子ども・子育て拠出金の計算ツールは便利?計算方法を幅広く調査!

企業の人事労務担当者や経理担当者にとって、社会保険料の計算は毎月の重要な業務の一つです。その中でも、子ども・子育て拠出金は事業主が全額負担する税金であり、正確な計算が求められます。

子ども・子育て拠出金は、児童手当や子育て支援事業の財源として徴収される税金ですが、計算方法や拠出金率、そして便利な計算ツールについて正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。また、2026年4月からは新たに「子ども・子育て支援金」という制度も始まるため、両者の違いを把握しておくことも重要です。

本記事では、子ども・子育て拠出金の計算ツールの活用方法から、具体的な計算方法、最新の拠出金率、そして2026年度から始まる支援金制度との違いまで、企業の実務担当者が知っておくべき情報を幅広く調査しました。正確な給与計算と適切な社会保険料の納付に役立てていただければ幸いです。

子ども・子育て拠出金の計算ツールと基礎知識

子ども・子育て拠出金とは何か

子ども・子育て拠出金とは、子どもや子育て支援に必要な資金を事業者の負担によって集める制度です。児童手当や子育て支援、仕事と子育ての両立支援事業などの費用に充当する目的として徴収されています。

この拠出金は、以前は「児童手当拠出金」という名称でしたが、2015年に現在の「子ども・子育て拠出金」という呼称に変更されました。名称変更とともに、使途も児童手当だけでなく、より幅広い子育て支援事業へと拡大されています。

具体的な使途としては、児童手当の給付が主な目的ですが、その他にも地域子ども・子育て支援事業として、放課後の児童クラブ、病児保育およびその設備等、延長保育事業、親子の交流促進事業、育児相談、妊婦健診、乳児のいる家庭訪問などに充てられています。

また、仕事・子育て両立支援事業として、企業における保育事業やベビーシッター利用者支援へのサポートなども含まれます。企業主導型保育事業も、この拠出金を財源として運営されている重要な制度の一つです。

子ども・子育て拠出金の最も重要な特徴は、事業主が全額を負担するという点です。健康保険料や厚生年金保険料のように、事業主と従業員が折半して負担するのではなく、拠出金の全額を事業主が負担します。したがって、従業員の給与から天引きすることはありません。

対象となるのは、厚生年金保険に加入する従業員を雇用するすべての企業です。子どもがいる従業員の有無や、従業員の年齢、性別などは一切関係なく、厚生年金保険加入者がいる事業所であれば、必ず納付する義務があります。

納付方法については、健康保険料や厚生年金保険料と一緒に、日本年金機構から送られてくる納入告知書を使って納付します。社会保険料として一括で処理されるため、別途納付手続きを行う必要はありません。

拠出金率の推移と最新情報

子ども・子育て拠出金の拠出金率は、近年、段階的に引き上げられてきました。拠出金率の推移を理解することは、今後の企業負担を予測する上で重要です。

2020年度(令和2年度)から2024年度(令和6年度)までの拠出金率は、0.36%(1,000分の3.6)で据え置かれていました。2025年度(令和7年度)についても、この0.36%が維持されることが決定しています。

過去の拠出金率の推移を見ると、2017年度(平成29年度)は0.23%(1,000分の2.3)でした。その後、2018年度(平成30年度)に0.29%(1,000分の2.9)に引き上げられ、さらに2020年度(令和2年度)に0.36%(1,000分の3.6)となり、現在に至っています。

拠出金率の上限については、法律で定められています。2018年度(平成30年度)より、上限は1,000分の4.5に引き上げられました。しかし、2025年度(令和7年度)以降は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、上限が1,000分の4.0に引き下げられることが決定しています。

実際の拠出金率は、この上限額の範囲内で政令によって定められます。今後、社会全体での子育て支援の必要性が高まれば、拠出金率がさらに引き上げられる可能性もありますが、当面は現在の0.36%が維持される見込みです。

企業の人事労務担当者は、この拠出金率の変更に常に注意を払う必要があります。拠出金率が変更された場合、給与計算システムや経理システムの設定を速やかに更新しなければなりません。

ただし、子ども・子育て拠出金は全額事業主負担のため、拠出金率が変更されても、従業員の給与計算には直接影響しません。影響を受けるのは、企業が負担する社会保険料の総額と、それに伴う経営コストです。

