子育て世帯への臨時特別給付金とは?久留米市の制度を幅広く調査!

子育て世帯にとって、生活費の負担は年々大きくなっています。特に、物価高騰や経済的な不安が続く中、国や自治体からの支援制度は家計を支える重要な役割を果たしています。福岡県久留米市では、子育て世帯への臨時特別給付金として、様々な支援策が実施されてきました。これらの給付金は、住民税非課税世帯や低所得世帯を中心に、子どもたちの健やかな成長を支援する目的で設けられています。

久留米市における子育て世帯への臨時特別給付金には、国の施策に基づくものと、市独自の支援策が組み合わされています。物価高騰対応のための給付金、低所得世帯への生活支援給付金、そして18歳以下の児童を対象としたこども加算など、複数の制度が時期に応じて実施されてきました。これらの給付金は、対象となる世帯や児童の条件、給付額、申請方法などがそれぞれ異なるため、自分の世帯が対象となるかどうかを正確に把握することが重要です。

しかし、給付金制度は複雑で、どの制度がいつ実施されたのか、自分の世帯は対象となるのか、申請方法はどうすればよいのかなど、わかりにくい点も多くあります。また、既に受付が終了している制度もあれば、今後実施される可能性がある制度もあり、最新の情報を把握しておく必要があります。本記事では、久留米市における子育て世帯への臨時特別給付金について、その内容や対象者、申請方法、過去に実施された給付金の実績など、幅広く調査した情報をお届けします。子育て世帯の方、これから子どもを持つ予定の方、そして久留米市の支援制度に興味がある方にとって、有益な情報となるでしょう。

久留米市の子育て世帯への臨時特別給付金の概要

子育て世帯への臨時特別給付金とは

子育て世帯への臨時特別給付金とは、国や自治体が子育て世帯の生活を支援するために、臨時的に支給する給付金のことです。特に、物価高騰や経済的な困難に直面している低所得世帯や住民税非課税世帯を対象として、子どもたちの健やかな成長と生活の安定を図ることを目的としています。この給付金は、恒常的な制度ではなく、社会経済状況に応じて臨時的に実施されるものであり、時期によって給付額や対象者の条件が異なります。

久留米市では、国の施策に基づいた給付金と、市独自の支援策が組み合わされて実施されています。国の施策としては、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的困難への対応や、物価高騰による生活負担の増加に対応するための給付金などが実施されてきました。一方、市独自の施策としては、久留米市の実情に応じた追加支援や、特定の世帯を対象とした給付金が設けられています。

これらの給付金は、基本的には申請が不要な場合と、申請が必要な場合に分かれています。申請不要の場合は、対象となる世帯に市から通知が送られ、指定された口座に自動的に振り込まれます。一方、申請が必要な場合は、対象となる可能性がある世帯が自ら申請手続きを行う必要があります。申請期間が設定されており、期間を過ぎると給付を受けられなくなるため、注意が必要です。

給付金の対象となる児童の年齢は、制度によって異なりますが、多くの場合は18歳以下の児童が対象とされています。具体的には、高校を卒業する年度の3月31日までの児童が対象となることが一般的です。また、特別な事情がある場合、例えば障害を持つ児童などは20歳未満まで対象となることもあります。給付額も制度によって異なり、1世帯あたりの給付額が設定されている場合と、児童1人あたりの給付額が設定されている場合があります。

子育て世帯への臨時特別給付金の財源は、国の補正予算や地方自治体の予算から充当されています。国の施策に基づく給付金の場合、国が全額または一部を負担し、残りを自治体が負担する形になっています。市独自の施策の場合は、市の予算から全額が支出されます。いずれの場合も、給付金は非課税所得として扱われ、所得税や住民税の課税対象にはなりません。

久留米市における給付金制度の特徴

久留米市における子育て世帯への臨時特別給付金制度には、いくつかの特徴があります。第一に、物価高騰対応として複数の給付金が段階的に実施されてきた点です。令和6年度には、住民税非課税世帯への給付金に加えて、こども加算として児童1人あたりの追加給付が行われました。これにより、子育て世帯の負担軽減がより手厚く図られています。

