子ども・子育て拠出金は会社負担?従業員への影響や仕組みを幅広く調査!

給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料が天引きされていることに気づきます。しかし、給与明細には記載されていない「子ども・子育て拠出金」という制度が存在することをご存じでしょうか。この拠出金は、企業が全額負担する社会保険料の一つであり、児童手当や子育て支援事業の重要な財源となっています。

子ども・子育て拠出金は、少子化対策や子育て支援の充実を目的として、事業主に負担が義務づけられている制度です。従業員の給与から直接天引きされるものではないため、多くの方が存在を知らないかもしれません。しかし、企業にとっては人件費の一部を構成する重要なコストであり、その仕組みや負担額、使い道について理解することは、経営者だけでなく従業員にとっても意味があります。

本記事では、子ども・子育て拠出金の会社負担に関する基本的な仕組みから、企業への影響、そして拠出金がどのように子育て支援に活用されているのかまで、幅広く詳しく解説していきます。社会保険制度の一環として位置づけられるこの拠出金について、正確な知識を身につけていきましょう。

子ども・子育て拠出金の会社負担の基本的な仕組み

子ども・子育て拠出金とは何か

子ども・子育て拠出金は、子ども・子育て支援法に基づいて事業主が負担する社会保険料の一種です。この制度は2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」の財源を確保するために設けられました。従来の「児童手当拠出金」が名称変更され、対象範囲が拡大されたものと考えることができます。

この拠出金の主な目的は、児童手当の給付や地域の子育て支援事業、企業主導型保育事業などの財源を確保することにあります。少子化が進む日本において、子育て世帯への経済的支援や保育環境の整備は喫緊の課題となっており、その実現のために事業主に一定の負担を求める仕組みが構築されているのです。

対象となる事業主は、厚生年金保険の適用事業所のすべてです。つまり、従業員を1人でも雇用している法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所など、厚生年金保険に加入している事業所であれば、業種や規模を問わず拠出金の納付義務が生じます。

拠出金の算定基準は、厚生年金保険の被保険者である従業員の標準報酬月額と標準賞与額の総額です。これに法定の拠出金率を乗じた金額が、事業主が納付すべき拠出金額となります。この計算方法は厚生年金保険料の算定方法と類似しており、給与が高い従業員が多いほど、また従業員数が多いほど、企業の負担額は大きくなる仕組みです。

重要な点として、子ども・子育て拠出金は全額事業主負担となっており、従業員が負担する部分はありません。健康保険料や厚生年金保険料が労使折半(事業主と従業員が半分ずつ負担)であるのに対し、この拠出金は完全に企業側のコストとして計上されます。そのため、従業員の給与明細には記載されず、多くの方が存在を認識していないのが実情です。

会社負担の割合と計算方法

子ども・子育て拠出金の拠出金率は、法律により定められており、定期的に見直しが行われます。2024年度における拠出金率は標準報酬月額および標準賞与額の0.36%です。この率は過去数年間で段階的に引き上げられてきた経緯があり、子育て支援策の拡充に伴って事業主の負担も増加傾向にあります。

具体的な計算方法を見てみましょう。まず、事業所に勤務する厚生年金保険の被保険者全員の標準報酬月額を合計します。標準報酬月額とは、従業員の月々の給与を一定の幅で区分した等級に当てはめた金額のことで、社会保険料の計算に用いられる基準額です。例えば、従業員Aの標準報酬月額が30万円、従業員Bが40万円、従業員Cが50万円の場合、合計は120万円となります。

次に、賞与が支払われた月には、標準賞与額も計算に含めます。標準賞与額とは、実際に支払われた賞与額から千円未満を切り捨てた金額です。ただし、同一月内に支払われた賞与の合計額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。

これらの合計額に拠出金率0.36%を乗じた金額が、その月に事業主が納付すべき子ども・子育て拠出金となります。先ほどの例で、標準報酬月額の合計が120万円の場合、120万円×0.36%=4,320円が月額の拠出金となります。年間では約5万円程度の負担となる計算です。

拠出金率は国の政策により変動する可能性があります。実際、制度開始当初の2015年度は0.15%でしたが、その後2017年度に0.23%、2020年度に0.36%へと段階的に引き上げられてきました。これは、企業主導型保育事業の創設や児童手当の拡充など、子育て支援策の充実に伴う財源確保のためです。今後も少子化対策の強化に応じて、拠出金率がさらに見直される可能性は十分に考えられます。

企業にとって、この拠出金は人件費の一部として固定的に発生するコストです。従業員数が多い企業や、高給与の従業員を多く抱える企業ほど、年間の拠出金総額は大きくなります。大企業では年間数百万円から数千万円規模の負担となることも珍しくありません。中小企業でも、従業員10人規模で年間数十万円程度の負担が発生します。