日本年金機構の公式ホームページでは、拠出金率の変更について告知が行われます。年度が替わる際には、必ず最新の拠出金率を確認することが重要です。特に、予算編成や事業計画を立てる際には、拠出金率の動向を考慮に入れる必要があります。

拠出金の対象者と対象外の従業員

子ども・子育て拠出金の対象となる従業員を正しく理解することは、正確な計算を行う上で不可欠です。対象者の判断基準は明確で、厚生年金保険に加入しているかどうかが唯一の基準となります。

厚生年金保険に加入する従業員であれば、年齢、性別、国籍、雇用形態に関わらず、すべてが子ども・子育て拠出金の対象となります。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、嘱託社員なども、厚生年金保険の加入要件を満たしていれば対象です。

重要なポイントは、従業員本人に子どもがいるかどうかは全く関係ないという点です。独身者であっても、子育てが終わった従業員であっても、厚生年金保険に加入していれば、その分の拠出金を事業主が納付する必要があります。

一方、厚生年金保険に加入していない従業員については、子ども・子育て拠出金の対象外となります。たとえば、週の所定労働時間が20時間未満で厚生年金保険の加入要件を満たさないパートタイマーなどは、対象外です。

また、70歳以上の従業員については、厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、基本的には子ども・子育て拠出金の対象外となります。ただし、在職老齢年金の仕組みとの関連で、一部例外的な取り扱いがある場合もあるため、個別のケースについては専門家に確認することをお勧めします。

企業が複数の事業所を持つ場合、各事業所ごとに厚生年金保険の適用事業所となっていれば、それぞれの事業所で雇用する厚生年金保険加入者について、拠出金を納付する必要があります。

拠出金の計算対象となる報酬には、基本給だけでなく、各種手当や賞与も含まれます。標準報酬月額と標準賞与額の両方に拠出金率を乗じて計算するため、年間を通じて正確に管理する必要があります。

利用できる計算ツールの種類

子ども・子育て拠出金の計算を効率化するために、様々な計算ツールが提供されています。これらのツールを活用することで、計算ミスを防ぎ、業務の効率化を図ることができます。

最も手軽に利用できるのが、インターネット上で公開されている無料の計算ツールです。代表的なものとして、高精度計算サイト(keisan.casio.jp)が提供する健康保険料計算ツールがあります。このツールでは、給与や賞与の報酬額を入力することで、健康保険料、介護保険料とともに、子ども・子育て拠出金も自動的に計算してくれます。

このタイプの計算ツールは、令和4年度、5年度、6年度、7年度といった各年度の保険料率に対応しており、年度を選択することで、その時点での正しい拠出金率を使用して計算することができます。都道府県ごとの健康保険料率の違いにも対応しているため、全国どの地域の企業でも利用可能です。

社会保険労務士事務所が提供する計算ツールも多く存在します。これらは専門家が作成したツールであるため、信頼性が高く、複雑なケースにも対応できることが多いです。一部は会員限定で提供されていますが、無料で公開されているものもあります。

給与計算ソフトを導入している企業の場合、そのソフトウェアに子ども・子育て拠出金の計算機能が組み込まれていることが一般的です。マネーフォワードクラウド給与、給料王、弥生給与などの主要な給与計算ソフトには、すべて拠出金の自動計算機能が搭載されています。

これらのソフトウェアでは、拠出金率が変更された際に、設定画面から新しい率を入力することで、以降の計算に自動的に反映されます。また、社会保険料合計表を出力する際にも、拠出金が適切に計算されて表示されます。

クラウド型の給与計算サービスを利用している場合は、システム側で自動的に最新の拠出金率が更新されることが多いため、手動での設定変更が不要な場合もあります。ただし、更新のタイミングやお知らせを確認し、正しく反映されているかをチェックすることは重要です。

Excelなどの表計算ソフトを使用して、自社独自の計算シートを作成している企業もあります。この場合、標準報酬月額の等級表と拠出金率を組み込んだ計算式を設定することで、拠出金を自動計算できるようにすることが可能です。

どの計算ツールを選択するにしても、最も重要なのは、使用している拠出金率が最新のものであることを確認することです。古い拠出金率のまま計算してしまうと、納付額が不正確になり、後で修正が必要になる可能性があります。