第二に、住民税非課税世帯だけでなく、均等割のみ課税世帯も支援の対象とされている点です。住民税には所得割と均等割があり、均等割のみを支払っている世帯は所得が低い世帯と言えます。久留米市では、こうした世帯も支援の対象とすることで、より幅広い層の子育て世帯を支援しています。均等割のみ課税世帯とは、前年の収入はあったものの、当年の収入がない、または大幅に減少した世帯を指すことが多く、こうした急な家計の変化にも対応できる制度設計となっています。

第三に、基準日が明確に設定されている点です。給付金の支給対象となるかどうかは、特定の日(基準日)における住民登録や世帯の状況によって判断されます。例えば、令和6年度の給付金では、令和6年12月13日が基準日とされました。この基準日において久留米市に住民登録があり、要件を満たす世帯が対象となります。基準日以降に転入した世帯や、基準日以前に転出した世帯は対象外となるため、注意が必要です。

第四に、DV避難世帯への配慮がなされている点です。配偶者からの暴力により避難している世帯は、住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば避難先の自治体から給付金を受け取ることができます。久留米市でも、こうした世帯が適切に支援を受けられるよう、相談窓口を設けて対応しています。プライバシーに配慮しながら、必要な支援が届くような体制が整えられています。

第五に、専用のコールセンターが設置されている点です。給付金制度は複雑で、対象となるかどうかの判断が難しい場合もあります。久留米市では、給付金に関する問い合わせに対応する専用のコールセンターを開設しており、平日の9時から17時まで(木曜日は19時まで)相談を受け付けています。電話番号は給付金の種類によって異なる場合がありますが、市のホームページや通知書に記載されています。わからないことがあれば、気軽に問い合わせることができます。

第六に、振り込め詐欺への注意喚起が徹底されている点です。給付金制度を悪用した詐欺が全国的に発生しており、久留米市でも注意を呼びかけています。市や国の機関が、ATMの操作を求めたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、すぐに市の担当窓口や警察に相談することが重要です。

住民税非課税世帯とは

子育て世帯への臨時特別給付金の多くは、住民税非課税世帯を対象としています。住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の均等割を課税されていない世帯のことを指します。住民税には所得割と均等割があり、均等割は所得に関わらず一律に課税される税金ですが、一定以下の所得の場合は非課税となります。住民税非課税となる所得の基準は、世帯構成や扶養家族の数によって異なります。

単身世帯の場合、一般的に年収が100万円以下であれば住民税非課税となります。夫婦のみの世帯の場合は、年収がおおよそ156万円以下、夫婦と子ども1人の世帯では年収がおおよそ205万円以下が目安とされています。ただし、これらの金額は自治体によって若干異なる場合があり、また、給与所得者か自営業者かによっても計算方法が異なります。正確な判断は、市の税務課や専門家に相談することをおすすめします。

住民税非課税世帯に該当するかどうかは、前年の所得によって決まります。例えば、令和6年度の住民税非課税世帯かどうかは、令和5年の所得に基づいて判定されます。そのため、令和6年に収入が増加しても、令和6年度の給付金の対象となる可能性があります。逆に、令和6年に収入が減少しても、令和5年の所得が高ければ令和6年度の給付金の対象外となります。ただし、家計急変世帯への支援として、急激に収入が減少した世帯を対象とした給付金が別途用意されている場合もあります。

住民税非課税世帯には、給付金以外にも様々な支援制度があります。国民健康保険料の減免、保育料の減免、高等学校等就学支援金の支給、住宅確保給付金の対象など、多くの制度で優遇措置が設けられています。また、自治体によっては、上下水道料金の減免や、各種手数料の免除なども行われています。住民税非課税世帯であることを証明するためには、市町村が発行する非課税証明書を取得する必要がある場合があります。

住民税非課税世帯であっても、世帯全員が誰かの扶養に入っている場合は、給付金の対象外となることがあります。例えば、別居している親の扶養に入っている大学生のみの世帯や、別居している子どもの扶養に入っている高齢者のみの世帯などは、住民税非課税であっても給付金の対象外となることがあります。これは、実質的な生活支援が他の世帯から受けられていると判断されるためです。給付金の詳細な対象要件は、各制度の案内をよく確認することが重要です。

給付金の問い合わせ先と相談方法

久留米市の子育て世帯への臨時特別給付金に関する問い合わせは、専用のコールセンターや市の担当部署で受け付けています。給付金の種類によって問い合わせ先が異なる場合がありますが、基本的には市役所の健康福祉部や子ども未来部が窓口となっています。令和6年度の物価高騰対応重点支援給付金については、住民税非課税世帯等給付金プロジェクトが担当しており、専用のコールセンター(電話番号0942-30-9244)が設置されています。

