額約146万円を加えると、合計で約352万円の支援を受けられる計算になります。これは0歳から18歳までの累積給付額です。

ただし、この金額はあくまでも平均値であり、実際の給付額は子どもの人数や家庭の状況によって異なります。特に第3子以降の子どもがいる多子世帯では、給付額がさらに増加することになります。

一方で、高所得の子育て世帯の場合、受け取る給付額よりも支払う支援金の方が多くなるケースもあります。これは所得再分配機能が働いているためであり、社会全体で子育てを支える仕組みの一環といえます。

その他の少子化対策への活用

支援金は、上記の主要施策以外にも、幅広い少子化対策に活用されます。高等教育の負担軽減として、修士段階の授業料後払い制度が2024年度に創設されました。在学中は授業料を支払わず、卒業後に所得に応じて無利子で返済できる制度です。

子育て世帯への住宅支援も強化されています。フラット35の金利引き下げ措置により、子どもの人数に応じて最大1%の金利優遇が受けられます。また、公営住宅への優先入居も実施されており、2024年度からの10年間で約30万戸の確保を目指しています。

国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置も新たに導入されました。これにより、自営業者やフリーランスの方も、育児期間中は国民年金保険料が免除され、経済的負担が軽減されます。

これらの施策を総合的に実施することで、妊娠期から高等教育期まで、切れ目のない子育て支援を実現することが目指されています。

まとめ:子育て支援金は誰が払うのかの総括

子育て支援金制度の負担対象者についてのまとめ

今回は子育て支援金制度における負担対象者と具体的な金額について詳しくお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・子ども・子育て支援金は2026年度から医療保険料に上乗せして徴収される新しい制度である

・医療保険加入者全員が負担対象となり、年齢、職業、収入、子どもの有無にかかわらずほぼすべての国民が支払う

・会社員や公務員は企業と労使折半で負担し、2028年度には本人負担分が月額約400円程度となる見込みである

・個人事業主やフリーランスは全額自己負担で、2028年度の平均負担額は月額約600円と試算されている

・後期高齢者も負担対象だが、月額約350円と他の世代より低い金額に設定されている

・支援金は年収に比例して計算され、年収600万円の会社員で月額約1,000円、年間約1万2,000円の負担となる

・低所得者には医療保険と同様の軽減措置が適用され、7割軽減、5割軽減、2割軽減のいずれかが適用される

・育児休業期間中は被用者保険加入者の支援金負担が免除される

・企業も従業員と同額を負担するため、新たな人件費増加要因となる

・支援金は児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、共働き・共育て支援などに充当される

・児童手当は高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降は月額3万円に増額された

・こども誰でも通園制度により、就労要件を問わず月10時間まで保育施設を利用できるようになる

・支援金制度により子ども1人あたり約146万円の給付改善が見込まれ、既存の児童手当と合わせて約352万円の支援となる

・高所得の子育て世帯では給付額より支援金負担額が上回るケースもあり、所得再分配機能が働く仕組みとなっている

・2026年度は0.6兆円でスタートし、2028年度には1兆円規模まで段階的に拡大する計画である

子育て支援金制度は、少子化という日本が直面する重大な課題に対応するため、全世代・全経済主体で子育て世帯を支える新しい仕組みです。独身者を含むすべての医療保険加入者が負担しますが、その分、手厚い子育て支援策が実施されることになります。

制度の詳細や最新情報については、こども家庭庁の公式サイトで随時更新されていますので、ご自身の状況に応じて確認することをおすすめします。2026年度の制度開始に向けて、正確な情報を把握し、家計への影響を見極めることが大切です。

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