従業員負担はないのか

子ども・子育て拠出金は、法律上明確に全額事業主負担と定められており、従業員が直接負担する仕組みにはなっていません。健康保険料や厚生年金保険料のように労使折半ではなく、100%企業側が負担する社会保険料です。そのため、従業員の給与明細を見ても、この拠出金が控除項目として記載されることはありません。

この点は雇用保険料とも異なります。雇用保険料は労使双方が負担し、従業員の給与から一定割合が天引きされます。一方、子ども・子育て拠出金は雇用保険料とは完全に別の制度であり、従業員の給与に直接影響を与えることはないのです。

ただし、間接的な影響については考慮する必要があります。企業にとって拠出金は人件費コストの一部であり、その負担は経営判断に影響を与える可能性があります。例えば、人件費総額を抑制するために基本給の上昇を抑えたり、賞与の支給額を調整したりするケースも考えられます。特に中小企業では、社会保険料負担の増加が経営を圧迫する要因となることがあり、その結果として間接的に従業員の待遇に影響が出る可能性は否定できません。

また、企業が負担する社会保険料全体のバランスを考えると、子ども・子育て拠出金の存在は確かに人件費を押し上げる要因の一つです。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、労災保険料、雇用保険料に加えて拠出金も負担することで、企業は従業員に支払う給与の額面以上のコストを負担しています。一般的に、社会保険料を含めた実質的な人件費は、給与の約115%から120%程度になるとされており、その中に子ども・子育て拠出金も含まれています。

従業員の立場からすると、自分が直接負担していないこの拠出金によって、児童手当や保育サービスなどの恩恵を受けることができるという側面があります。特に子育て世帯にとっては、企業が負担する拠出金が自分たちの子育て支援に還元されているという見方もできるでしょう。制度全体を俯瞰すると、企業が拠出金を負担し、それが社会全体の子育て支援に活用され、結果として従業員を含む子育て世帯が支援を受けるという循環構造になっています。

納付の流れと手続き

子ども・子育て拠出金の納付手続きは、他の社会保険料と一括して行われます。事業主は毎月、健康保険料や厚生年金保険料とともに、子ども・子育て拠出金を日本年金機構に納付します。納付期限は翌月末日となっており、例えば4月分の拠出金は5月末までに納付する必要があります。

具体的な手続きの流れを見ていきましょう。まず、事業所は毎月、従業員の給与や賞与の支払い状況に基づいて、標準報酬月額や標準賞与額を確認します。これらの情報は、厚生年金保険の被保険者資格取得届や標準報酬月額の定時決定、随時改定などの手続きを通じて日本年金機構に届け出られています。

日本年金機構は、事業所から提出された情報に基づいて、毎月の社会保険料額を計算し、「保険料納入告知書」を事業所に送付します。この告知書には、健康保険料、厚生年金保険料と並んで子ども・子育て拠出金の額も記載されています。事業主はこの告知書に従って、指定された期限までに納付を行います。

納付方法には、いくつかの選択肢があります。最も一般的なのは口座振替による納付で、事業所が指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされる仕組みです。この方法を選択すると、納付の手間が省け、納付忘れのリスクも軽減されます。また、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、インターネットバンキングを利用して納付することも可能です。

納付が遅れた場合には、延滞金が発生する可能性があります。正当な理由なく納付期限を過ぎると、督促状が送付され、それでも納付しない場合には滞納処分の対象となることもあります。子ども・子育て拠出金は法律に基づく強制徴収の対象であり、納付義務を怠ることは許されません。

年度末には、拠出金を含む社会保険料全体の精算が行われます。毎月の納付は概算額に基づいて行われるため、年度が終了した後に実際の給与や賞与の支払い状況を確認し、過不足があれば調整されます。過払いがあれば還付され、不足があれば追加徴収されるという仕組みです。

また、事業所の新規適用や廃止、従業員の入退社などがあった場合には、それに応じた届出が必要です。これらの手続きは主に厚生年金保険や健康保険に関するものですが、子ども・子育て拠出金の計算にも影響するため、正確かつ迅速に行うことが求められます。

近年では、電子申請システムの普及により、社会保険関係の手続きがオンラインで行えるようになっています。e-Govやマイナポータルを活用することで、届出や照会をインターネット上で完結させることができ、事務負担の軽減につながっています。

子ども・子育て拠出金の会社負担が企業に与える影響

企業の負担額はどれくらいか

子ども・子育て拠出金の具体的な負担額は、企業の規模や従業員の給与水準によって大きく異なります。ここでは、いくつかのケースを想定して、実際の負担額を試算してみましょう。