問い合わせの際には、世帯の状況や収入、家族構成などの情報を準備しておくとスムーズです。ただし、個人情報の保護の観点から、電話での詳細な給付対象の判定は行えない場合があります。その場合は、市役所の窓口に直接来庁し、必要書類を持参して相談することが求められます。市役所の開庁時間は、平日の8時30分から17時15分までですが、木曜日は19時まで延長して対応している窓口もあります。

給付金に関する最新情報は、久留米市の公式ホームページで確認することができます。ホームページでは、給付金の概要、対象者、申請方法、申請期限などが詳しく掲載されています。また、よくある質問(FAQ)のページも用意されており、多くの疑問が解決できるようになっています。ホームページの情報は随時更新されるため、定期的にチェックすることをおすすめします。インターネット環境がない場合は、市役所の窓口や図書館などで情報を確認することができます。

相談に訪れる際の注意点として、本人確認書類が必要となる場合があります。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの身分証明書を持参しましょう。また、世帯の所得状況を確認するために、源泉徴収票や確定申告書の控えなどが必要になることもあります。家計急変世帯として申請する場合は、月別の収入がわかる給与明細書や、事業所得がわかる帳簿などを持参すると、相談がスムーズに進みます。

久留米市では、市民センターや総合支所でも一部の相談や手続きが可能です。ただし、給付金の種類によっては、市役所本庁舎でのみ手続きが可能な場合もあります。事前に電話で確認してから訪問することをおすすめします。また、混雑を避けるため、月曜日や午前中は問い合わせが集中しやすい傾向があるため、可能であれば火曜日から金曜日の午後に相談に訪れるとよいでしょう。

久留米市で実施された子育て世帯への臨時特別給付金の詳細

令和6年度久留米市物価高騰対応重点支援給付金

令和6年度には、物価高騰による負担増を踏まえ、久留米市物価高騰対応重点支援給付金が実施されました。この給付金は、住民税非課税世帯を対象として、1世帯当たり3万円が支給されました。さらに、給付対象の世帯に18歳以下の対象児童がいる場合には、こども加算として児童1人当たり2万円が加算される仕組みとなっていました。なお、この給付金は令和7年5月に受付が終了しています。

対象となったのは、基準日である令和6年12月13日において久留米市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯です。ただし、いくつかの除外要件があり、世帯全員が令和6年度の住民税均等割課税者に扶養されている場合や、世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を届け出ている方がいる場合、世帯の中に令和6年度住民税の賦課期日の翌日以降に入国された方がいる場合などは対象外とされました。

給付の方法は、対象者によって異なりました。令和6年12月13日時点で対象となる世帯には、「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の給付に関するお知らせ」という通知書が圧着はがきの形で発送されました。この通知書に記載された金融機関口座へ、令和7年2月下旬に給付金が振り込まれる予定とされていました。給付金の受け取りを辞退する場合や、振込口座を変更する場合は、指定された期日までに手続きを行う必要がありました。

一方、令和6年12月14日以降に住民税非課税と判定された世帯には、「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ(確認)」という確認書が発送されました。この場合、必要事項を記入し、振込口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付の上、令和7年5月30日まで(郵送の場合は消印有効)に返送する必要がありました。市が受領後4週間程度で支給されましたが、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがありました。

こども加算の対象児童は、基準日である令和6年12月13日において、給付金の支給対象者(世帯主)と同一世帯となっている平成18年4月2日以降生まれの児童でした。また、令和6年12月14日以降に出生した新生児も対象となり、具体的には令和7年3月31日までに生まれ、令和7年4月11日までに市に出生届を提出し受理された子どもが対象とされました。別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請によってこども加算の対象となる可能性がありました。

本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となりました。これは、給付金が生活支援を目的としているため、債権者による差し押さえの対象とならず、また、所得税や住民税の課税対象にもならないということです。給付金を受け取っても、翌年の税金が増えることはありませんので、安心して受け取ることができます。

久留米市物価高騰対応追加支援給付金(こども加算)