子ども・子育て拠出金の具体的な計算方法

標準報酬月額を使った計算手順

子ども・子育て拠出金の計算では、標準報酬月額という概念を使用します。標準報酬月額とは、従業員の報酬月額(月給)を一定の幅で区分した等級に当てはめた金額のことです。

標準報酬月額は、厚生年金保険料の計算にも使用されるもので、厚生年金保険料額表に記載されています。この表には、報酬月額の範囲と、それに対応する標準報酬月額が示されています。

たとえば、従業員の報酬月額(月給)が25万円の場合を考えてみましょう。厚生年金保険料額表を確認すると、報酬月額が240,000円以上260,000円未満の範囲は、標準報酬月額が260,000円に該当します。

この標準報酬月額260,000円に、拠出金率を乗じることで、拠出金額を計算します。2025年度(令和7年度)の拠出金率は0.36%(1,000分の3.6)ですので、計算式は以下のようになります。

260,000円 × 0.0036 = 936円

この従業員の1か月あたりの子ども・子育て拠出金は936円となります。この金額は、従業員から徴収するのではなく、事業主が全額負担して納付します。

別の例として、報酬月額が198,000円の従業員の場合を考えてみましょう。この場合、厚生年金保険料額表では、195,000円以上210,000円未満の範囲に該当し、標準報酬月額は200,000円となります。

200,000円 × 0.0036 = 720円

この従業員の1か月あたりの拠出金は720円です。

さらに、報酬月額が410,000円の従業員の場合は、標準報酬月額が420,000円となり、以下のように計算されます。

420,000円 × 0.0036 = 1,512円

このように、標準報酬月額が高い従業員ほど、拠出金額も高くなります。ただし、いずれの場合も事業主の全額負担であるため、従業員の手取り額には影響しません。

企業全体としての拠出金額は、すべての厚生年金保険加入従業員について、個別に計算した拠出金額を合計したものになります。たとえば、従業員A(拠出金411円)、従業員B(拠出金870円)、従業員C(拠出金812円)の3名がいる場合、企業が納付する拠出金の合計は、411円 + 870円 + 812円 = 2,093円となります。

標準報酬月額は、原則として年に1回、定時決定によって見直されます。また、給与が大きく変動した場合には、随時改定によって変更されることもあります。拠出金の計算では、常に最新の標準報酬月額を使用する必要があります。

標準賞与額を使った計算方法

子ども・子育て拠出金は、毎月の給与だけでなく、賞与に対しても計算する必要があります。賞与に対する拠出金の計算では、標準報酬月額ではなく、標準賞与額を使用します。

標準賞与額とは、賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額のことです。ただし、健康保険の標準賞与額には1回あたり573万円の上限がありますが、厚生年金保険の標準賞与額には1か月あたり150万円の上限があります。

子ども・子育て拠出金の計算では、厚生年金保険の標準賞与額を使用します。したがって、1か月に支給する賞与が150万円を超える場合は、150万円を上限として計算します。

具体的な計算例を見てみましょう。従業員に夏季賞与として500,000円を支給した場合、標準賞与額は500,000円となります(1,000円未満の端数がないため)。

500,000円 × 0.0036 = 1,800円

この従業員の賞与に対する拠出金は1,800円となります。

別の例として、賞与が1,234,567円の場合は、まず1,000円未満の端数を切り捨てて、標準賞与額を1,234,000円とします。

1,234,000円 × 0.0036 = 4,442円(小数点以下切り捨て前は4,442.4円)

賞与が2,000,000円の場合は、厚生年金保険の上限である1,500,000円を標準賞与額とします。

1,500,000円 × 0.0036 = 5,400円

賞与の支給は年に数回であることが一般的ですが、支給するたびに拠出金を計算し、月々の給与に対する拠出金と合わせて納付する必要があります。

端数処理のルールと注意点

子ども・子育て拠出金の計算では、端数処理のルールを正しく理解することが重要です。計算の各段階で適切な端数処理を行わないと、正確な金額を算出できません。

まず、標準報酬月額または標準賞与額に拠出金率を乗じた結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。これは、各従業員個別の拠出金額を計算する際のルールです。

たとえば、標準報酬月額が215,000円の場合、計算結果は以下のようになります。

215,000円 × 0.0036 = 774円

この場合、ちょうど774円となり端数は発生しませんが、もし計算結果が774.7円となった場合は、1円未満を切り捨てて774円とします。

企業全体の拠出金額を算出する際には、各従業員の拠出金額(すでに1円未満切り捨て済み)を合計します。この合計額についても、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。ただし、通常は各従業員の計算時点で端数処理を行っているため、合計時に端数が生じることはほとんどありません。