まず、従業員10人の小規模企業のケースを考えます。従業員の平均標準報酬月額が30万円と仮定すると、月額の標準報酬月額総額は300万円となります。拠出金率0.36%を乗じると、月額10,800円、年間では約13万円の負担となります。これに加えて、年2回の賞与(各月給与の2か月分)が支給される場合、賞与分の拠出金が年間約4万3,200円加わり、年間合計で約17万円程度の負担となる計算です。

次に、従業員50人の中規模企業のケースです。平均標準報酬月額が35万円の場合、月額の標準報酬月額総額は1,750万円となります。月額の拠出金は6万3,000円、年間では約75万6,000円です。賞与を含めると、年間で約100万円前後の負担となります。この規模になると、拠出金だけで年間100万円を超えるコストが発生することになります。

大企業ではさらに負担額が大きくなります。従業員500人、平均標準報酬月額40万円の企業の場合、月額の標準報酬月額総額は2億円となり、月額の拠出金は72万円、年間では864万円にもなります。賞与を含めると、年間1,000万円を超える拠出金を納付することになります。

さらに大規模な企業、例えば従業員5,000人を抱える企業では、年間の拠出金が数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。このように、企業規模が大きくなるほど、子ども・子育て拠出金の負担額も比例して増大していきます。

ただし、拠出金の負担は給与水準にも大きく左右されます。同じ従業員数でも、平均給与が高い企業ほど拠出金額は大きくなります。例えば、IT企業や金融業など高給与の業種では、製造業や小売業などと比較して、同じ従業員数でも拠出金負担が重くなる傾向があります。

企業にとって、この拠出金は法定福利費として計上される固定的なコストです。人件費全体に占める割合としては0.36%と小さく見えるかもしれませんが、他の社会保険料と合わせると、企業が負担する法定福利費は決して軽視できない規模になります。厚生年金保険料(事業主負担分)が約9.15%、健康保険料(事業主負担分)が約5%前後、雇用保険料(事業主負担分)が0.95%などと合わせると、給与に対して15%以上の法定福利費が発生することになります。

また、拠出金率の変動リスクも考慮する必要があります。過去の推移を見ると、拠出金率は段階的に引き上げられてきており、今後も少子化対策の強化に伴って上昇する可能性があります。企業は中長期的な人件費計画を立てる際に、こうした制度変更のリスクも織り込んでおく必要があるでしょう。

中小企業への影響

子ども・子育て拠出金の負担は、企業規模に関わらず一律に課されますが、その影響は中小企業においてより深刻になる可能性があります。大企業と比較して経営体力に余裕が少ない中小企業にとって、法定福利費の増加は無視できない経営課題となっています。

中小企業が直面する最大の問題は、社会保険料負担全体の重さです。子ども・子育て拠出金単独では0.36%と小さく見えますが、これが厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などと合わさることで、人件費総額を大きく押し上げます。特に利益率が低い業種では、社会保険料負担の増加が経営を圧迫する要因となります。

具体的な影響として、採用活動への制約が挙げられます。社会保険料負担を考慮すると、新たに従業員を雇用する際のコストは給与額の約115%から120%程度になります。これにより、中小企業が優秀な人材を確保することが難しくなったり、採用人数を制限せざるを得なくなったりするケースがあります。

また、給与改定への影響も見逃せません。従業員の給与を引き上げると、それに連動して社会保険料も増加するため、中小企業は給与アップに慎重にならざるを得ません。例えば、従業員の給与を月1万円引き上げた場合、社会保険料の増加分を含めると実質的なコスト増は1万5,000円程度になることもあります。限られた原資の中で従業員の処遇改善を図りたい経営者にとって、これは大きなジレンマとなります。

一方で、中小企業には一定の支援措置も用意されています。例えば、社会保険料の納付が困難な事業所に対しては、申請により納付猶予や分割納付が認められる場合があります。また、キャリアアップ助成金など、従業員の処遇改善を行った企業に対する助成制度もあり、これらを活用することで実質的な負担を軽減することが可能です。

さらに、業務効率化によるコスト削減も重要な対応策となります。社会保険手続きの電子化やクラウド型の給与計算システムの導入により、事務負担を軽減し、その分を人件費に充てることができます。また、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトを適切に活用することで、人件費全体の最適化を図る企業も増えています。

中小企業にとって、子ども・子育て拠出金を含む社会保険料負担は、短期的にはコスト増要因となりますが、長期的な視点で考えると、この拠出金が子育て支援の充実につながり、従業員の定着率向上や優秀な人材の確保に寄与する可能性もあります。企業主導型保育事業などを活用することで、自社の従業員に直接的なメリットを提供できる仕組みも整っています。

拠出金の使い道と子育て支援への貢献

子ども・子育て拠出金は、企業が負担する社会保険料でありながら、その使途は明確に子育て支援に限定されています。では、具体的にどのような事業に活用されているのでしょうか。