久留米市では、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付の加算として、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給する久留米市物価高騰対応追加支援給付金(こども加算)が実施されました。この給付金は、令和5年12月1日を基準日として、久留米市物価高騰対応重点支援給付金または久留米市物価高騰対応追加支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)を受給した世帯で、対象児童を扶養している世帯が対象となりました。

対象児童は、基準日である令和5年12月1日において、上記給付金の支給対象者(世帯主)と同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童でした。また、令和5年12月2日以降に出生した新生児も対象となり、具体的には令和6年8月31日までに生まれ、令和6年9月13日までに市に出生届を提出し受理された子どもが対象とされました。対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる世帯は、申請によりこども加算の対象となる場合がありました。

給付の方法は、原則として申請不要でした。基準日の翌日以降に生まれた児童がいる世帯、および令和6年4月15日以降に「久留米市物価高騰対応重点支援給付金」または「久留米市物価高騰対応追加支援給付金」が振り込まれた世帯のうち、対象児童がいる世帯へは、市でこども加算の支給対象と確認でき次第、順次通知書を発送し、お振込みされました。通知書が届いた世帯は、特に手続きをする必要はありませんでした。

ただし、対象であるにもかかわらず通知書が届かない世帯は、申請が必要な場合がありました。通知書の送付対象外となっていたのは、令和5年12月2日以降に転出し、転出先で子どもが生まれた世帯や、別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている場合など)がいる世帯などでした。こうした世帯は、市の担当窓口に問い合わせて申請手続きを行う必要がありました。

DV避難中の世帯への配慮も行われていました。住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができました。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要であり、まずは久留米市のコールセンターに相談することが推奨されていました。

本給付金も、全額差押禁止等および非課税の対象となりました。生活支援を目的とした給付金であるため、債権者による差し押さえの対象とならず、また、所得税や住民税の課税対象にもなりません。給付金を受け取ったことで、翌年の税金や社会保険料が増えることはありませんので、安心して受け取ることができます。なお、この給付金は既に受付が終了しています。

令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

令和5年度には、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金が実施されました。この給付金は、国の全国共通事業として実施されたもので、18歳未満の児童1人につき5万円が支給されました。対象となったのは、ひとり親世帯とひとり親世帯以外の低所得世帯で、それぞれ支給要件や申請方法が異なっていました。

ひとり親世帯については、令和5年3月分の児童扶養手当が久留米市から支給されている方が対象となり、申請は不要でした。令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方も申請不要で受け取れました。支給口座は、令和5年3月(4月)分の児童扶養手当の指定口座に振り込まれました。対象者には、令和5年5月22日以降に、自宅に支払案内通知が送付されました。

また、公的年金の受給により、令和5年3月(4月)分の児童扶養手当の支給を受けていない方も対象となりましたが、こちらは申請が必要でした。児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方が対象とされました。さらに、令和5年3月(4月)分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入(所得)が児童扶養手当の受給水準まで減少した方も、申請により給付を受けることができました。

ひとり親世帯以外の低所得世帯については、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を久留米市から支給された方が対象となり、申請は不要でした。令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の指定口座に振り込まれ、対象者には令和5年5月22日以降に支払案内通知が送付されました。また、令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給する方で令和5年度住民税均等割が非課税の方も対象となり、申請は不要でした。対象者には令和5年6月30日以降に支払案内通知が送付されました。

家計急変世帯として、令和5年1月以降に家計が急変し、収入(所得)が住民税均等割の非課税相当水準まで減少した方も対象となりましたが、こちらは申請が必要でした。申請書とともに「簡易な収入(所得)の申立書」を提出することで、収入見込額が非課税相当収入限度額を下回っていることの確認(審査)が行われました。審査の結果、収入見込額が非課税相当収入限度額を上回る場合は支給されませんでした。

申請受付期間は、令和5年6月下旬から令和6年2月29日までとされており、受付時間は9時から17時まで(毎週木曜日は19時まで)でした。申請場所は市役所本庁舎13階会議室(子ども給付金コールセンター)で、電話番号は0942-30-9739でした。既に他市町村での受給も含め、本給付金の対象となった児童には重複して支給できないため、注意が必要でした。この給付金の申請受付は既に終了しています。

過去に実施された給付金制度

久留米市では、令和5年度以前にも複数の子育て世帯への臨時特別給付金が実施されてきました。令和3年度には、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一環として、子育て世帯への臨時特別給付が行われました。この給付金は、18歳までの子どもを養育していて、所得が児童手当(特例給付を除く)の所得制限限度額未満の人に、児童1人につき10万円が現金で一括支給されました。