賞与がある月については、標準報酬月額に基づく拠出金と、標準賞与額に基づく拠出金をそれぞれ計算し、合算した後に端数処理を行います。

また、給与計算システムを使用している場合、システムの設定によっては端数処理の方法が異なる場合があります。システムの設定が正しいかを確認し、必要に応じて調整することが重要です。

端数処理を誤ると、年間を通じて見ると数千円単位での誤差が生じる可能性があります。特に従業員数が多い企業では、1人あたりの誤差が小さくても、全体では大きな金額になることがあるため、注意が必要です。

2026年度から始まる子ども・子育て支援金制度

支援金制度と拠出金の違い

2026年4月から、新たに「子ども・子育て支援金」という制度が開始されます。この支援金は、現行の「子ども・子育て拠出金」とは別の制度であり、両者を混同しないよう注意が必要です。

最も大きな違いは、負担者です。現行の子ども・子育て拠出金は事業主が全額負担しますが、新しい支援金制度では、従業員と事業主が折半して負担します。これは、健康保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みです。

支援金制度は、こども未来戦略の「加速化プラン」で示された施策を実行するための財源の一部を賄う仕組みとして位置づけられています。児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度の創設、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置などの財源となります。

徴収方法も異なります。拠出金は厚生年金保険料とともに納付しますが、支援金は健康保険料・介護保険料とともに徴収されます。したがって、2026年4月以降、従業員の給与明細には、健康保険料の中に支援金が含まれる形になります。

2026年度の支援金率は0.23%と示されており、これは労使折半となります。したがって、従業員本人が負担するのは0.115%相当、事業主が負担するのも0.115%相当となります。

支援金制度は2026年度から2028年度にかけて段階的に構築される予定で、各年度で支援金率が引き上げられる計画です。2026年度は約6,000億円、2027年度は約8,000億円、2028年度は約1兆円の財源を確保する見込みです。

重要なのは、支援金制度が始まっても、現行の拠出金制度がなくなるわけではないという点です。2026年4月以降、事業主は拠出金(全額事業主負担、厚生年金保険料とともに納付)と、支援金(労使折半、健康保険料とともに納付)の両方を負担することになります。

企業にとっては、事業主負担分の社会保険料が増加することになるため、人件費コストの上昇要因となります。また、給与計算システムの設定変更や、従業員への説明など、実務上の対応も必要になります。

企業が準備すべき実務対応

2026年4月の支援金制度開始に向けて、企業が準備すべき実務対応について理解しておくことが重要です。制度開始まで時間が限られているため、計画的に準備を進める必要があります。

まず、給与計算システムの設定変更が必要です。健康保険料の計算に支援金率が加わるため、システムに新しい料率を設定する必要があります。クラウド型の給与計算サービスを利用している場合は、サービス提供会社から自動的に更新される可能性もありますが、確認は必須です。

従業員への周知も重要な対応項目です。2026年4月分の給与(5月支給)から、給与明細の健康保険料が増加することになるため、従業員からの問い合わせが予想されます。事前に制度の趣旨や負担額を説明する資料を準備し、社内説明会を開催するなどの対応が望ましいでしょう。

こども家庭庁からは、給与明細での周知について協力が求められています。給与明細に支援金の金額を明記できるようにシステムを調整することが推奨されています。ただし、これは義務ではなく協力要請の位置づけですが、従業員の理解を得るためには有効な手段です。

社会保険料の試算も必要です。支援金制度の導入により、事業主負担分の社会保険料がどの程度増加するのかを試算し、予算や人件費計画に反映させる必要があります。特に従業員数が多い企業では、年間で数百万円単位の負担増となる可能性があります。

健康保険組合に加入している企業の場合、組合から示される保険料率表や資料を確認し、支援金率がどのように適用されるかを把握しておく必要があります。協会けんぽ加入企業の場合も、協会けんぽから提供される情報を注視しましょう。

2026年4月と5月の給与計算では、健康保険料率の変更時期(通常3月)と支援金制度の開始時期(4月)が異なる可能性があるため、月ずれに注意が必要です。4月分給与と5月分給与で、それぞれ正しい料率を適用できるよう、計算手順を確認しておくことが重要です。