最も大きな使途は児童手当です。児童手当は、中学校修了前の子どもを養育している家庭に支給される給付金で、3歳未満は月額1万5,000円、3歳以上小学校修了前は月額1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は月額1万円が支給されます。この財源の一部として、子ども・子育て拠出金が充てられています。全国で約1,600万人の子どもが受給しており、年間総額は2兆円規模に達する重要な子育て支援制度です。

次に大きな使途が企業主導型保育事業です。これは、企業が従業員の子どものために設置する保育施設に対して、国が整備費や運営費を助成する制度です。企業単独で設置する場合だけでなく、複数の企業が共同で設置したり、地域の子どもも受け入れたりすることも可能です。待機児童問題の解決策の一つとして期待されており、2023年時点で全国に約4,000か所の施設が設置されています。

地域子ども・子育て支援事業も重要な使途の一つです。これには、延長保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業などが含まれます。市町村が実施主体となり、地域のニーズに応じた多様な子育て支援サービスを提供しています。

仕事・子育て両立支援事業も拠出金の使途に含まれます。育児休業を取得しやすい職場環境づくりを支援する助成金や、男性の育児参加を促進するための施策などがこれに該当します。企業が負担した拠出金が、結果として自社の従業員の働きやすさ向上に還元される仕組みとなっています。

また、子育て支援のための調査研究や普及啓発活動にも活用されています。子育て世帯が抱える課題を明らかにし、効果的な支援策を検討するための基礎資料として、各種調査が実施されています。

拠出金の使途について、透明性を確保する取り組みも進められています。内閣府や厚生労働省のウェブサイトでは、拠出金の収支状況や具体的な事業内容が公表されており、企業や国民が確認できるようになっています。

企業の立場から見ると、自社が負担した拠出金が従業員の子育て支援に還元されることで、従業員満足度の向上や離職率の低下につながる可能性があります。特に企業主導型保育事業を活用する企業では、自社の従業員が優先的に保育施設を利用できるため、仕事と子育ての両立支援に直接的な効果が期待できます。

社会全体で見れば、子ども・子育て拠出金は少子化対策の重要な財源として機能しています。出生率の低下が深刻化する中で、子育て世帯への経済的支援や保育環境の整備は、将来の社会を支える次世代の育成に不可欠です。企業が負担する拠出金が、こうした社会的課題の解決に貢献しているという意義は大きいと言えるでしょう。

今後、少子化対策がさらに強化される中で、子ども・子育て拠出金の役割はますます重要になると予想されます。政府は「異次元の少子化対策」を掲げており、児童手当の拡充や保育サービスの充実などが検討されています。これらの施策を実現するためには、安定的な財源が必要であり、子ども・子育て拠出金がその一翼を担うことになるでしょう。

子ども・子育て拠出金の会社負担に関するまとめ

子ども・子育て拠出金と会社負担の仕組みのまとめ

今回は子ども・子育て拠出金の会社負担についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・子ども・子育て拠出金は事業主が全額負担する社会保険料であり、従業員の給与から天引きされることはない

・拠出金は児童手当や企業主導型保育事業など、子育て支援施策の重要な財源として活用されている

・2024年度の拠出金率は0.36%であり、過去数年間で段階的に引き上げられてきた経緯がある

・拠出金は厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の合計に拠出金率を乗じて計算される

・厚生年金保険の適用事業所であれば、業種や規模を問わず拠出金の納付義務が発生する

・従業員10人規模の企業で年間約17万円、従業員500人規模の企業で年間1,000万円超の負担となるケースもある

・納付手続きは他の社会保険料と一括して行われ、毎月翌月末日が納付期限となっている

・中小企業にとって社会保険料負担全体が経営を圧迫する要因となる場合があるが、各種支援措置も用意されている

・企業主導型保育事業を活用することで、自社従業員に直接的なメリットを提供できる

・拠出金の使途は法律で明確に定められており、児童手当や地域子育て支援事業などに充てられる

・企業が負担した拠出金が従業員の仕事と子育ての両立支援に還元される循環構造となっている

・今後も少子化対策の強化に伴い、拠出金率がさらに見直される可能性がある

・電子申請システムの普及により、社会保険関係の手続きがオンラインで効率的に行えるようになっている

・拠出金を含む法定福利費は給与の約15%以上となり、企業の人件費総額に大きな影響を与えている

子ども・子育て拠出金は、企業にとってコスト負担である一方、社会全体の子育て支援を支える重要な制度です。少子化が進む日本において、次世代を育成するための財源確保は欠かせません。企業経営者はもちろん、従業員の皆さんも、この制度の意義と仕組みを理解することで、より良い職場環境づくりや社会づくりに貢献できるのではないでしょうか。

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