対象となったのは、平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童を養育し、令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給した方、令和3年9月30日時点で高校生等を養育する方で令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方、公務員で令和3年9月分の児童手当を職場で受給している方などでした。公務員の方は申請が必要でしたが、その他の方は申請不要で、児童手当の支給口座に振り込まれました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対しては、複数回にわたって生活支援特別給付金が支給されてきました。令和4年度には、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子ども一人あたり5万円の給付が行われました。また、物価高騰等の影響を受けている18歳以下の子どもがいる全ての世帯に対して、子ども一人あたり1万円の給付も実施されました。

妊産婦への支援として、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、様々な不安を抱える妊産婦の方が安心して出産や育児ができる環境づくりを支援するため、子ども(胎児含む)一人あたり5万円の給付金も支給されました。この給付金は、妊娠中の方や産後間もない方を対象としており、子どもの数に胎児も含まれる点が特徴的でした。妊娠・出産期の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備することを目的としていました。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金も複数回実施されてきました。物価高騰の影響を受ける低所得世帯への支援として、1世帯あたり5万円や10万円の給付が行われました。さらに、久留米市独自の支援策として、住民税非課税世帯に対して世帯員1人につき1万円を支給する制度も実施されました。これらの給付金は、子育て世帯に限らず、住民税非課税世帯全体を対象としたものでしたが、子育て世帯も当然対象となりました。

これらの給付金は、社会経済状況に応じて臨時的に実施されてきたものであり、今後も同様の制度が実施される可能性があります。久留米市の公式ホームページや広報誌で最新情報を確認し、対象となる給付金がある場合は、申請期限内に手続きを行うことが重要です。過去の給付金制度を知ることで、今後実施される可能性のある給付金の内容や手続きの流れを理解することができます。

まとめ:久留米市の子育て世帯への臨時特別給付金について

子育て世帯への臨時特別給付金に関する久留米市の取り組みのまとめ

今回は子育て世帯への臨時特別給付金の久留米市における制度についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・子育て世帯への臨時特別給付金とは、国や自治体が低所得世帯や住民税非課税世帯を対象として臨時的に支給する生活支援のための給付金である

・久留米市では国の施策に基づく給付金と市独自の支援策が組み合わされて実施されており、物価高騰対応や新型コロナウイルス感染症対応など様々な目的で給付されてきた

・令和6年度には住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円、対象児童がいる場合はこども加算として児童1人当たり2万円が支給された

・18歳以下の児童を対象としたこども加算として児童1人当たり5万円を支給する制度も実施され、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯が対象となった

・住民税非課税世帯とは世帯全員が住民税の均等割を課税されていない世帯を指し、年収の目安は世帯構成によって異なる

・給付金の対象となる児童の年齢は制度によって異なるが、多くの場合は18歳以下の児童が対象とされている

・申請が不要な場合は対象世帯に通知が送られ指定口座に自動振込されるが、申請が必要な場合は期限内に手続きを行う必要がある

・基準日が明確に設定されており、その日における住民登録や世帯の状況によって支給対象が判断される

・DV避難世帯への配慮がなされており、一定の要件を満たせば避難先の自治体から給付金を受け取ることができる

・専用のコールセンターが設置されており、給付金に関する問い合わせに対応している

・給付金は全額差押禁止等および非課税の対象となり、所得税や住民税の課税対象にはならない

・過去には令和3年度に児童1人につき10万円の給付、低所得世帯に子ども一人あたり5万円の給付などが実施されてきた

・振り込め詐欺への注意喚起が徹底されており、市や国が手数料の振り込みやATM操作を求めることは絶対にない

・最新情報は久留米市の公式ホームページで確認でき、申請期限内に手続きを行うことが重要である

久留米市における子育て世帯への臨時特別給付金は、経済的な困難に直面する家庭を支援するための重要な制度となっています。今後も社会経済状況に応じて新たな給付金制度が実施される可能性がありますので、市の広報やホームページで最新情報を確認し、対象となる場合は確実に受給できるよう手続きを行いましょう。わからないことがあれば、専用のコールセンターや市の窓口に気軽に相談することをおすすめします。

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