また、就業規則や給与規程の見直しが必要になる場合もあります。社会保険料の取り扱いについて記載がある場合、支援金についても明記するかどうかを検討する必要があります。

従業員からの質問に対応できるよう、人事労務担当者は制度の内容を十分に理解しておく必要があります。こども家庭庁や厚生労働省、各保険者から提供される資料を読み込み、社内FAQ集を作成しておくと良いでしょう。

計算ツールへの影響と対応

子ども・子育て支援金制度の開始により、現在使用している計算ツールにも影響が出る可能性があります。適切に対応することで、2026年4月以降もスムーズに給与計算を継続できます。

インターネット上の無料計算ツールは、通常、制度開始に合わせて更新されます。高精度計算サイトなどの主要な計算ツールは、新しい支援金率に対応したバージョンがリリースされる見込みです。ただし、更新のタイミングや対応状況は各サイトによって異なるため、使用前に必ず確認が必要です。

給与計算ソフトウェアを使用している企業の場合、ソフトウェアのバージョンアップが必要になる可能性が高いです。マネーフォワードクラウド給与、給料王、弥生給与などの主要ソフトは、すでに2026年4月対応版の開発を進めていると考えられます。

ソフトウェア会社からのアップデート情報や通知を見逃さないよう、定期的にメールやお知らせをチェックすることが重要です。多くの場合、制度開始の数か月前にはアップデート版がリリースされるため、早めに適用しておくことをお勧めします。

Excelなどで自作の計算シートを使用している場合は、自社で計算式を修正する必要があります。健康保険料の計算式に支援金率を追加し、労使折半の計算が正しく行われるようにする必要があります。

具体的には、標準報酬月額×(健康保険料率+支援金率)÷2という計算式を設定し、従業員負担分を算出します。事業主負担分も同様に計算し、合計額が正しく計算されることを確認します。

計算ツールの更新や修正を行った後は、必ずテスト計算を実施することが重要です。いくつかの標準報酬月額パターンで計算を行い、結果が正しいことを確認します。特に端数処理が正しく行われているかを注意深くチェックしましょう。

2026年4月以降、支援金率は段階的に引き上げられる予定です。2027年度、2028年度にもそれぞれ料率変更があるため、今後数年間は毎年のように計算ツールの更新が必要になります。定期的なメンテナンスを前提とした運用体制を整えておくことが望ましいでしょう。

まとめ

子ども・子育て拠出金の計算ツールに関するまとめ

今回は子ども・子育て拠出金の計算ツールと計算方法について幅広く調査した内容をお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。

・子ども・子育て拠出金は児童手当や子育て支援事業の財源として事業主が全額負担する税金である

・拠出金の対象は厚生年金保険に加入する従業員であり、子どもの有無や年齢は関係ない

・2025年度の拠出金率は0.36%で据え置きとなっており、標準報酬月額と標準賞与額に乗じて計算する

・計算ツールとして、インターネット上の無料ツール、給与計算ソフト、自作のExcelシートなど様々な選択肢がある

・標準報酬月額は厚生年金保険料額表を使用して報酬月額から決定される

・拠出金の計算では1円未満の端数は切り捨てるルールとなっている

・2026年4月から新たに子ども・子育て支援金制度が開始され、これは拠出金とは別の制度である

・支援金は従業員と事業主が折半して負担し、健康保険料とともに徴収される仕組みである

・2026年度の支援金率は0.23%で、2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定である

・支援金制度が始まっても現行の拠出金制度は継続するため、企業は両方を負担することになる

・2026年4月に向けて給与計算システムの設定変更や従業員への周知など実務対応が必要である

・計算ツールも支援金制度に対応したバージョンへの更新が必要になる

・支援金の使途は児童手当の拡充、妊婦支援、育児休業給付の充実など明確に定められている

・企業は事業主負担分の増加を見込んで予算計画を立てる必要がある

・給与明細での支援金の明記について協力が求められており、従業員の理解を得るための対応が重要である

子ども・子育て拠出金の正確な計算は、企業の社会保険料納付において重要な業務です。適切な計算ツールを活用し、最新の拠出金率を常に確認することで、正確な処理を行うことができます。また、2026年度からは新たに支援金制度も始まるため、両制度の違いを理解し、適切に対応していくことが求められます。

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